法律相談コラム

2022/03/07

未決勾留について

Q  刑事事件の裁判の判決で、「被告人を懲役〇年に処する。未決勾留日数中△△日をその刑に算入する。」と言われましたが、未決勾留って何ですか?

A
1 未決勾留とは
 「未決勾留」とは、日本の刑事手続において、犯罪容疑で逮捕されてから、判決が確定するまでの刑事施設に勾留されている状態のことを言い、その期間を、未決勾留日数と言います。

未決勾留は、刑法第21条に、「未決勾留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。」と規定され、裁判所は、判決で刑の言渡しをする場合、裁量により、未決勾留日数の全部又は一部を刑期に算入することができるとされています。つまり、未決勾留は必ず考慮されるものではなく、原則として、裁判官の裁量に委ねられています。

2 未決勾留日数の算入
 未決勾留日数は、刑事施設に勾留されている日数のすべてが、刑期に算入されるわけではありません。
実務では、起訴前の勾留については算入されず、起訴後の勾留日数のうち、裁判準備のために通常必要とされる期間を超える日数分だけ算入されることになります。

裁判準備のために通常必要とされる期間とは、

➀第1回目公判(初公判)については、30日
➁第2回以降については、各公判あたり10日
 と考えられています。

未決勾留日数の算入により、算入された日数分だけ刑に服したものとみなされ、実質的にその分刑期が短くなります。

未決勾留日数が算入される刑罰については、
懲役、禁固、罰金、科料
があげられます。
 
 執行猶予付きの懲役刑・禁固刑についても、執行猶予が取り消される可能性があることから、未決勾留を算入することができます。

罰金や科料の財産刑の場合にも、算入することができるが、実例は少なく、被告人に罰金を支払う資力がなさそうな場合は、正式裁判にした上で、未決勾留日数を金銭に換算して、「被告人を罰金10万円に処する。未決勾留日数のうち、その1日を金5,000円に換算して、その罰金額に満までの分をその刑に算入する。」と言い渡します。
 また、実刑判決の懲役刑で、懲役刑の期間が短いが、長期に渡って勾留されたことから、未決勾留日数が長く算入され、刑が確定した後、服役しなくても済む場合等もあります。
 
3 必ず未決勾留日数が算入される場合
 未決勾留日数の算入は、裁判官の裁量に委ねられていますが、法律上必ず未決勾留日数が算入されることとなっている場合があります。

刑事訴訟法第495条1項は、「上訴の提起期間中の未決勾留日数は、上訴申立後の未決勾留の日数を除き、全部これを本刑に通算する。」と定めています。
つまり、上訴を申し立てた場合は、判決言渡し日から上訴を申し立てた日の前日までの日数が算入されます。

また、上訴の申し立てが検察官であるときや、被告人が上訴を申し立て、上訴審において原判決が破棄されたときは、上訴を申し立ててから判決日の前日又は判決確定の日の前日までの日数が未決勾留として必ず算入されます。

 さらに、控訴を申し立てなかった場合は、判決言渡しから15日間が必ず未決勾留として算入されます。

 当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所は、刑事事件を専門の一つとする法律事務所であり、刑事事件に経験豊富な弁護士がご相談をお受けし、適切なアドバイスを致します。

 ご家族や知人が刑事事件を起こしてしまったり、巻き込まれてしまい、お困りの方は、当長崎オフィスにご連絡ください。


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