法律相談コラム

2022/02/25

刑事訴訟 Q&A 1

【弁護人選任権】
Q 実の娘の夫が、刑事事件を起こし逮捕されました。私が娘の夫のために、弁護士を依頼しようと思います。私が娘の夫に代わり、弁護人を選任することはできますか?

A 弁護人を選任することは、可能です。

通常、被疑者(逮捕された本人)や被告人(起訴された本人)が、弁護人を選任することができます。

さらに、被告人・被疑者以外の弁護人選任権について、刑事訴訟法で、「被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。」と規定されています。(刑事訴訟法第30条2項)

ここで問題となるのは、被疑者の配偶者の親族が、直系の親族に含まれるかの点です。

民法では、親族の範囲を「6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族」(民法第725条)。と定めています。
血族とは、いわゆる血のつながりのある親族のことで、子、孫、父母、兄弟姉妹、祖父母、伯(叔)父母、従兄弟(姉妹)などの関係にある者をいいます。

姻族とは、婚姻によって生ずる親族(配偶者の血のつながりのある親族)をいい、民法の下では、3親等までの姻族が親族となり、配偶者の父母、祖父母、曽祖父母、伯(叔)父母、兄弟姉妹、甥姪の関係にある者をいいます。

上記の親族の内、弁護人選任権を有するのは、被疑者の配偶者、兄弟姉妹のほか、直系の親族であり、「直系」とは、血筋が親子関係で一直線につながる親族のことで、父母、祖父母、子、孫等をいいます。

以上のことから、被疑者の妻の実父は、被疑者にとっては、1親等の姻族であり、しかも配偶者の直系血族であることから、「直系の親族」となります。
したかって、被疑者の妻の実父は、娘の夫のために、弁護人の選任をすることがでます。
  
しかし、実務的には、弁護活動を行うにあたり、現に被疑者や被告人本人との信頼関係を構築することが極めて重要であり、最終的にどの弁護士を選任するかは、本人の判断となります。

また、本人とご家族が、別々の弁護士を選任することはできますが、それぞれの弁護士の弁護方針が異なっていたりすると、有効な弁護活動が行えない可能性もあります。

そこで、ご家族の方から弁護人の依頼を受けた場合は、まず、逮捕、勾留されているご本人と接見(面会)し、ご家族から弁護人の選任を受けたことを伝えた上で、ご本人の意思を確認し、ご本人から弁護人の選任をしてもらうのが、実務的には通常の方法となります。
  
刑事事件は、迅速性が極めて重要です。

初回の面会をすぐに行うことで、事件の方針を早い段階で検討することができ、早期釈放や、より良い処分に向けて対策を練ることができます。

刑事事件でお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士に相談するのが一番です。

ご家族が逮捕された場合や恋人が逮捕された場合など、まずは弁護士にご連絡下さ
い。刑事事件の実績豊富な弁護士が早期に相談に入り、面会等を行います。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、これまで多数の刑事事件に実際に携わってきた弁護士が事件を担当しますので、安心してご相談いただけます。

ご家族が逮捕されたり、刑事事件に巻き込まれた場合等は、すぐにご相談ください。

当事務所長崎オフィスの弁護士が、可能な限り最短で面会に伺います。


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