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お客様の声
2022/03/04
アンケート結果
ご相談目的:刑事事件
弁護士の説明:大変良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:大変良かった
今後何かあれば当事務所へ:わからない
事務所を選んだ理由:弁護士ナビ
ご意見・ご感想:とても丁寧な対応をしてもらえました。
弁護士ブログ
2022/03/02
ストーカー規制法違反で勾留取り消し
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスの弁護士坪井智之です。
先日、私が担当している刑事事件で勾留取り消しを申立てたところ認められ、無事に釈放されました。
刑事事件はスピードが重要です。
刑事事件に悩んだらまずは当事務所にご連絡ください。
逮捕される前に、まずはお電話ください。
当事務所では、早期釈放に力を入れており、少しでも早い身体拘束からの解放を目指しております。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之
弁護士ブログ
2022/03/01
ハラスメントをなくして、女性が働きやすい環境を!
近年働く女性が年々増加しており、総務省による平成30年7月の労働力調査によれば、15歳から64歳の女性の「就業率」が69.9%と過去最高となっています。
働く女性が増加していく中で、会社には、女性が働きやすい職場環境の調整が求められることになり、とりわけハラスメントがない職場環境を作ることは、会社にとって極めて重要な課題であります。
そもそもハラスメントとは、相手方に対して行われる「いやがらせ」のことで、地位や権力などを背景に相手方に嫌がらせを行うパワーハラスメントや、男女を問わず性的な嫌がらせを行うセクシャルハラスメントをはじめ、マタニティーハラスメントやアルコールハラスメント等、様々な類型があります。
このように様々なハラスメントが考えられますが、なかでも働く女性に多い悩みは、セクシャルハラスメントについてです。
例えば、職場の上司から「ホテルにいこう」と執拗に誘われた事例や、腰に手を回したり、女性の膝の上に座ろうとした事例、女性に対し早く結婚しろ、子供を産めなどの言葉のセクシャルハラスメントを行った事例など、様々なものがあります。
もちろんこれらは、セクシャルハラスメントに該当しうる一例にすぎず、セクシャルハラスメントに該当するか否かは、加害行為の態様や職務上の地位、加害者と被害者とのこれまでの関係性や、その行為が行われた場所等を総合的に判断し、社会的見地から不相当とされる程度に至った場合に、セクシャルハラスメントとして民法709条の不法行為が成立し、損害賠償を支払う責任が生じることになります。
会社は、従業員からセクハラを受けた旨の被害の申し出があった場合、当事者の言い分を確認するだけでなく、その他の従業員などの事情聴取を行うなどの十分な調査や対応を行う必要があり、これらを怠ってしまうと会社自身も、使用者責任や職場環境配慮義務違反等による損害賠償の責任を負う可能性があります。
会社は、このようなハラスメントが起こらないように、日常的に従業員への周知・啓発、防止のための相談体制の整備等の充実化を行い、女性が働きやすい職場環境の整備を行う必要があります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、会社の方、従業員の方から様々な労働分野に関するご相談をお受けしております、
従業員問題、各種ハラスメント問題、解雇問題等で悩んだら弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへまずはお気軽にご連絡ください。
法律相談コラム
2022/03/01
刑事事件に関する Q&A
【示談】
Q 息子が刑事事件を起こしてしまいました。被害者と示談したいのですが、どうしたらよいですか?
A 刑事事件の示談とは、加害者が被害者に対し、事件に関する被害金や慰謝料等を含めた損害賠償について話し合い、そこで決まった金銭を支払うことで、被害者が加害者を許したり、被害届を取り下げたりすることをいいます。通常、示談は刑事事件の処分が決定する前に行われます。
示談の成立は、あくまで民事上の損害賠償に関する問題を解決するものであって、刑事事件が終結したものではありませんので、示談が成立していたとしても、刑事処分が科される可能性もあります。
しかし、示談が成立していることで、警察は事件化をやめたり、逮捕をせず、任意捜査に切り替える可能性があります。
また、逮捕された後であれば、検察は示談が成立していることで、直ちに釈放したり、不起訴としたりする可能性があります。
さらに、仮に起訴され、刑事裁判になったとしても、示談が成立すれば、執行猶予の判決が得られる可能性が高まります。
このように、被害者に対し、深く反省し、示談交渉により示談が成立しているかいないかで、刑事処分に大きな影響を与えることとなります。
◆ 示談の対象となる犯罪
示談は、被害者に許しを得るものですので、示談の対象となる犯罪は、被害者が存在し、被害者自身が犯罪の性質上許すことができる犯罪に限られます。
具体的には、
・被害者の身体を傷つける犯罪・・・暴行、傷害など
・被害者の財産を奪う犯罪・・・窃盗、強盗、詐欺、横領、恐喝など
・性犯罪・・・強姦(強制性交)、強制わいせつ、盗撮行為等迷惑防止条例違反など
・被害者の財産を壊すような犯罪・・・器物損壊
などが示談の対象となります。
これに対して、
・文書偽造罪、公務員に対する犯罪(公務執行妨害罪等)、収賄罪、贈賄罪等のように国家や社会の利益を侵害するような犯罪 ・覚せい剤所持・使用、大麻の所持の薬物犯罪のような直接の被害者がいない犯罪
は、示談の対象となりません。
◆ 示談交渉のタイミング
示談交渉のタイミングについては、早い段階で示談交渉を行っても特段問題が生じないような事案(万引きなど)では、出来るだけ早く示談交渉をすることが必要ですが、強姦(強制性交)等の性犯罪などの事案では、被害者の被害感情が強く、慎重な示談交渉を求められることから、時期を見計らいながら示談交渉を行う必要があります。
◆ 示談交渉について
刑事事件において、加害者が被害者と示談をしようとする場合は、警察や検察から被害者の連絡先などの個人情報を教えてもらわなくてはなりません。
基本的に、警察や検察は、加害者に被害者の個人情報を教えてくれることはありません。しかし、警察や検察から被害者の連絡先等を聞くことができるのは、弁護士のみです。
ですので、示談交渉を考えている場合は、弁護士に依頼をする必要があります。
弁護士は、警察や検察に被害者の連絡先等の情報を問い合わせ、被害者の承諾を得られれば、被害者の連絡先等の情報を教えてもらうことができます。
被害者の示談交渉にあたっては、被害者の感情に十分配慮する必要があります。
たとえ、被害者と知り合いで個人的に連絡が取れる場合でも、間に弁護士を入れて交渉した方が、示談の成立の可能性が高まりす。
また、示談交渉において、示談金の問題もありますので、弁護士が間に入ることで、適切な示談金額で示談を行うことができます。
このように、刑事事件の示談をしたい場合は、早期に弁護士に依頼したうえで、適切な示談交渉を行ってもらうことが重要となります。
また、刑事事件を重点的に取り扱っている刑事事件に強い弁護士を選ぶことが重要です。
当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスは、刑事事件を専門とする法律事務所であり、今まで様々な刑事事件を取り扱ってきました。
示談交渉をお考えの方は、当長崎オフィスの弁護士にご相談ください。
弁護士ブログ
2022/02/28
離婚のご相談の持参物について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、離婚事件を日々多数お受けしております。
よく、お問い合わせで何を持ってきたらよいですか?と聞かれます。
基本的には、何も持参されなくても大丈夫ですが、
もし弁護士に閲覧してほしい書類(協議離婚合意書案等)又は
証拠書類(写真、LINEのデーター、財産分与関する書類)等がある場合は、持参頂ければと思います。
離婚問題は、親権や面会交流だけでなく、財産分与や慰謝料請求など争点が多岐にわたります。
一人で考えると不安で押しつぶれされる方もいます。
離婚問題については、一人で悩まずに弁護士にまず相談しましょう。
一人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之