法律相談コラム

2022/02/25

刑事訴訟 Q&A 1

【弁護人選任権】
Q 実の娘の夫が、刑事事件を起こし逮捕されました。私が娘の夫のために、弁護士を依頼しようと思います。私が娘の夫に代わり、弁護人を選任することはできますか?

A 弁護人を選任することは、可能です。

通常、被疑者(逮捕された本人)や被告人(起訴された本人)が、弁護人を選任することができます。

さらに、被告人・被疑者以外の弁護人選任権について、刑事訴訟法で、「被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。」と規定されています。(刑事訴訟法第30条2項)

ここで問題となるのは、被疑者の配偶者の親族が、直系の親族に含まれるかの点です。

民法では、親族の範囲を「6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族」(民法第725条)。と定めています。
血族とは、いわゆる血のつながりのある親族のことで、子、孫、父母、兄弟姉妹、祖父母、伯(叔)父母、従兄弟(姉妹)などの関係にある者をいいます。

姻族とは、婚姻によって生ずる親族(配偶者の血のつながりのある親族)をいい、民法の下では、3親等までの姻族が親族となり、配偶者の父母、祖父母、曽祖父母、伯(叔)父母、兄弟姉妹、甥姪の関係にある者をいいます。

上記の親族の内、弁護人選任権を有するのは、被疑者の配偶者、兄弟姉妹のほか、直系の親族であり、「直系」とは、血筋が親子関係で一直線につながる親族のことで、父母、祖父母、子、孫等をいいます。

以上のことから、被疑者の妻の実父は、被疑者にとっては、1親等の姻族であり、しかも配偶者の直系血族であることから、「直系の親族」となります。
したかって、被疑者の妻の実父は、娘の夫のために、弁護人の選任をすることがでます。
  
しかし、実務的には、弁護活動を行うにあたり、現に被疑者や被告人本人との信頼関係を構築することが極めて重要であり、最終的にどの弁護士を選任するかは、本人の判断となります。

また、本人とご家族が、別々の弁護士を選任することはできますが、それぞれの弁護士の弁護方針が異なっていたりすると、有効な弁護活動が行えない可能性もあります。

そこで、ご家族の方から弁護人の依頼を受けた場合は、まず、逮捕、勾留されているご本人と接見(面会)し、ご家族から弁護人の選任を受けたことを伝えた上で、ご本人の意思を確認し、ご本人から弁護人の選任をしてもらうのが、実務的には通常の方法となります。
  
刑事事件は、迅速性が極めて重要です。

初回の面会をすぐに行うことで、事件の方針を早い段階で検討することができ、早期釈放や、より良い処分に向けて対策を練ることができます。

刑事事件でお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士に相談するのが一番です。

ご家族が逮捕された場合や恋人が逮捕された場合など、まずは弁護士にご連絡下さ
い。刑事事件の実績豊富な弁護士が早期に相談に入り、面会等を行います。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、これまで多数の刑事事件に実際に携わってきた弁護士が事件を担当しますので、安心してご相談いただけます。

ご家族が逮捕されたり、刑事事件に巻き込まれた場合等は、すぐにご相談ください。

当事務所長崎オフィスの弁護士が、可能な限り最短で面会に伺います。

法律相談コラム

2022/02/24

犯罪被害者支援制度 Q&A 2

Q 犯罪の被害によって生じた財産上の損害や、精神的苦痛を受けているので、犯人(加害者)に損害賠償を請求したいのですが、どうしたらよいでしょうか?

A 犯罪の被害により生じた損害については、民事上の問題として、加害者と被害者が交渉する(示談交渉)か、民事訴訟を起こして損害賠償を請求する必要があります。

示談交渉の場合は、加害者の方から弁護士を通じて、被害者に対し、示談交渉してくる場合があります。

このような場合、相手が弁護士であることから、被害者の方は示談に応じないといけないと感じ、相手方の言うままの示談を行ってしまうことがあります。

納得のいかない状況で示談を行うと、後に、「本当に反省しているのだろうか」、「相手から報復してこないだろうか」と不安を感じことがあります。

このような時は、被害者の方の代理人として、弁護士を立て、加害者側と適切な示談交渉をすることをお勧めします。 
  
また、当長崎オフィスの弁護士坪井は、カウンセリングの資格を有しており、犯罪被害に遭われたご相談者様の心のケアも心がけております。   

経験豊富な弁護士が、被害に遭われた方のための最善の方法をアドバイスいたします。
  

法律相談コラム

2022/02/21

犯罪被害者支援制度に関するQ&A 1

Q 犯罪の被害に遭ってしまいました。犯人(加害者)を処罰してほしいのですが、どうしたらよいですか?

A 誰しも、自分や家族が犯罪の被害者になるとは思っていません。

突然、犯罪の被害者となり、どうしたらよいのか、今後どうなっていくのか、様々な不安を抱かれている方が多くいらっしゃると思います。

まず、犯罪行為の被害に遭われたら、捜査機関(警察署や検察庁等)に被害届を提出し、被害の申告ができます。

被害を申告することで、捜査が開始され、捜査機関による事情聴取などが行われます。
   
また、被害者は捜査機関に犯罪事実を申告して、犯人の処罰を求める「告訴」をすることができます。

被害者以外の方は、捜査機関に犯罪事実を申告して、犯人の処罰を求める「告発」をすることができます。

ただし、告訴・告発を行うには、告訴状・告発状を作成し、捜査機関に提出しなくてはなりません。この告訴・告発状の作成は、非常に手間がかかり、被害者の方にとって、多大な負担となります。

また、告訴・告発には、告訴・告発できる期限がある場合がありますので、注意が必要です。

告訴は、犯人が起訴されるまで取り消すことができますが、一度、告訴を取り消した場合は、再度告訴することはできません。
 
当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、犯罪の加害者に対し、処罰を求めることをお考えの方のために、被害者の方からしっかりとお話をお聞きした上で、告訴状の作成及び提出を行っております。
   
また、当長崎オフィスの弁護士坪井は、カウンセリングの資格を有しており、犯罪被害に遭われたご相談者様の心のケアも心がけております。
   
まずは、当長崎オフィスにご連絡ください。

経験豊富な弁護士が、被害に遭われた方のための最善の方法をアドバイスいたします。

法律相談コラム

2022/02/21

労働に関するQ&A 4

Q 労働審判ってどのような制度ですか?

A 労働審判は、労働契約に関するトラブルの早期解決を図るために整備された制度で、裁判官1名、労働審判員2名とで構成される労働審判委員会によってすすめられます。

労働審判は、早期解決を図るための制度ですので、原則として期日は、3回以内となります。

労働審判によって確定された内容に基づいて強制執行手続きを行うことができます。

労働審判は、ご本人様でも行うことができますが、労働問題は様々な複雑な問題があるため、労働問題で御悩みの方はまずは弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、労働問題でお悩みの方のご相談を多数お聞きしております。

有給休暇、残業代、解雇問題、退職問題等でお悩みの方は、初回相談料無料の弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへお気軽にご連絡ください。

法律相談コラム

2022/02/21

労働に関するQ&A 3

Q 勤務先が倒産した場合、未払給与や退職金はどうなるのですか?

A 勤務先の会社が倒産した場合であっても、会社にお金が残っていれば、一定の範囲で優先的に賃金の支払いを受けることができます。

しかし、倒産手続きに入った場合、会社に資産がなく、全額の賃金を受け取れない可能性があります。

そこで、そのような場合のために、勤務先が倒産した場合、未払賃金の立替払制度を利用することが考えられます。

これは、独立行政法人労働者健康福祉機構という公的な機関が、一定の要件を満たす場合には、未払い賃金の一部を使用者に代わって支払うという制度です。

このコロナ禍、どのような会社も経営に頭を抱えています。絶対に安心と思っている会社が倒産してしまうこともあります。

会社が倒産してしまった場合、労働者にも生活があるため、守れる権利はしっかり守りましょう。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、破産問題や労働問題でお悩みの方のご相談を無料でお聞きしております。

お気軽にお問い合わせください。

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