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お客様の声
2023/01/06
アンケート結果
ご相談目的:損害賠償請求
弁護士の説明:大変良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:大変良かった
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
事務所を選んだ理由:事務所ホームページから
ご意見・ご感想:大変丁寧にわかりやすくご説明いただきました。今後親族間の話し合いとなりますが、もつれた場合はぜひご相談させていただきます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス
お知らせ
2023/01/04
新年のご挨拶
明けましておめでとうございます。
旧年中は大変お世話になり誠に有り難うございました。
本年もよろしくお願い申し上げます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、
離婚事件・刑事事件、不貞慰謝料請求事件、相続事件、交通事故事件、
債務整理事件(自己破産、個人再生等)等のご相談を多数お受けしており、
昨年度も年間累計3000件程度の皆様のお悩みを聞かせていただきました。
本年も弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所高松、福岡、長崎オフィスの3店舗で連携を
取り合い、今後は個人のご相談者様から法人のご相談者様まで幅広くご相談を対応していく次第です。
本年も皆様に寄り添える事務所を目指し、精進してまいります。
本年も変わらずご愛顧のほど宜しくお願い申し上げます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
香川・高松オフィス 代表弁護士 山本弘喜
福岡オフィス 支店長弁護士 牟田功一
長崎オフィス 代表弁護士 坪井智之
弁護士ブログ
2022/12/31
親権について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、日々様々なご相談をお受けしております。
離婚に関するご相談も多くお受けしております。
特にお子様の親権については、多くご相談をお受けしております。
親権とは、未成年の子供の財産を管理したり、監護・養育したりする権利のことをいいます。
親権は子の父母が婚姻中の場合には、父母が共同して行使することとされています。
父母が離婚する場合には、双方が共同して親権を行使することができないため、父母いずれかを親権者として定めます。
協議離婚の場合、夫婦の話し合いによって、父母のいずれが親権者になるか決めることとなります。
協議によって親権者を決めることができない場合には、家庭裁判所の調停、離婚訴訟等によって親権者を決めることとなります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、離婚やお子様の親権についての法律相談・ご依頼を数多く承っています。
離婚やお子様の親権について、少しでもお悩みがございましたら、一度弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスまでご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、経験豊富な弁護士がご相談者様にとっての最善の解決策をご提案いたします。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
お知らせ
2022/12/28
御礼
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
の弁護士の坪井智之です。
今年の1月長崎オフィスをオープンをさせて頂き、
刑事事件、離婚事件、相続事件を中心に多数の法律相談をお受けしております。
皆様に寄り添える法律事務所を目指して、来年度も頑張っていきますので、
今後とも皆様の応援をよろしくお願いします。
当事務所は、新規のご相談に関しては、年末年始もお受けしておりますので、
当事務所長崎オフィス、福岡オフィスまでお電話ください。
離婚事件、刑事事件、相続事件、債務整理事件で悩んだら
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスにお気軽にお問い合わせください。
代表弁護士 坪井智之
お知らせ
2022/12/27
年末のご挨拶
平素より格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
私事ではございますが、5月に入所し、多くの依頼者様、相談者様のお話を聞かせていただき、最良のサポートができるよう日々取り組んで参りました。
もっとも、至らない点も多々あり、ご迷惑をお掛けしたこともあったかと存じます。
来年は依頼者様、相談者様のお気持ちに寄り添った対応を常に意識し、きめ細かなサポートを心掛けていく所存です。
来年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
事務局 中川










