弁護士ブログ
2022/06/14
自己破産手続中の制限
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,自己破産手続を数多く取り扱っています。
今回は,自己破産手続きにおける職業・資格の制限について,ご説明します。
自己破産手続きが開始されると,破産者は,職業や資格に一定の制限が課せられます。
普通の職業であれば問題ありませんが,大まかに弁護士や税理士といった士業の他,警備員,宅地建物取引士などは,制限を受ける職業にあてはまります。
また,破産手続開始決定後に登録取り消しなどの手続きを経て資格が使えなくなる職業には,生命保険外交員(生命保険募集人)などがありますが,破産手続開始決定を受けたことを自ら報告する義務はありませんので,そのまま登録資格の取り消し手続きが行われない限りは仕事を続けることができます。
資格の制限としては,取締役(欠格事由とはなりません),後見人,後見監督人などは破産者がなることはできないとされています。
職業・資格制限の期間は,破産手続開始決定から復権までです。
自己破産による職業や資格の制限の他,債務整理に関する疑問や不安をお持ちの方は,お気軽に弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへお電話ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之