お客様の声

2022/03/10

アンケート結果

ご相談目的:男女トラブル
弁護士の説明:大変良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:良かった
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
事務所を選んだ理由:弁護士ナビ
ご意見・ご感想:一人で悩んでいたので、相談することができて大変良かった。
相談したことを一旦、持ち返らせて頂いて再度相談してもよいとのことだったので非常に安心した。

弁護士ブログ

2022/03/08

新しく書籍を多数購入

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、日々新たな書籍を購入し、最新の情報に触れるようにしております。

中でも、刑事事件に関する書籍と離婚事件に関する書籍は、新しい書籍が販売された場合、すぐに購入するようにしており、刑事事件や離婚事件に関して、最新の判例や解釈に触れるように心がけております。

また、当事務所の弁護士はいずれも好奇心旺盛で、日々新たな分野にも関心を抱き、勉学に励んでおり、それを実務に活かしております。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、よくご相談者様から、他の先生は「話を聞いてくれなかった」や「依頼を断られた」が、当事務所では受け入れてくれたという言葉を聞きます。

当事務所では、ご相談者様に寄り添うことを大切にしており、様々なお悩みをお聞きし、少しでもよりよい解決を図ることを目標にしております。

皆様に少しでも寄り添うことができるように、当オフィスの弁護士各々が自覚し、成長していきます。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、交通事故、刑事事件、離婚事件、債務整理でお悩みの方のご相談を多数お聞きします。
このようなお悩みを抱えている方は、初回相談料無料の当長崎オフィスに一度ご連絡ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之

法律相談コラム

2022/03/07

未決勾留について

Q  刑事事件の裁判の判決で、「被告人を懲役〇年に処する。未決勾留日数中△△日をその刑に算入する。」と言われましたが、未決勾留って何ですか?

A
1 未決勾留とは
 「未決勾留」とは、日本の刑事手続において、犯罪容疑で逮捕されてから、判決が確定するまでの刑事施設に勾留されている状態のことを言い、その期間を、未決勾留日数と言います。

未決勾留は、刑法第21条に、「未決勾留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。」と規定され、裁判所は、判決で刑の言渡しをする場合、裁量により、未決勾留日数の全部又は一部を刑期に算入することができるとされています。つまり、未決勾留は必ず考慮されるものではなく、原則として、裁判官の裁量に委ねられています。

2 未決勾留日数の算入
 未決勾留日数は、刑事施設に勾留されている日数のすべてが、刑期に算入されるわけではありません。
実務では、起訴前の勾留については算入されず、起訴後の勾留日数のうち、裁判準備のために通常必要とされる期間を超える日数分だけ算入されることになります。

裁判準備のために通常必要とされる期間とは、

➀第1回目公判(初公判)については、30日
➁第2回以降については、各公判あたり10日
 と考えられています。

未決勾留日数の算入により、算入された日数分だけ刑に服したものとみなされ、実質的にその分刑期が短くなります。

未決勾留日数が算入される刑罰については、
懲役、禁固、罰金、科料
があげられます。
 
 執行猶予付きの懲役刑・禁固刑についても、執行猶予が取り消される可能性があることから、未決勾留を算入することができます。

罰金や科料の財産刑の場合にも、算入することができるが、実例は少なく、被告人に罰金を支払う資力がなさそうな場合は、正式裁判にした上で、未決勾留日数を金銭に換算して、「被告人を罰金10万円に処する。未決勾留日数のうち、その1日を金5,000円に換算して、その罰金額に満までの分をその刑に算入する。」と言い渡します。
 また、実刑判決の懲役刑で、懲役刑の期間が短いが、長期に渡って勾留されたことから、未決勾留日数が長く算入され、刑が確定した後、服役しなくても済む場合等もあります。
 
3 必ず未決勾留日数が算入される場合
 未決勾留日数の算入は、裁判官の裁量に委ねられていますが、法律上必ず未決勾留日数が算入されることとなっている場合があります。

刑事訴訟法第495条1項は、「上訴の提起期間中の未決勾留日数は、上訴申立後の未決勾留の日数を除き、全部これを本刑に通算する。」と定めています。
つまり、上訴を申し立てた場合は、判決言渡し日から上訴を申し立てた日の前日までの日数が算入されます。

また、上訴の申し立てが検察官であるときや、被告人が上訴を申し立て、上訴審において原判決が破棄されたときは、上訴を申し立ててから判決日の前日又は判決確定の日の前日までの日数が未決勾留として必ず算入されます。

 さらに、控訴を申し立てなかった場合は、判決言渡しから15日間が必ず未決勾留として算入されます。

 当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所は、刑事事件を専門の一つとする法律事務所であり、刑事事件に経験豊富な弁護士がご相談をお受けし、適切なアドバイスを致します。

 ご家族や知人が刑事事件を起こしてしまったり、巻き込まれてしまい、お困りの方は、当長崎オフィスにご連絡ください。

法律相談コラム

2022/03/07

保釈請求について

1 保釈とは
逮捕勾留によって起訴され、身体を拘束されている被告人のみに対し、一定の条件を付して身柄を解放する制度です。保釈が認められないと被告人としての勾留は刑事裁判が終わるまで続けられます。
  
保釈には、「権利保釈」、「裁量保釈」と「義務的保釈」の3種類がありますが、大半は「権利保釈」と「裁量保釈」となっています。

□権利保釈
保釈の請求があった場合、要件を満たしていたならば、必ず認められるものですが、一定の除外事由に該当する場合は、保釈は却下されます。(刑事訴訟法第89条)

□裁量保釈
権利保釈が認められない場合でも、逃走・罪証隠滅のおそれの程度、その他身体拘束
により受ける健康上、経済上、社会生活上、防御の準備上の、不利益の程度等を勘案して、裁判所の職権で保釈されるものです。(刑事訴訟法第90条)

□義務的保釈
勾留による拘禁が不当に長くなった場合は、裁判所が義務的に保釈する制度ですが、
義務的保釈はあまり多くありません。(刑事訴訟法第91条)

2 保釈の請求権者
 保釈の請求権者は、勾留されている被告人、またはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族もしくは兄弟姉妹です。(刑事訴訟法第88条)

3 保釈請求の時期など 
 保釈請求の方法は、裁判所に対し書面または口頭で請求しますが、実務では書面にて請求されます。
請求の時期は、何ら制限はありません。
また、請求の撤回について規定はありませんが、保釈許否の裁判があるまでは撤回することができます。

4 保釈請求の失効
 保釈の請求が失効するのは、保釈、勾留の執行停止、勾留の取消しがあったとき、または勾留状の効力が消滅したとき、効力を失います。

5 保釈の条件
 保釈の可否が検討されるときは、まず権利保釈の要件に合致するのか、判断されたうえで、権利保釈が認められない場合は、裁量保釈を認めるべきか、検討されます。

 権利保釈は、被告人の権利として原則的に認められるのですが、以下の6つの除外事由にあたる場合は、認められません。

・死刑、無期、短期1年以上の懲役または禁錮にあたる罪を犯した
・過去に死刑、無期、長期10年を超える懲役または禁錮にあたる罪で、有期判決を受けたことがある
・常習として長期3年以上の懲役または禁錮にあたる罪を犯した
・罪証隠滅のおそれがある
・被害者や証人に対して危害を加える恐れがある
・氏名または住居が明らかでない
   
これらの除外事由に該当する場合は、さらに裁量保釈を認めるべきか、検討されます。   

裁量保釈の考慮の要素としては、
・被告人が逃亡・罪証隠滅を図るおそれの程度
・勾留による身柄拘束で、被告人が健康上、経済上、社会生活上、防御の準備上の不利益の程度 等があげられます。

さらに、事実の認否、共犯者の有無、示談成立の有無、想定される量刑、証拠の状況、保釈の監督環境などを踏まえて、総合的に判断されます。

6 保釈保障金
 裁判官が保釈を認めた場合は、「保釈保証金(保釈金)」を裁判所に納付しなければなりません。(刑事訴訟法第94条第1項)

保釈金の金額には、法律による決まりや相場はありませんが、被告人の裁判所への確実な出廷を担保するため、被告人の経済状況など様々な事情を考慮して決定されます。
保釈金を納付し、保釈されたとしても、所定の条件を破った場合は、保釈金の全部または一部が没収されます。

しかし、条件を守って裁判を受ければ、保釈金は返還されます。
   
保釈が決まったが保釈金が用意できない場合は、一般社団法人日本保釈支援協会による「保釈保証金立替システム」を利用することで、最大500万円までの立替を受けられます。

7 保釈中の制限
裁判所から保釈が認められたならば、保釈の条件として、被告人に対する制限が加えられます。

例えば、
・被告人の生活や行動を監視し、裁判所への出頭を促す身元引受人が存在すること
・裁判所の許可なく、転居、外泊、旅行しないこと
・被害者、証人、共犯者などと接触しないこと

などがあげられます。
   
これらの指定された保釈の条件に違反すると、保釈が取り消されたうえ、保釈金が没収されることがあります。

 以上のとおり、保釈請求は、裁判官に対し保釈を求める理由を明確に示さないと、裁判官が保釈を認めない可能性があることから、経験豊富な弁護士へ依頼することをお勧めします。
   
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、これまで多数の保釈請求を行い、保釈を勝ち取ってきました。
控訴保釈、上訴保釈などの実績もあります。

保釈させたいと思ったらまずは当長崎オフィスへご連絡下さい。

法律相談コラム

2022/03/07

弁護人制度について

1  弁護人制度について
 弁護人制度については、憲法第34条前段で、「何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、抑留又は拘禁されない。」と定められ、さらに同37条3項前段で、「刑事被告人は、いかなる場合でも、資格を有する弁護人を依頼することができる。」と規定し、弁護人を依頼する権利を、基本的人権の一つとして保障されています。
 これを受け、刑事訴訟法第30条1項において、「被告人または被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。」と弁護人の選任権が定められています。

 被疑者・被告人は、犯罪を行った嫌疑があるとして、捜査・訴追の対象とされており、その手続きの過程で、自由や権利が制限される危険がある立場に置かれます。

 そこで、被疑者・被告人が十分に自己の利益及び権利を防御するために、法律の専門家の援助を受ける必要が大きく、ここで刑事弁護人制度の必要性が重要となります。

2 弁護士の任務
 弁護人の任務は、憲法による弁護人依頼権の保障を受けて、被疑者・被告人の権利及び利益を擁護することとされています。
 弁護人が擁護し、保護すべきは、被疑者・被告人の正当な利益とされています。

3 弁護人の義務
 弁護人は、被疑者・被告人の権利・利益の擁護という任務を果たすために、訴訟上の権利ないし権限を誠実に行使すべき義務を負っており、弁護士法第1条2項に、「弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。」と規定され、これを誠実義務といいます。

 被疑者・被告人の権利・利益の擁護を離れた公的利益の追求は、弁護人の任務ではない立場から、裁判所の真実発見に積極的に協力する義務の真実義務はないものと解されています。

 弁護士の義務については、刑法や刑事訴訟法等に散在し、また弁護士法にも規定されております。例えば、弁護士法第23条の「弁護士又は弁護士であった者は、その職務上、知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」(秘密保持の権利及び義務)などです。

また、弁護士は裁判制度にかかわることを職務とするものとして、裁判の公正及び手続の適正を実現するために努力することが求められています。

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