法律相談コラム
2022/02/21
労働に関するQ&A 4
Q 労働審判ってどのような制度ですか?
A 労働審判は、労働契約に関するトラブルの早期解決を図るために整備された制度で、裁判官1名、労働審判員2名とで構成される労働審判委員会によってすすめられます。
労働審判は、早期解決を図るための制度ですので、原則として期日は、3回以内となります。
労働審判によって確定された内容に基づいて強制執行手続きを行うことができます。
労働審判は、ご本人様でも行うことができますが、労働問題は様々な複雑な問題があるため、労働問題で御悩みの方はまずは弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、労働問題でお悩みの方のご相談を多数お聞きしております。
有給休暇、残業代、解雇問題、退職問題等でお悩みの方は、初回相談料無料の弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへお気軽にご連絡ください。