弁護士ブログ

2025/09/08

交通事故について

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、交通事故に関する案件を数多く取り扱っております。そこで交通事故について少しお話させていただきます。
まず、交通事故に関して弁護士に依頼をするメリットは
1 相手方や保険会社との交渉等、全て任せることができる
2 慰謝料や損害賠償額が増額する可能性がある
などが挙げられます。
実際に当事務所長崎オフィスでの交通事故に関する相談内容は、示談金や慰謝料に関する内容、また、後遺障害認定結果に納得ができないため、どうしたらよいか、とのご相談が半数以上です。
交通事故に遭い、身体的にも精神的にもダメージを負い、そのうえ保険会社や相手方との話をしないといけないのは、相当負担がかかります。そこで、そのやり取りに関しては、弁護士に依頼をすることで、少しでも負担を減らすことができます。さらに、弁護士に依頼することで、慰謝料や損害額を増額できる可能性があります。そのことについて少し詳しくお話します。
●損害賠償額について●
損害賠償額には、大きく分けると3つの基準があります。
1 自賠責保険基準
2 任意保険基準
3 弁護士基準(裁判基準)
保険会社から提示される賠償額は、基本的に「自賠責基準」の金額です。
弁護士を依頼し、弁護士が交渉を行う際には、「弁護士基準(裁判基準)」の金額を用いて交渉を進めていきます。「弁護士基準(裁判基準)」は裁判所の判例を基にした最高額の基準となっておりますので、保険会社から提示される損害賠償額を増額することができる可能性があるのです。

交通事故に遭った場合は、一度弁護士に相談することをお勧めします。
当事務所長崎オフィスでは、初回のご相談は無料となっております。まずはお気軽にご相談下さい。
なお、ご自身が加入している保険に弁護士特約が付いてる場合は、ご自身でのご負担なく弁護士に依頼することができます。

一人で悩まず、新たな一歩を私たちと

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス


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