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弁護士ブログ
2022/09/16
相続の承認又は放棄の期間の伸長について
相続放棄の仕方がわからない。相続放棄期間が迫っていてどうにかして相続放棄期間を延ばしたい等のご相談をよく山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、お受けしております。
相続人が、被相続人(お亡くなりになられた方)の預貯金等のプラスの財産や借金等のマイナスの財産をどのように扱うかについては、3つの選択肢があります。
それは、①すべて受け継ぐ(単純相続)、②一切を放棄する(相続放棄)、③正の財産の限度内で負の財産を受け継ぐ(限定承認)というものです。
相続人は、相続を知った日から3か月以内の熟考期間に、この単純相続、相続放棄、限定承認のいずれかを選択しなければなりません。
しかし、3か月では相続人の財産調査が困難である場合等に、この熟考期間を伸長できる制度があります。これを相続放棄の承認又は放棄の期間の伸長といいます。
この制度を利用するには、自己のために相続の開始があったことを知ってから3か月以内に、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立をおこなう必要があります。どれほどの期間を伸長できるかについては明確な規定はありませんが、1~3か月の期間伸長が認められるケースが多く見受けられます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、申立書の作成や戸籍等の必要書類の取り寄せなどの手続業務をお引き受けしております。
初回のご相談は無料です。土日祝も新規の受付しておりますので、まずは、お気軽にご連絡ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
弁護士ブログ
2022/09/12
訴訟救助
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,民事訴訟事件を数多く取り扱っています。
今回は,裁判をする際に必要な収入印紙代などの支払いを猶予してくれる「訴訟救助(訴訟上の救助)」(民事訴訟法82条以下)という制度について,ご説明したいと思います。
訴訟救助というのは,民事訴訟法上,訴訟上に規定がある制度で,訴訟を提起する際に高額な印紙代が発生するケースがありますが,この制度の適用が認められると,訴訟が終わるまで,印紙代の支払いを猶予してもらえる制度です。
訴訟救助が認められる要件は,「勝訴の見込みがないとはいえない」ことと,「訴訟費用を支払う経済的余裕がないこと」です(民事訴訟法第83条)。
「勝訴の見込みがないとはいえない」ことは,訴状の内容で判断され,よほど無理な主張でないかぎり問題となることはないと思います。
「訴訟費用を支払う経済的余裕がないこと」については,経済事情について詳しく説明する必要があります。
勝訴して費用負担が相手方になればよいのですが,和解で終わった場合,支払った費用はそれぞれが負担するという一般的な条項ですと,猶予されていた費用を納めることになります。
費用はあくまでも猶予してもらえるのであって,納めなくてもよいというわけではありません。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では,民事訴訟の経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
まずは,お気軽にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之
お客様の声
2022/09/07
アンケート結果
ご相談目的:男女トラブル
弁護士の説明:大変良かった
弁護士に相談して:良かった
事務所の雰囲気:大変良かった
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
事務所を選んだ理由:事務所ホームページ・弁護士ドットコム・ココナラ法律相談
ご意見・ご感想:相談できてよかったです。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
お客様の声
2022/09/06
アンケート結果
ご相談目的:離婚問題
弁護士の説明:良かった
弁護士に相談して:良かった
事務所の雰囲気:普通
今後何かあれば当事務所へ:わからない
事務所を選んだ理由:離婚弁護士相談広場
ご意見・ご感想:話しやすい雰囲気で良かった
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
お知らせ
2022/09/06
台風について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡・長崎オフィス
は、本日午前中、台風の影響を受けたため、事務スタッフが急遽お休みをいただき、
多くのご相談者にご迷惑お掛けしたことを深くお詫びいたします。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、土日祝日も新規ご相談者様に限り
ご相談をお受けしており、本日も午後より多数の方のご相談をお受けいたしました。
離婚、刑事事件、相続、債務整理等でお悩みの方はお気軽に当事務所福岡オフィス・長崎オフィス
ご連絡いただきますようお願いします。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡・長崎オフィスでは、
一人一人のご相談者様に寄り添っていけるよう精進いたします。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
代表弁護士 坪井智之