弁護士ブログ
2023/02/28
面会交流について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,離婚問題、親権の問題に関し、多くの案件を取り扱っております。
親権者または監護者にならなかった方が子どもと離れて暮らす際に,親と子どもが直接面会して一緒に時間を過ごしたり,手紙や写真・プレゼントの受け渡し等で交流する権利を面会交流権と言います。
当事者や代理人同士の話し合いによって面会交流の内容を協議しますが,解決が難しい場合は裁判所が関与することもあります。また、暴力をふるうことがあった・面会交流のルール違反があった等の場合は面会交流が認められない場合もあります。他にも,子どもの年齢が高い場合は思春期で精神的な同様が考えられる場合は子どもの意思が尊重されます。
実際に面会交流が実現できるかお悩みの方は弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへお問合せ下さい。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス