弁護士ブログ
2022/08/09
モラハラについて
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、毎日様々なご相談をお受けしております。
モラハラとは遠回しに嫌味を言ったり、無視をするなど、少しずつ相手に精神的ダメージ与えるものです。
大声で怒鳴る、手を上げるなど、その事実を立証しやすいパワハラに対して、モラハラは周りが気付きにくいニュアンスで嫌味を言うなど非常に立証が難しいのが難点です。
ですが、モラハラされる側は確実に精神的ダメージを受けます。
まずは、モラハラととれる言動を受けた際には、それを受けた日時と内容を記録する。
相手とのやり取りを録音したり、相手の態度を録画しておくのもよいです。
また、モラハラが原因で精神的・肉体的症状が出た場合には、病院へ行って医師の診断書を取っておくことをおすすめします。
ただ、最初に申し上げた通り、モラハラの立証は非常に困難です。
地道に証拠を集める必要があり、その結果、相手に制裁を与えられる保証もないため、依頼を引き受けない法律事務所も少なくはありません。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、カウンセラーの資格を有した弁護士が親身にご相談にのります。
もし1人で思いつめている方は、一度、当長崎オフィスまでご連絡下さい。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス