弁護士ブログ
2025/10/15
法人破産にまつわる5つの誤解と本当のこと
長崎県内で数多くの法人破産をサポートしてきた【弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス】が、よくある誤解とその正しい理解について、今回は皆さまに向けてやさしく、わかりやすくご説明します。
「法人破産って、経営に失敗した証じゃないの?」
そんなふうに思われる方も、少なくないかもしれません。
でも実は、法人破産は“責任ある経営者の前向きな選択”であり、もう一度立ち上がるための法的な制度です。
「まだ相談するほどじゃないけど、ちょっと気になっている」
そんな方にも、安心して読んでいただける内容です。
誤解①:法人破産すると、もう二度と経営できない?
再チャレンジは可能です。
法人が破産しても、経営者個人が事業を行えなくなるわけではありません。
会社と個人は法律上、別の人格。新たに法人を設立したり、個人事業として再出発することもできます。
実際、破産手続後に再起業して成功された方も少なくありません。長崎でも、再起業を支援する制度や地域のネットワークが整っています。
誤解②:破産すると、取引先や従業員に迷惑をかける?
放置するほうが、より大きな迷惑に。
資金繰りに行き詰まった状態で経営を続ければ、給料の未払い、仕入れ代金の不払いなど、関係者への被害はむしろ拡大します。
法的手続きを通じて誠実に整理することが、被害を最小限に抑える現実的な選択肢です。
「迷惑をかけたくない」と思うからこそ、早めの相談が大切です。
誤解③:破産は違法行為や不正と紙一重では?
正しい手続きを踏めば、全く合法です。
破産手続は法律で定められた正式な制度であり、正当な経営判断の一つです。
偏った返済や資産隠しなどが違法なのであって、正しい破産申立は全く問題ありません。
むしろ、早い段階で弁護士に相談することが、不正リスクを防ぐ鍵となります。
誤解④:代表者も絶対に自己破産しなければならない?
ケースによっては、法人だけの破産も可能です。
会社の借入に個人保証がなければ、代表者個人が破産する必要はありません。
仮に個人保証がある場合でも、任意整理や個人再生といった別の方法で債務整理ができる場合もあります。
選択肢は状況次第。専門家と一緒に検討することが大切です。
誤解⑤:破産すると家族にまで迷惑が及ぶ?
家族に法的責任が及ぶことは基本的にありません。
法人の債務は法人に属するものであり、家族に返済義務はありません。
ただし、家族が連帯保証人になっていたり、自宅に担保設定がある場合は、対応が必要です。
事前に正確な状況を把握し、適切な対策を講じれば、家族への影響も最小限に抑えられます。
法人破産は「前向きな選択」
長崎での再出発を支援します
「破産」という言葉にはネガティブな印象がつきまといますが、法人破産は経営者が自ら責任をもって状況を整理し、再出発を図るための正当な制度です。
問題を先送りせず、早期に相談することが、再建への第一歩となります。
長崎で法人破産・債務整理の無料相談なら
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、法人破産のほか、代表者個人の債務整理や再出発支援にも力を入れています。
• 法人破産と他制度(民事再生、任意整理)の比較検討
• 家族や従業員への影響を最小限に抑えるサポート
• 長崎県全域対応|地域に根差した丁寧な対応
「まだ決断はできないけど、話だけでも聞いてみたい」
そんな方も歓迎です。初回相談は無料。電話・メール・LINEでのご予約も可能です。
債務整理以外の分野にも対応
当事務所では、法人破産や債務整理だけでなく、以下のような幅広い分野において多数の実績があります。
• 刑事事件(逮捕・勾留対応、示談交渉、少年事件など)
• 家事事件(離婚、養育費、親権、相続、成年後見など)
• 民事事件(交通事故、損害賠償、契約トラブル、労働問題など)
地域に根ざした法律事務所として、長崎の皆様の安心と再出発を全力でサポートいたします。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
担当弁護士:寺町 直人