弁護士ブログ

2024/03/01

親権者の変更

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス代表弁護士の坪井智之です。

当事務所長崎オフィスでは、親権者変更の手続きに関するご相談を多数お受けしております。

離婚の際に事情があって親権を取れなかった方も,子どもの面倒を見ることができる体制になって改めて親権を取りたいという方は多数います。
親権者変更の手続きは簡単に認められる手続きではありませんが、監護状況や子の意思等をしっかり吟味していくことで
子の親権者を変更することが子の福祉に資する場合には、親権者変更は認められます。
親権者の変更は当事者の合意では変更できず、必ず裁判所へ申立てしないといけません。

親権者の変更手続きなど複雑な手続きは一度弁護士へご相談下さい。親権者変更の手続きやその流れ、対応方法についてご説明いたします。

親権者変更、面会交流、離婚、財産分与でお悩みの方は
当事務所弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへお気軽にお問合せ下さい。
初回相談料無料、土日祝日対応もしております。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之


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