法律相談コラム

2022/03/07

当番弁護士制度について

 弁護士が、刑事弁護として依頼を受けるのは、大きく分けて「身柄事件か、在宅事件か」、そして「私選か、当番・国選か」です。
 
 身柄事件では、私選弁護人又は当番派遣として弁護士の関与が開始され、要件を満たせば被疑者国選(起訴後は、被告人国選)として弁護人活動を行います。
 また、在宅事件では、起訴前の活動には「国選」という概念がありませんので、私選として活動を行います。

 それでは、当番弁護士制度について、お話しします。
   
1 当番弁護からの受任
 当番弁護は、各弁護士が所属している弁護士会が、身柄が拘束されている被疑者・被告人やその家族・知人から接見の依頼があった場合、当番の弁護士を1回だけ、無料で接見するよう派遣し、被疑者・被告人の相談に一早く応じる制度です。

2 当番弁護の待機
 弁護士会の当番弁護士名簿に登載された弁護士は、割り当てられた当番日において、派遣要請に応じて直ちに接見に出動することができるように、待機場所にて待機します。待機場所は通常は事務所ですが、休日は携帯電話や自宅の電話を指定した上で、待機します。

3 派遣要請の連絡
 弁護士会からの派遣要請は、電話及びファックスによって行われます。配点連絡票には、被疑者の氏名、フリガナ、性別、国籍、使用言語、生年月日、罪名、留置場所などが記載されています。
連絡を受けた弁護士は、原則としてその日のうちに接見することが求められます。
被疑事実の具体的内容や認否は、この時点では不明です。

4 警察署への事前確認・接見
 弁護士会から派遣要請を受け、留置されている警察署に接見(面会)に行きます。
 被疑者の取り扱い警察署と留置場所の警察署が異なる場合がありますので、注意が必要です。
 この時点では、まだ弁護人として選任されていないため、「弁護人となろうとする者」の立場で接見することになります。

5 私選弁護人としての選任
 当番弁護で接見した場合、被疑者から私選弁護人選任の申し込みがあれば、接見した当番弁護士が受任することができます。
 私選弁護人として受任しない場合は、勾留決定前であれば、法テラスの刑事被疑者弁護援助制度を利用できますが、勾留後は刑事被疑者弁護援助制度を利用できないため、被疑者国選弁護制度になるしかありません。

6 国選弁護人選任への移行
 当番弁護士自らが、被疑者の国選弁護人として、選任されることも可能です。

7 接見の報告
 接見終了後、弁護士会に対して、接見報告書を提出します。

8 当番弁護士としての終了
 当番弁護士として派遣されたが、被疑者から受任依頼がない、または受任申し出があっても受任しない場合は、当番弁護士としての活動は終了します。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、当番弁護士よりも早く面会に行けることを目指しております。
ご家族が逮捕された場合は、まずは当事務所長崎オフィスへお気軽にご連絡ください。


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