弁護士ブログ
2025/09/16
法人破産の基本と注意点──再出発のための選択肢
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、これまで多数の法人破産手続を取り扱ってまいりました。
中小企業や各種団体の経営者の方からは、「資金繰りが限界」「従業員や取引先に迷惑をかけてしまうのでは」といった切実なご相談を受けることも少なくありません。
法人破産は、単なる“終わり”ではなく、経営者が責任をもって状況を整理し、人生を立て直すための制度です。
今回は、会社や団体が破産に至る場合の基本的な流れと、注意すべきポイントについて、わかりやすくご説明いたします。
法人破産とは?
法人破産とは、会社が支払不能または債務超過の状態に陥った際に、裁判所を通じて資産を整理・清算する法的手続きです。
• 債権者との関係を法的に整理
• 手続き終了後、法人は法的に消滅
• 経営者個人の再建支援制度もあり
破産は「逃げ」ではなく、「誠実な経営判断」であり、再出発のための選択肢のひとつです。
法人破産の基本的な流れ
1. 弁護士への相談(初回無料)
財務状況を確認し、破産以外の選択肢(民事再生・特別清算など)も含めて検討します。
2. 債権者への通知
弁護士が受任通知を送付し、取り立てや督促を一時的に停止させます。
3. 従業員の解雇・社会保険手続き
雇用保険や健康保険の整理も含め、適切な対応が必要です。
4. 裁判所への申立て
破産申立書、財産目録、債権者一覧などを準備し、裁判所へ提出します。
5. 破産手続開始・管財人選任
裁判所が破産手続開始を決定し、破産管財人が財産の調査・換価を行います。
6. 債権者配当・法人の解散
資産を債権者に配当し、法人登記が閉鎖されて会社は法的に消滅します。
注意すべきポイント
• 代表者個人への影響
会社の借入に個人保証がある場合、個人の債務整理や破産手続が必要になることもあります。
• 自宅などの資産について
担保が設定されている場合は処分対象となる可能性がありますが、生活再建のための制度も活用できます。
• 事業の再開について
法人は消滅しますが、個人として新たな事業を始めることは可能です。
当事務所では、個人再生や任意整理など、再出発に向けた支援にも力を入れています。
実例紹介(長崎市内)
長崎市内で20年以上続いた建設業者が、資金繰りの悪化により法人破産を選択。
弁護士と連携し、円滑に手続きを進めた結果、代表者は個人再生を経て新たな職場で再出発されました。
このように、早期の相談がその後の人生を大きく左右することもあります。
初回相談無料──まずは一歩を
借金問題は一人で抱え込まず、誠実な経営判断として法人破産を検討することが再出発の第一歩です。
長崎で法律相談をご希望の方は、交通事故、相続、刑事事件など幅広い分野にも対応しております。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
弁護士 寺町 直人

 095-895-9980
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