法律相談コラム
2022/02/24
犯罪被害者支援制度 Q&A 2
Q 犯罪の被害によって生じた財産上の損害や、精神的苦痛を受けているので、犯人(加害者)に損害賠償を請求したいのですが、どうしたらよいでしょうか?
A 犯罪の被害により生じた損害については、民事上の問題として、加害者と被害者が交渉する(示談交渉)か、民事訴訟を起こして損害賠償を請求する必要があります。
示談交渉の場合は、加害者の方から弁護士を通じて、被害者に対し、示談交渉してくる場合があります。
このような場合、相手が弁護士であることから、被害者の方は示談に応じないといけないと感じ、相手方の言うままの示談を行ってしまうことがあります。
納得のいかない状況で示談を行うと、後に、「本当に反省しているのだろうか」、「相手から報復してこないだろうか」と不安を感じことがあります。
このような時は、被害者の方の代理人として、弁護士を立て、加害者側と適切な示談交渉をすることをお勧めします。
また、当長崎オフィスの弁護士坪井は、カウンセリングの資格を有しており、犯罪被害に遭われたご相談者様の心のケアも心がけております。
経験豊富な弁護士が、被害に遭われた方のための最善の方法をアドバイスいたします。