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お客様の声
2022/04/07
アンケート結果
ご相談目的:離婚問題
弁護士の説明:大変良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:大変良かった
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
事務所を選んだ理由:事務所ホームページ
ご意見・ご感想:丁寧に対応していただいて助かりました。今後ともよろしくお願いします。
お客様の声
2022/04/07
アンケート結果
ご相談目的:損害賠償請求
弁護士の説明:大変良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:大変良かった
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
事務所を選んだ理由:ココナラ法律相談
ご意見・ご感想:優しい弁護士さんで安心して相談できました。
弁護士ブログ
2022/04/05
即日面会を行います
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス代表弁護士の坪井智之です。
当法人では、刑事事件に力を入れており、特に性犯罪や早期の身体拘束からの解放には力を入れております。
ご家族やご友人が逮捕された場合、早期に面会に行く必要があります。
早期面会に行くことで勾留請求を阻止できる可能性があり、勾留請求が阻止されれば、早期釈放されることになります。
また、否認事件であれば、必要以上に証言をしてしまうことを防ぐ必要がありますので、弁護士がしっかりと取り調べに関してアドバイスを行うことが重要となってきます。
ご家族や友人が逮捕されてどうしてよいかわからない方は、まずはお気軽に当長崎オフィスへご連絡下さい。
刑事事件に経験豊富な弁護士が、まずはお電話でお話をお聞きし、ご依頼をいただきましたら即日長崎県内の警察署へ面会に伺います。
土日祝日を問わず面会を行いますので、ご安心してご連絡頂ければと思います。
刑事事件で悩んだら弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所へまずはお問い合わせください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之
法律相談コラム
2022/04/03
成年年齢の引下げ
2022年4月1日から、民法で定める成年年齢が現行の20歳から18歳に引き下けられました。
1876年(明治9年)の「太政官布告」以来、実に140年ぶりに、成年の定義が見直されることで、若者たちの生活にどのような影響があるのでしようか、また何が変わるのでしようか。
1 「成年年齢」はいつから変わる
我が国では、成年年齢は20歳と民法で定められていました。この民法が改正され、2022年(令和4年)4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に変わりました。
これによって、2022年4月1日に、18歳、19歳の方は新成人となります。
現在、未成年の方は、生年月日によって新成人となる日が異なります。

2 成年(18歳)になったらできること
⑴ 親の同意がなくても契約できる。
民法が定める成年年齢には、「一人で有効な契約をすることができる年齢」という意味と、「父母の親権に服さなくなる年齢」という意味があります。
成年に達すると親の同意を得なくても、自分の意志で様々な契約ができるようになるということです。
例えば、
・携帯電話の契約
・クレジットカードを作る
(審査結果、クレジットカードの契約ができないことがある)
・一人暮らしのためアパートを借りる
・ローンを組んで自動車や高級品を購入する
(返済能力を超えるローンの契約はできないことがある)
などの契約ができるようになりました。
⑵ 進学や就職などの進路決定を自分で決められる。
もっとも、進路決定には、親や学校の理解を得ることが大切です。
⑶ 10年有効のパスポートを取得する。
⑷ 公認会計士や司法書士、医師免許、歯科医師免許、薬剤師免許、獣医師免許、土地家屋調査士、行政書士、社会保険労務士などの国家資格を取る。
⑸ 結婚
女性の結婚可能年齢が、16歳から18歳に引き上げられ、男女ともに18歳になります。
なお、2022年4月1日の時点で、既に16歳以上の女性は、引き続き、18歳未満でも結婚することができます。
⑹ 性同一性障害の人が性別の取扱いの変更審判を受けられる。
⑺ 人権擁護委員・民生委員になる資格が得られる。 など
3 20歳にならないとできないこと
⑴ 飲酒すること。
⑵ 喫煙すること。
⑶ 競輪、競馬、オートレース、競艇などの公営競技の投票券(馬券など)を買うこと。
→飲酒や喫煙、ギャンブルは健康面への影響や非行防止、青少年保護などの観点から、従来の年齢要件が維持されました。
⑷ 養子を迎えること。
⑸ 大型・中型自動車運転免許を取得すること。
⑹ 国民年金の加入義務、国民年金保険料納付義務
⑺ 猟銃の所持の許可
⑻ 指定暴力団等への加入強要が禁止される者の年齢 など
4 養育費に関して
子ども養育費については、「子が成年に達するまでの養育費を支払う」との取り決めがなされた時点において、成年年齢が20歳であれば、当初の約束どおり、子どもが20歳になるまで支払い義務があると考えられます。
また、養育費は、子どもが未成熟であって経済的に自立することをきたいすることができない場合に支払われるものなので、子どもが成年に達したとしても、大学進学などで経済的・社会的に自立しているとはいえない状態であれば、引き継き、養育費を支払う義務を負うことになります。そのため、成年年齢が引き下げられたからといって、養育費の支払い期間が、当然「18歳に達するまで」ということになるわけではありません。
今後、新たに養育費の取り決めをする場合には、「○○が大学を卒業する年(22歳)の3月末まで」のように、明確に支払い期間の終期を定めることが望ましいと考えられます。
5 消費者トラブルに遭わないために
未成年者の場合では、契約には親の同意が必要です。
もし、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で「未成年者が親の同意を得ずに契約した場合は、原則として、契約を取り消すことができる」(未成年者取消権)と定められており、その契約は取り消すことができます。この未成年者取消権は、未成年者を保護するためのものであり、未成年の消費者被害を抑止する役割を果たしています。
成年年齢を18歳に引き下げた場合は、18歳、19歳の方は、未成年取消権を行使することができなくなりした。つまり、契約を結ぶかどうかを決めるのも自分なら、その契約に対して責任を負うのも自分自身になります。
一旦締結した契約は、原則として守らなければなりません。
そのため、契約上の義務などを怠るとトラブルに巻き込まれたり、消費者被害に遭う可能性もあります。
契約書にサインする前に、自分にとって本当に必要な契約かをよく考え、リスクやトラブルになり得る点がないかどうかよく確認しましょう。
契約をするように強く迫ってきたり、支払いを急がされたりする場合は、注意が必要で、一旦書類を持ち帰るなどして、しっかり検討することが大切です。
契約をしてしまった場後でも、相手に騙されたり、脅迫されたりして結んだ契約は、取り消しが可能です。
また、美容医療関係や英会話教室等の契約では、クーリングオフという制度を使って取り消すことができます。
そうした消費者トラブルに遭わないためには、未成年のうちから、契約に関する知識を学び、様々なルールを知った上でもその契約が必要かよく検討する力を身につけておくことが重要です。
もしトラブルに遭ってしまった場合は、一人で抱え込まず、家族や信頼できる友人や弁護士、消費生活センター等の相談窓口などに相談することが大切です。
刑事事件
2022/04/03
改正少年法
事件を起こした18歳、19歳について、一定の厳罰化を図る少年法等の一部を改正する法律(改正少年法)が、2022年(令和4年)4月1日に施行されました。
選挙権年齢や民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことにより、整合性を図る目的で行われました。
改正少年法は、18歳・19歳の者が、犯罪を犯した場合には、その立場に応じた取扱いとするため、「特定少年」として、17歳以下の少年とは異なる特例を定めています。
それでは改正少年法の内容について、説明します。
1 少年法の目的
少年法とは、少年の健全な育成を図るため、非行少年に対する処分やその手続きなどについて定める法律です。
少年法第1条で、少年法の目的を「非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の処置を講ずること」と定めています。
2 少年法における手続き・処分
少年事件については、検察官が処分を決めるのではなく、全ての事件が家庭裁判所に送られ、家庭裁判所が処分を決定します。家庭裁判所は、少年に対し、犯罪の事実や少年の生い立ち・性格・家庭環境などを調査します。その後、家庭裁判所が少年に対する処分を決定します。
家庭裁判所が少年に対して行う処分には、主に「検察官送致(逆送)」、「少年院送致」、「保護観察」などがあります。
検察官送致(逆送)は、家庭裁判所が、保護処分ではなく、懲役、罰金などの刑罰を科すべきと判断した場合、事件を検察官に送る手続きです。逆送された事件は、検察官によって刑事裁判所に起訴され、刑事裁判で有罪となれば、刑罰が科せられます。
これに対して、少年院送致と保護観察はいずれも保護処分であり、少年院送致は、少年を少年院に収容して処遇を行う処分、保護観察は、少年に対して社会内で処遇を行う処分です。
3 保護処分と刑罰の違い
少年法の対象となる少年には、原則、「刑罰」ではなく、「保護処分」が下されます。
保護処分である少年院送致や保護観察は、少年の更生を目的として家庭裁判所が科す特別な処分であり、刑事裁判所が課す懲役、罰金などの刑罰とは異なるものです。
なお、少年院送致は対象を少年院に収容し、その特性に応じた矯正教育などを行うものです。
保護観察とは、対象者を施設に収容せずに、保護観察所が指導監督や補導援護を行うものです。
4 逆送と原則逆送対象事件
「逆送」とは、家庭裁判所が少年に対して、保護処分ではなく、懲役や罰金などの刑罰を科すべきであると考えた場合に、事件を検察官に送ることをいいます。事件が逆送された場合、検察官によって刑事裁判所に起訴され、刑事裁判で有罪となれば、刑罰が科せられことになります。
原則逆送対象事件とは、家庭裁判所が原則として逆送しなければならないとされている事件で、現行法では、「16歳以上の少年が、故意で犯罪行為により被害者を死亡させた罪(殺人罪、傷害致死罪など)の事件」が当てはまります。
5 改正少年法のポイント
⑴ 特定少年の厳罰化
改正少年法では、「20歳に満たない者」が「少年」として一律に保護対象とされることは維持された上、新たに18歳、19歳の少年を「特定少年」と定義し、17歳以下の少年とは異なる取扱いを受けるとともに、より厳しく罰する方針に変更されました。
⑵ 原則逆送対象事件の拡大
これまで、原則逆送対象事件は、「16歳以上の少年が故意で被害者を死亡させた罪の事件」のみを適用されました。
しかし、改正少年法では、「16歳以上の少年が故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件」に加えて、「特定少年が犯した死刑、無期又は1年以上の懲役・禁固にあたる罪の事件」も追加され、原則逆送対象事件が拡大されました。
これにより、特定少年については、例えば、現住建造物等放火罪、強制性交等罪、強盗罪、組織的詐欺罪などが、新たに原則逆送対象事件となりました。
⑶ 実名報道の解禁
少年事件については、これまで犯人の実名・写真等の報道が禁止されていましたが、改正少年法では、特定少年の時に犯した事件について起訴された場合、実名や写真等の報道が許されるようになりました。
ただし、略式手続き(非公開の書面審理によって、一定額以下の罰金や科料を科す手続き)である場合は、解禁の対象外となります。
⑷ 保護処分に関する特例
改正少年法により、特定少年(18歳以上の少年)に対する保護処分の内容やその期間は、「犯情の軽重を考慮」して決定されることが明文化されました。
また、審判時に、保護観察は、6ヶ月か、2年のいずれか、少年院送致は3年の範囲で、保護処分の期間が明示されることとなりました。
⑸ 不定期刑の適用除外
特定少年(18歳以上の少年)は、逆送されて起訴された場合の刑事裁判では、原則として、20歳以上と同様に取り扱われ、不定期刑ではなく、明確な期間を言い渡すこととなりました。
例えば、判決で有期の懲役が科される場合は、17歳以下の少年には、最長15年以下の範囲で、刑の長期と短期を定める不定期刑(例として、懲役5年以上10年以下)が言い渡されるのに対し、特定少年には、20歳以上と同様に扱われることから、最長30年以下の範囲で定期刑(例として、懲役10年)が言い渡されることとなります。
⑹ 虞犯(ぐ犯)少年の適用外
特定少年については、民法上の成年となることなどを考慮し、将来、罪を犯したり、刑罰法令に触れる行為をするおそれがあること(ぐ犯)を理由とする保護処分は行われないこととなりました。











