法律相談コラム

2022/02/21

犯罪被害者支援制度に関するQ&A 1

Q 犯罪の被害に遭ってしまいました。犯人(加害者)を処罰してほしいのですが、どうしたらよいですか?

A 誰しも、自分や家族が犯罪の被害者になるとは思っていません。

突然、犯罪の被害者となり、どうしたらよいのか、今後どうなっていくのか、様々な不安を抱かれている方が多くいらっしゃると思います。

まず、犯罪行為の被害に遭われたら、捜査機関(警察署や検察庁等)に被害届を提出し、被害の申告ができます。

被害を申告することで、捜査が開始され、捜査機関による事情聴取などが行われます。
   
また、被害者は捜査機関に犯罪事実を申告して、犯人の処罰を求める「告訴」をすることができます。

被害者以外の方は、捜査機関に犯罪事実を申告して、犯人の処罰を求める「告発」をすることができます。

ただし、告訴・告発を行うには、告訴状・告発状を作成し、捜査機関に提出しなくてはなりません。この告訴・告発状の作成は、非常に手間がかかり、被害者の方にとって、多大な負担となります。

また、告訴・告発には、告訴・告発できる期限がある場合がありますので、注意が必要です。

告訴は、犯人が起訴されるまで取り消すことができますが、一度、告訴を取り消した場合は、再度告訴することはできません。
 
当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、犯罪の加害者に対し、処罰を求めることをお考えの方のために、被害者の方からしっかりとお話をお聞きした上で、告訴状の作成及び提出を行っております。
   
また、当長崎オフィスの弁護士坪井は、カウンセリングの資格を有しており、犯罪被害に遭われたご相談者様の心のケアも心がけております。
   
まずは、当長崎オフィスにご連絡ください。

経験豊富な弁護士が、被害に遭われた方のための最善の方法をアドバイスいたします。


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