弁護士ブログ

2022/03/01

ハラスメントをなくして、女性が働きやすい環境を!

近年働く女性が年々増加しており、総務省による平成30年7月の労働力調査によれば、15歳から64歳の女性の「就業率」が69.9%と過去最高となっています。

働く女性が増加していく中で、会社には、女性が働きやすい職場環境の調整が求められることになり、とりわけハラスメントがない職場環境を作ることは、会社にとって極めて重要な課題であります。

そもそもハラスメントとは、相手方に対して行われる「いやがらせ」のことで、地位や権力などを背景に相手方に嫌がらせを行うパワーハラスメントや、男女を問わず性的な嫌がらせを行うセクシャルハラスメントをはじめ、マタニティーハラスメントやアルコールハラスメント等、様々な類型があります。

このように様々なハラスメントが考えられますが、なかでも働く女性に多い悩みは、セクシャルハラスメントについてです。

例えば、職場の上司から「ホテルにいこう」と執拗に誘われた事例や、腰に手を回したり、女性の膝の上に座ろうとした事例、女性に対し早く結婚しろ、子供を産めなどの言葉のセクシャルハラスメントを行った事例など、様々なものがあります。

もちろんこれらは、セクシャルハラスメントに該当しうる一例にすぎず、セクシャルハラスメントに該当するか否かは、加害行為の態様や職務上の地位、加害者と被害者とのこれまでの関係性や、その行為が行われた場所等を総合的に判断し、社会的見地から不相当とされる程度に至った場合に、セクシャルハラスメントとして民法709条の不法行為が成立し、損害賠償を支払う責任が生じることになります。

会社は、従業員からセクハラを受けた旨の被害の申し出があった場合、当事者の言い分を確認するだけでなく、その他の従業員などの事情聴取を行うなどの十分な調査や対応を行う必要があり、これらを怠ってしまうと会社自身も、使用者責任や職場環境配慮義務違反等による損害賠償の責任を負う可能性があります。

会社は、このようなハラスメントが起こらないように、日常的に従業員への周知・啓発、防止のための相談体制の整備等の充実化を行い、女性が働きやすい職場環境の整備を行う必要があります。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、会社の方、従業員の方から様々な労働分野に関するご相談をお受けしております、

従業員問題、各種ハラスメント問題、解雇問題等で悩んだら弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへまずはお気軽にご連絡ください。

法律相談コラム

2022/03/01

刑事事件に関する Q&A

【示談】

Q  息子が刑事事件を起こしてしまいました。被害者と示談したいのですが、どうしたらよいですか?

A 刑事事件の示談とは、加害者が被害者に対し、事件に関する被害金や慰謝料等を含めた損害賠償について話し合い、そこで決まった金銭を支払うことで、被害者が加害者を許したり、被害届を取り下げたりすることをいいます。通常、示談は刑事事件の処分が決定する前に行われます。

 示談の成立は、あくまで民事上の損害賠償に関する問題を解決するものであって、刑事事件が終結したものではありませんので、示談が成立していたとしても、刑事処分が科される可能性もあります。
 しかし、示談が成立していることで、警察は事件化をやめたり、逮捕をせず、任意捜査に切り替える可能性があります。
 また、逮捕された後であれば、検察は示談が成立していることで、直ちに釈放したり、不起訴としたりする可能性があります。
 さらに、仮に起訴され、刑事裁判になったとしても、示談が成立すれば、執行猶予の判決が得られる可能性が高まります。

 このように、被害者に対し、深く反省し、示談交渉により示談が成立しているかいないかで、刑事処分に大きな影響を与えることとなります。

◆ 示談の対象となる犯罪
 示談は、被害者に許しを得るものですので、示談の対象となる犯罪は、被害者が存在し、被害者自身が犯罪の性質上許すことができる犯罪に限られます。
具体的には、
・被害者の身体を傷つける犯罪・・・暴行、傷害など
・被害者の財産を奪う犯罪・・・窃盗、強盗、詐欺、横領、恐喝など
・性犯罪・・・強姦(強制性交)、強制わいせつ、盗撮行為等迷惑防止条例違反など
・被害者の財産を壊すような犯罪・・・器物損壊
などが示談の対象となります。

これに対して、

・文書偽造罪、公務員に対する犯罪(公務執行妨害罪等)、収賄罪、贈賄罪等のように国家や社会の利益を侵害するような犯罪 ・覚せい剤所持・使用、大麻の所持の薬物犯罪のような直接の被害者がいない犯罪
は、示談の対象となりません。
   
◆ 示談交渉のタイミング
 示談交渉のタイミングについては、早い段階で示談交渉を行っても特段問題が生じないような事案(万引きなど)では、出来るだけ早く示談交渉をすることが必要ですが、強姦(強制性交)等の性犯罪などの事案では、被害者の被害感情が強く、慎重な示談交渉を求められることから、時期を見計らいながら示談交渉を行う必要があります。

◆ 示談交渉について
 刑事事件において、加害者が被害者と示談をしようとする場合は、警察や検察から被害者の連絡先などの個人情報を教えてもらわなくてはなりません。
 基本的に、警察や検察は、加害者に被害者の個人情報を教えてくれることはありません。しかし、警察や検察から被害者の連絡先等を聞くことができるのは、弁護士のみです。
 ですので、示談交渉を考えている場合は、弁護士に依頼をする必要があります。
 弁護士は、警察や検察に被害者の連絡先等の情報を問い合わせ、被害者の承諾を得られれば、被害者の連絡先等の情報を教えてもらうことができます。
 被害者の示談交渉にあたっては、被害者の感情に十分配慮する必要があります。
 たとえ、被害者と知り合いで個人的に連絡が取れる場合でも、間に弁護士を入れて交渉した方が、示談の成立の可能性が高まりす。
 また、示談交渉において、示談金の問題もありますので、弁護士が間に入ることで、適切な示談金額で示談を行うことができます。

このように、刑事事件の示談をしたい場合は、早期に弁護士に依頼したうえで、適切な示談交渉を行ってもらうことが重要となります。
また、刑事事件を重点的に取り扱っている刑事事件に強い弁護士を選ぶことが重要です。

当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスは、刑事事件を専門とする法律事務所であり、今まで様々な刑事事件を取り扱ってきました。
示談交渉をお考えの方は、当長崎オフィスの弁護士にご相談ください。

弁護士ブログ

2022/02/28

離婚のご相談の持参物について

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、離婚事件を日々多数お受けしております。

よく、お問い合わせで何を持ってきたらよいですか?と聞かれます。

基本的には、何も持参されなくても大丈夫ですが、
もし弁護士に閲覧してほしい書類(協議離婚合意書案等)又は
証拠書類(写真、LINEのデーター、財産分与関する書類)等がある場合は、持参頂ければと思います。

離婚問題は、親権や面会交流だけでなく、財産分与や慰謝料請求など争点が多岐にわたります。

一人で考えると不安で押しつぶれされる方もいます。

離婚問題については、一人で悩まずに弁護士にまず相談しましょう。

一人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之

法律相談コラム

2022/02/28

相続問題に関するQ&A 7

Q 母が亡くなり、遺品の整理をしていたら、自筆の遺言書が出てきました。この遺言書は家庭裁判所で確認してもらわないといけないと聞きました。その手続きの方法はどうすればいいですか?

A 遺言書を発見した場合は、亡くなられた方の意思を尊重するためにも、遺言の内容に沿った相続を執行することが重要です。
そのためにも、法律に沿った手続きをする必要があります。
自筆の遺言書を発見した場合は、開封することなく、家庭裁判所で確認してもらわなくてはなりません。これを、家庭裁判所の「検認」といいます。家庭裁判所への検認の手続きの流れについて、お話しします。
    
1 検認の申立ての流れ

➀ 検認の申立人の確定
遺言書を発見した相続人か、遺言書を預かっている方が申立てを行います。

➁ 検認の申立先の確認
検認の申し立ては、遺言者(亡くなられた方)が最後に住まれていた住居地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

➂ 検認に必要な費用
検認に必要な費用は、収入印紙代800円と裁判所からの連絡用の郵便切手代等が必要となります。

➃ 検認に必要な書類
・申立書(家庭裁判所に設置)
・遺言者の戸籍謄本(出生から死亡時までのすべての戸籍)
・相続人全員の戸籍謄本
・遺言者の子及びその代襲者が死亡している場合は、その子及びその代襲者の戸籍謄本
・その他、家庭裁判所が必要と認める追加書類

➄ 家庭裁判所に検認の申立てを行います。
   
2 検認の流れ

➀ 家庭裁判所から検認を行う日の通知が届く
        ⇓
➁ 指定された期日に、家庭裁判所に出頭
  検認を受ける遺言書、印鑑、その他指定された物を持参
        ⇓
➂ 家庭裁判所の裁判官に持参した遺言書を提出
        ⇓
➃ 出席した相続人の立会いのもと、裁判官により遺言書の開封
        ⇓
➄ 裁判官により、遺言書の状態や筆跡、内容などを確認
        ⇓
➅ 「検認済証明書」の発行申請
          
検認の流れについてお話ししましたが、あくまでも一般的な流れについてご紹介しました。不審な点などありましたら、管轄する家庭裁判所にお問い合わせください。

相続に関する手続きは、財産ごとに書類を集めたり、所定の手続きを行ったりと手続きが煩雑なことから、専門の弁護士にご依頼することをお勧めします。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスは、相続に関する様々な相談をお受けしております。

まずは、当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスに、ご相談ください。

法律相談コラム

2022/02/28

相続問題に関するQ&A 6

Q 父が亡くなり、遺品の整理をしていたら、遺言書が出てきました。どうしたらよいのでしょうか?

A 遺言書は、亡くなられた方が遺される方に対する想いを書いた書面であることから、その想いを尊重し、その想いに沿った遺言書の内容を実現しなければなりません。そのためにも、法律に沿った手続きをする必要があります。
 
遺言書を発見した場合の取り扱いについて、お話しします。
  

1 遺言書を見つけた時は、絶対に開けないで、家庭裁判所に持っていく。

もし、遺言書を見つけた時、「どんなことが書かれているのか」との思いから、慌てて開封してしまうかもしれません。

遺言書は、「家庭裁判所において、相続人の立会いの下、開封しなければならない」と法律で定められています。もし、これに違反し開封した場合には、5万円以下の過料(罰金)に科せられることが、稀にあります。

遺言書は、すぐに家庭裁判所に持っていき、開封してもらいましょう。
このことを「検認」と言います。
検認が必要とされる理由は、亡くなられた方の意思の実現のために、
    ・遺言書自体が本物かどうか
    ・誰かの都合のいいように、勝手に書き換えられていないか
などを確かめるためです。  
 
2 遺言書を見つけたら、遺言書の種類を確認する。

遺言書には、「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」、「公正証書遺言」の3種類があります。

◇「自筆証書遺言」・・・亡くなられた方ご自身で全文を書いた遺言書で、ご本人が保管されている場合がほとんどです。
 自筆証書遺言には、基本的なルールがあり、なかなかルールどおり作成されていない場合が多く、有効性を含めて、家庭裁判所の検認が必要です。また、検認後、遺言書に書かれた文面が正しい形式で書かれているかの、確認も必要となります。

◇「秘密証書遺言」・・・亡くなられた方ご自身が作成され遺言書を公証人が存在のみを証明し、原本を本人が保管する遺言書で、封筒の裏面に公証人の名前と捺印があれば、秘密証書遺言となります。秘密証書遺言書も、家庭裁判所の検認が必要となります。

◇「公正証書遺言」・・・亡くなられた方が公証人に依頼し、立会いの下で作成され、原本を公証人が保管し、正本を亡くなられた本人が保管する遺言書です。公正証書遺言は、公正人の指導の下作成されていることから、間違いもなく、そのまま執行できますので、家庭裁判所の検認は必要ありません。

 このように、遺言書を発見したならば、その種類により、家庭裁判所に検認の申立てを行いましょう。
      
3  相続人に対して、遺言書の存在を開示する。

相続人に対して、遺言書が存在することを開示し、その内容を確認する手続きを行わなくてはなりません。

4 家庭裁判所に検認の申立をする。

自署証書遺言のような検認の必要な遺言書であれば、家庭裁判所に対して、検認の申立てを行う必要があります。

また、複数の遺言書が見つかる場合がありますが、財産に関する内容で、重複している内容については日付の最も新しいのものが適用され、重複していない内容では日付の古いものも有効となります。検認には、全ての遺言書を提出しましょう。

5 遺言書の内容の確認をする。

家庭裁判所の遺言書の検認は、相続人に対して遺言書の存在や内容を知らせるとともに、遺言書の形状や日付、署名などの内容を明確にして、遺言書が偽造されたものや変造されたものでないことを確認する手続であり、その遺言書が有効か無効かの判断はされていません。

その遺言書の内容が実際に効力を持つものであるのか、不審な点があるのならば、専門家の弁護士へご相談し、別途遺言書に関する調停や裁判を行う必要があります。
    
6 相続の財産のすべてを把握する。

亡くなられた方の相続財産のすべてを把握します。
遺言書に書かれていない財産も存在する可能性がありますので、相続財産のすべてを把握することが重要です。

7 遺言書を執行する。

遺言書の確認が終われば、亡くなられた方の意思を尊重し手続きを行い、遺言に書かれた内容を実現させることが大切で、その行為を、遺言の執行と言います。
 
8 遺言の執行者を選任する。

遺言を執行するには、相続する財産の保管や引渡し、登記など様々な手続きが発生し、相続者が分担して行っても、その手続きは煩雑です。

そこで、「遺言の執行者」を選任することで、速やかに遺言の実現をすることができます。
 
遺言の執行者は、未成年者、成年後見人がついている方、破産した方を除いて、誰でもなることができます。特に、公正証書遺言の場合は、記載の中に遺言執行者が指定されていることが多くあります。
遺言の執行者が指定されていなかったり、指定があっても既にその方がなくなっている場合は、家庭裁判所に申立て、選任してもらいます。 
 
9 戸籍から正確な相続人を特定する。  

亡くなられた方の戸籍謄本を取得し、遺言に書かれている方以外にも相続の対象となる方がいないか確認し、正確に相続人を特定します。
  
10 他の相続人の遺留分を侵害していないか、確認する。

相続する財産の内容に大きく差があったり、相続する権利のある人の名前が記載されていないなど、遺言の内容が偏っている場合がありますが、そういった方のために、遺留分(最低限相続分)があります。
この割合を下回った遺言が作成されている場合は、一部の相続人を指名して、「遺留分滅殺請求」をすることで、その割合は保証されます。ただし、亡くなられた方の兄弟など第三順位に当たる方には、遺留分がありませんので注意が必要です。
  
11 相続財産を再度確認する。

相続財産について、再度確認します。
特に、自筆証書遺言の場合は、亡くなられた方の意思だけが記載されており、財産がすべて記載されていない場合がありますので、注意しましょう。

もし、遺言の内容で記載のない財産がある場合は、遺産分割協議で遺産の分割を決めていきます。

12 相続の手続き

相続財産をすべて把握したのち、遺言の内容を執行します。
  
13 すべての相続人へ報告する。

遺産の相続の手続きがすべて完了したら、すべての相続の対象者に報告します。

上記は、あくまでもよくある遺言発見時の手続きの一例をご紹介しました。
実際にはその都度手続きも異なるため、まずは弁護士へご相談しましょう。

亡くなられた方の遺言書が見つかった場合は、亡くなられた方の意思を尊重するためにも、遺言の内容に沿った相続を執行することが重要と思われます。
   
相続に関する手続きは、財産ごとに書類を集めたり、所定の手続きを行ったりと手続きが煩雑なことから、専門の弁護士にご依頼することをお勧めします。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスは、相続に関する様々な相談実績多数です。

閉じる
初回の相談料無料
閉じる
リモート相談OK/電話相談・リモート相談対応可
閉じる
キッズスペース完備/お子様連れでのご相談も可能
閉じる
面会交流サポート制度
閉じる
資料ダウンロード

ページ上部に戻る

電話する アクセス ぺージトップ