法律相談コラム

2022/03/07

弁護人制度について

1  弁護人制度について
 弁護人制度については、憲法第34条前段で、「何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、抑留又は拘禁されない。」と定められ、さらに同37条3項前段で、「刑事被告人は、いかなる場合でも、資格を有する弁護人を依頼することができる。」と規定し、弁護人を依頼する権利を、基本的人権の一つとして保障されています。
 これを受け、刑事訴訟法第30条1項において、「被告人または被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。」と弁護人の選任権が定められています。

 被疑者・被告人は、犯罪を行った嫌疑があるとして、捜査・訴追の対象とされており、その手続きの過程で、自由や権利が制限される危険がある立場に置かれます。

 そこで、被疑者・被告人が十分に自己の利益及び権利を防御するために、法律の専門家の援助を受ける必要が大きく、ここで刑事弁護人制度の必要性が重要となります。

2 弁護士の任務
 弁護人の任務は、憲法による弁護人依頼権の保障を受けて、被疑者・被告人の権利及び利益を擁護することとされています。
 弁護人が擁護し、保護すべきは、被疑者・被告人の正当な利益とされています。

3 弁護人の義務
 弁護人は、被疑者・被告人の権利・利益の擁護という任務を果たすために、訴訟上の権利ないし権限を誠実に行使すべき義務を負っており、弁護士法第1条2項に、「弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。」と規定され、これを誠実義務といいます。

 被疑者・被告人の権利・利益の擁護を離れた公的利益の追求は、弁護人の任務ではない立場から、裁判所の真実発見に積極的に協力する義務の真実義務はないものと解されています。

 弁護士の義務については、刑法や刑事訴訟法等に散在し、また弁護士法にも規定されております。例えば、弁護士法第23条の「弁護士又は弁護士であった者は、その職務上、知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」(秘密保持の権利及び義務)などです。

また、弁護士は裁判制度にかかわることを職務とするものとして、裁判の公正及び手続の適正を実現するために努力することが求められています。


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