弁護士ブログ
2022/12/09
公正証書遺言の作成
弁護士法人山本・坪井総合法律事務所長崎オフィスでは、
相続のトラブルを事前に防ぐべく、公正証書遺言を推奨しております。
先日、公正証書の作成のため、五島に行きました。
公正証書の作成は、公証人の先生が出張をしてくださるので、
お体が悪い方でも自宅にて作成することができます。
当事務所長崎オフィスでは、公正証書作成の出張に弁護士が同行し、
手続きがスムーズにできるようにご協力しております。
相続、遺言で悩んだら弁護士法人山本・坪井総合法律事務所
長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之