弁護士ブログ
2024/03/28
解決事例(間接的な面会交流)
相談内容
離婚後、子供と間接的な面会交流を行っていた元旦那から直接的な面会交流を求める調停を申し立てられたが、子供としても面会交流を望んでいないため、これまで通り間接的な面会交流に留めたい。
解決内容
本件では、弁護士が依頼者と入念な打合せを行い、依頼者と子供の意思を尊重した書面を作成し調停に臨んだ。
また、調査官調査前にも打合せを行い、依頼者の不安を少しでも減らせるよう寄り添った。
その結果、これまで通り間接的な面会交流で留めることができた案件である。
弁護士によるコメント
これまでも元旦那から子供宛てに定期的に手紙が送られてきており、依頼者から子供に渡して読みはするものの、読み終わっても元旦那に対して良い反応はなく、大半の手紙は無反応であった。
依頼者としては、積極的に面会交流を行いたいという感情を持っていない子供の意思を尊重し、直接的な面会交流を避け、間接的な面会交流に留めたいとのことで、その希望通りの結果となった。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス