- HOME
- 法律相談コラム
弁護士ブログ
2023/02/01
飲酒運転の検査について ~「呼気検査拒否罪」とは~
お酒を飲んだ時に気を付けなければならない、飲酒運転。
飲酒運転が警察に見つかる場面として、一般的に思い浮かぶのは、警察官に停止を求められて職務質問されたとき、あるいは飲酒検問にかかったときでしょうか。
私が弁護士としてご相談をうかがったり、刑事事件の弁護人として弁護活動したりする中での実感ですが、警察官の職務質問が任意で行われるものだということは、世間的にもよく知られてきたように感じています。しかし、警察官から求められた呼気検査を拒否することが犯罪になり得ることは、ほとんど知られていないように思います。
そこで、警察官が呼気検査を求めることができるのはどんな場合か、その呼気検査を拒否した場合にどんな犯罪になり得るのか、ご説明いたします。
道路交通法では、車に乗っている人や乗ろうとしている人が酒気帯び運転をするおそれがあるとき、警察官は、その人の体内アルコール量を調べるために呼気検査を実施できるとされています。また、危険防止のための必要な措置、例えば代行が来るまで待たせるなどの措置を採ることもできます。
このうち、呼気検査の実施を拒否した場合、「呼気検査拒否罪」という犯罪が成立します。
「呼気検査拒否罪」の罰則は、3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
ちなみに、同乗者等の第三者が呼気検査を妨害した場合も、「呼気検査妨害罪」として同じ罰則の犯罪が成立します。
実際に、「呼気検査拒否罪」で逮捕されたり、起訴されたりする方もいらっしゃいます。
しかもそのうえで酒気帯び運転や酒酔い運転でも検挙、起訴されてしまうおそれがあります。
飲酒運転をしているときに呼気検査を求められても、おとなしく応じた方がよいでしょう。
酒気帯び運転、酒酔い運転という飲酒運転が発覚し、検挙や起訴された場合はもちろんですが、「呼気検査拒否罪」が問題となったときは、早期に弁護士にご相談いただき、逮捕・勾留からの解放や不起訴処分を目指して適切な対応を採ることが大切です。
弁護士への早期のご相談が、重大な結果の回避につながります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、飲酒運転や呼気検査拒否等、交通違反関係の刑事事件のご相談に、できる限り早急に対応し、皆様のご不安を解消いたします。
検挙や起訴された場合はもちろん、警察に見つかり捜査中でお悩みの場合にも、是非一度、当事務所の長崎オフィスにご連絡、ご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之
弁護士ブログ
2023/02/01
飲酒運転について ~「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」~
年末年始や成人式(二十歳の集い)が終わり、次は卒業や入社の季節となります。いまだコロナ禍とはいえ、以前より規制が緩くなり、徐々にお酒の席を設ける職場も増えているかもしれません。お酒を飲んだ時に気を付けなければならないことの一つとして挙げられるのが、飲酒運転です。身近な交通違反事件(犯罪)でありながら、実はあまり正確に知られていない飲酒運転について、ご説明いたします。
ひとくちに飲酒運転と言っても、法律上は、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」に分けられます。
名前のイメージから、「『酒気帯び運転』は『酒酔い運転』よりアルコール量が少ない状態で運転したやつでしょ?」と思われるかもしれません。
しかし、実際には、アルコールの量で区別されるわけではありません。
まず、アルコールが体内にある状態で運転すれば、その量にかかわらず「酒気帯び運転」になり、道路交通法で禁止されています。ただし、「酒気帯び運転」がすべて刑事処罰の対象となるわけではありません。
処罰の対象となる「酒気帯び運転」は、体内のアルコール量が、血液1㎖あたりに0.3㎎、あるいは呼気1ℓあたりに0.15㎎以上の状態で運転した場合です。
一方で、「酒酔い運転」になるかどうかは、アルコール量とは関係ありません。
アルコールの影響によって正常な運転ができないおそれのある状態で運転すれば、「酒酔い運転」になります。
それを判断する一つの資料としてアルコール量も考慮されるものの、それだけでなく、その他の運転者の状態や運転の態様等を総合的に考慮して判断されることになります。
つまり、極端にアルコールに弱く、一口飲んだだけでも酔ってしまうような人であれば、処罰の対象となる酒気帯び運転にはならない一方、酒酔い運転にはなることがあり得ます。
このことからお分かりいただけるように、「酒酔い運転」になるかどうかは、数値では決まらず、様々な資料からどう評価するかの問題になります。だからこそ、弁護士にご相談いただいて争うことが大切になります。
「酒気帯び運転」の罰則は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
対して、「酒酔い運転」となってしまうと、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となり、重い処罰になることも想定されます。また、一度の「酒酔い運転」だけで、免許取消、3年の欠格期間となり、生活やお仕事に多大な影響が出ることにもなります。
弁護士が早期に対応することで、このような重大な結果を回避できる可能性があります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、飲酒運転をはじめとする交通違反での刑事事件のご相談に、できる限り早急に対応し、皆様のご不安を解消いたします。
検挙や起訴された場合はもちろん、警察に見つかり捜査中でお悩みの場合にも、是非一度、当事務所の長崎オフィスにご連絡、ご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之
お知らせ
2023/01/30
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所は,クライアントファーストを実現すべく,ご相談者様に寄り添うことを重視した法律事務所です。
現在,法人全体において,弁護士5名,(弁護士内定者2月より1名増加予定),事務局10名で業務を行っております。
主な取り扱い分野としましては,離婚事件,刑事事件,交通事故件,相続,債務整理事件を中心に,幅広く対応しております。
現在,香川オフィスを拠点に福岡オフィス,長崎オフィスと3店舗で営業中です。
来所相談だけでなく,ZOOM相談や電話相談,出張相談などをおこなっております。
初回相談料は,離婚事件や刑事事件だけでなく,相続や債務整理,交通事故等どのような相談であっても全て無料で対応させていただきます。
法律問題で悩んだら当事務所香川,福岡,長崎オフィスへお電話下さい。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
代表弁護士 坪井智之
お知らせ
2023/01/30
修習生の事務所訪問募集
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,司法修習生の事務所訪問を募集しております。
希望者は,
①名前
②電話番号
③メールアドレス
④希望曜日,時間帯
を当事務所長崎オフィス事務局までご連絡ください。
一人で事務所訪問でもみんなで事務所訪問でも構いません
特に,長崎県で働くことを視野に入れている方は是非一度事務所に遊びに来てください。
当事務所では,長崎オフィスで働いてくれる弁護士を募集しています。
離婚事件,刑事事件,交通事故事件,相続事件,債務整理事件を中心に当事務所長崎オフィスでは,いろいろと様々な事案を対応しております。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之
お知らせ
2023/01/30
離婚法律相談会
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスは,「話しやすいをモットー」に日々多数の法律相談をお受けしております。
当事務所長崎オフィスでは,離婚事件,債務整理事件,相続事件,刑事事件,交通事故事件などを中心に不動産トラブルや消費者トラブル等多数のご相談をお受けしております。
当事務所長崎オフィスでは,離婚のお悩みを解消すべく,離婚法律相談会を実施します。
長崎県内で悩んでいる方を対象に2月19日に限り,初回だけなく2回目も離婚に関するご相談を無料でお聞きいたします。
離婚(親権や財産分与)でお悩みの方は,まずは当事務所長崎オフィスへお電話ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス
弁護士 坪井智之










