法律相談コラム

2022/03/07

当番弁護士制度について

 弁護士が、刑事弁護として依頼を受けるのは、大きく分けて「身柄事件か、在宅事件か」、そして「私選か、当番・国選か」です。
 
 身柄事件では、私選弁護人又は当番派遣として弁護士の関与が開始され、要件を満たせば被疑者国選(起訴後は、被告人国選)として弁護人活動を行います。
 また、在宅事件では、起訴前の活動には「国選」という概念がありませんので、私選として活動を行います。

 それでは、当番弁護士制度について、お話しします。
   
1 当番弁護からの受任
 当番弁護は、各弁護士が所属している弁護士会が、身柄が拘束されている被疑者・被告人やその家族・知人から接見の依頼があった場合、当番の弁護士を1回だけ、無料で接見するよう派遣し、被疑者・被告人の相談に一早く応じる制度です。

2 当番弁護の待機
 弁護士会の当番弁護士名簿に登載された弁護士は、割り当てられた当番日において、派遣要請に応じて直ちに接見に出動することができるように、待機場所にて待機します。待機場所は通常は事務所ですが、休日は携帯電話や自宅の電話を指定した上で、待機します。

3 派遣要請の連絡
 弁護士会からの派遣要請は、電話及びファックスによって行われます。配点連絡票には、被疑者の氏名、フリガナ、性別、国籍、使用言語、生年月日、罪名、留置場所などが記載されています。
連絡を受けた弁護士は、原則としてその日のうちに接見することが求められます。
被疑事実の具体的内容や認否は、この時点では不明です。

4 警察署への事前確認・接見
 弁護士会から派遣要請を受け、留置されている警察署に接見(面会)に行きます。
 被疑者の取り扱い警察署と留置場所の警察署が異なる場合がありますので、注意が必要です。
 この時点では、まだ弁護人として選任されていないため、「弁護人となろうとする者」の立場で接見することになります。

5 私選弁護人としての選任
 当番弁護で接見した場合、被疑者から私選弁護人選任の申し込みがあれば、接見した当番弁護士が受任することができます。
 私選弁護人として受任しない場合は、勾留決定前であれば、法テラスの刑事被疑者弁護援助制度を利用できますが、勾留後は刑事被疑者弁護援助制度を利用できないため、被疑者国選弁護制度になるしかありません。

6 国選弁護人選任への移行
 当番弁護士自らが、被疑者の国選弁護人として、選任されることも可能です。

7 接見の報告
 接見終了後、弁護士会に対して、接見報告書を提出します。

8 当番弁護士としての終了
 当番弁護士として派遣されたが、被疑者から受任依頼がない、または受任申し出があっても受任しない場合は、当番弁護士としての活動は終了します。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、当番弁護士よりも早く面会に行けることを目指しております。
ご家族が逮捕された場合は、まずは当事務所長崎オフィスへお気軽にご連絡ください。

法律相談コラム

2022/03/07

刑法に関するQ&A 1

【刑罰の種類】
Q 刑罰の種類について教えてください。

A 犯罪を犯した場合に科せられる刑罰の種類については、刑法第9条に、「死刑、懲役、禁固、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。」と定められています。

 刑罰の種類の「死刑」、「懲役」、「禁固」、「罰金」、「拘留」、「科料」及び「没収」について、説明します。

1 死刑とは
 「死刑」とは、受刑者の生命を奪う刑で、死刑の言い渡しを受けた場合、死刑執行まで、刑事施設に収容され、絞首によって死刑執行されます。(刑法第11条)
 人の生命を奪う刑罰であるため、一定の重大な犯罪に対する刑罰として法定されており、刑法犯では、
    ・内乱罪(刑法第77条1項)
    ・外患誘致罪(刑法第81条)
    ・外患援助罪(刑法第82条)
    ・現住建造物等放火罪(刑法第108条)
    ・激発物破裂罪(刑法第117条)
    ・現住建造物等浸害罪(刑法第119条)
    ・列車転覆致死罪(刑法第126条)
    ・往来危険による汽車転覆等罪(刑法第127条)
    ・水道毒物混入致死罪(刑法第146条後段)
    ・殺人罪(刑法第199条)
    ・強盗致死罪(刑法第240条後段)
    ・強盗強制性交等致死罪(刑法第241条後段)

の12種類があります。また、特別刑法犯として、
    ・爆発物使用罪(爆発物取締罰則第1条)
    ・航空機強取等致死罪(航空機の強取等の処罰に関する法律第2条)
などが規定されています。

 尚、犯罪を犯したとき、18歳未満であった者に対しては、死刑を科すことはできません。(少年法第51条)

2 懲役とは
 「懲役」とは、受刑者の身体を拘束して自由を奪う自由刑の一つで、刑事施設に拘置して、刑務作業に服させる刑罰です。(刑法第12条)

 懲役には、有期懲役と無期懲役があり、有期懲役は、1か月以上20年以下とされていますが、併合罪などで刑を加重する場合や、死刑や無期懲役を軽減する場合には、30年まで引き上げることができます。(刑法第14条)

3 禁固とは
 「禁固」とは、懲役と同様、受刑者の身体を拘束して自由を奪う自由刑の一つで、刑事施設に拘置する刑罰ですが、刑務作業は課されません。(刑法第13条)

 禁固にも、懲役と同様に、無期と有期の場合があり、有期禁固は、1か月以上20年以下とされています。また、懲役と同様に、刑を加重する場合は、30年まで引き上げることができ、軽減する場合には1か月未満に引き下げることができます。
    
なお、禁固刑の受刑者も希望すれば、作業につくことができます。

実務上は、自動車運転過失致死傷罪など、過失犯に言い渡される場合が多いです。

4 罰金とは
 「罰金」とは、受刑者の一定の財産を奪う財産刑の一つで、1万円以上の金銭を国に納付させる刑罰です。(刑法第15条)

 罰金の上限額は、各犯罪の法律で定められており、例えば、窃盗罪では「50万円以下の罰金」となっています。罰金が支払えない場合は、1日以上2年以下の期間で、労役場に留置され、日当換算して、罰金相当を支払い終わるまで、労務につきます。
 裁判の確定から30日以内に罰金を納めない場合は、労役場に留置されることとなります。

5 拘留について
 「拘留」とは、懲役、禁固と同様、受刑者の身体を拘束して自由を奪う自由刑の一つで、1日以上30日未満、刑事施設に拘置する刑罰です。(刑法第16条)
 懲役刑と異なり、労務作業につくことはありません。侮辱罪などの法定刑に規定されています。

6 科料とは
 「科料」とは、罰金と同様、受刑者の一定の財産を奪う財産刑の一つで、千円以上1万円未満の金銭を国に納付させる刑罰です。(刑法第17条)
 科料が支払えない場合は、1日以上30日以下の期間で、労役場に留置され、日当換算して、科料相当を支払い終わるまで、労務につきます。
 裁判の確定から10日以内に科料を納めない場合は、労役場に留置されることとなります。

7 没収とは
 「没収」とは、死刑、懲役、罰金、拘留、科料の主刑に付け加えて言い渡される刑罰で、犯罪行為に不可欠の物、犯罪に使われた物、犯罪行為によって作られた物、犯罪行為によって得た物、犯罪行為によって作られた物の対価として得た物などの所有権をはく奪し、国庫に帰属させる刑です。(刑法第19条)

 犯人以外の物であっても、その人が犯罪の後に、その犯罪の事情を知って得た物であれば、その物も没収の対象となります。
 没収を言い渡されたのに、対象物の全部又は一部を納められないときは、その価格を追徴されることとなります。
 例えば、覚せい剤や大麻などの薬物事犯における違法薬物、偽造文書や通貨偽造事犯における偽造された文書や偽造通貨などが、没収の対象となります。

刑事事件でお悩みの際はいつでも弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへお電話ください。

お知らせ

2022/03/07

長崎県の風俗トラブル専門サイトを立ち上げました!

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、多数の風俗トラブルのご相談をお受けしております。
長崎県では、デリバリーヘルスが多数あり、長崎市内だけでなく、佐世保市においても多数存在します。

風俗問題はなかなか人に相談しにくく、一人で悩んでしまう方が多いです。

しかし、弁護士であれば守秘義務があるため、安心してご相談していただけますし、当事務所の弁護士は、これまで多数の風俗トラブルを解決してきた実績があるため、安心してご相談できます。

初回相談料無料で、風俗問題であればどのようなご相談でもお聞きしますので、安心して当長崎オフィスへお電話ください。

長崎県で風俗トラブルに巻き込まれたら、土日祝日も新規相談をお受けしている、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへお気軽にお電話ください。
風俗問題に強い弁護士が風俗問題のお悩みを解消致します。

長崎市や佐世保市で風俗トラブルに巻き込まれたら、当長崎オフィスにお気軽にお電話ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之

お知らせ

2022/03/07

児童発達支援士の資格を取得しました

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス代表弁護士の坪井です。

先日、児童発達支援士という資格試験を受験し、合格しました。

児童発達支援士とは、発達障がい児にどのような働きかけをすれば子どもの能力を高め、社会で活躍できる人材に育てることができるかを体系的に学び、脳科学や心理学に基づいたアプローチ方法や、社会に通用する礼儀作法を取得し、幸福な人生を歩む子どもを育てることを目的としたものです。

当事務所では、離婚事件や刑事事件等、様々な事件を取り扱っており、中でも離婚事件の親権を定める際には、発達障がいなどが、子育ての仕方を議論する際に取り上げられることが少なくありません。
しかし多くの弁護士は、そのような事実まで目を向けることができませんし、理解も足りていません。

私は、これまで多数の離婚事件や刑事事件を取り扱うなか、ADHDが問題となることがあり、その都度調べ学んできましたが、この度体系的に学びなおすことでより理解を深めることができました。

当事務所では、様々なアプローチができるよう色々な分野の学びを推奨しております。

今後も様々な資格を取得し、少しでもご相談者様のお役に立てるよう精進していきます。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス 
代表弁護士 坪井智之

弁護士ブログ

2022/03/04

私たちが大切にしている想い

春らしい雰囲気を感じるようになりました。
本日は、当事務所のご依頼者様への関わり方を少しだけお伝えいたします。
当事務所は,弁護士及びスタッフの全員が,心理カウンセラー等の資格を有しています。

弁護士事務所に連絡のあるすべての方に適切に寄り添い,お話を聴くための姿勢を身につけるためです。
そこにはすべてのご相談者様を尊重したいという想いがあります。
資格を取得するにあたっては,まず自分の聴き方の癖を分析します。
自分がどんな癖をもっているか,自覚します。ご相談者様のお話に,自分の価値観で応答してないか考えます。
自分の価値観を横に置いて,ご相談者様の目線でお話を聴くようにします。「他人事ではなく、自分のことのように」考えることを大切にしています。
私達は,事務所に連絡のあった全ての方に心から寄り添い一緒に納得できる道を考えて,歩いていきたいと思っています。

トラブルに悩んだらまずは弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所の長崎オフィスまでお電話ください。

一人で悩まずに。新たな一歩をわたしたちと。

弁護士法人山本坪井綜合法律事務所 長崎オフィスへお気軽にご連絡下さい。
弁護士法人山本坪井綜合法律事務所 長崎オフィス

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