お知らせ

2025/09/11

離婚協議書とは

近年,離婚するときに「離婚協議書」を作成する方も多くいらっしゃるようです。
離婚協議書とは,夫婦が離婚に合意する際に取り決めた内容をまとめた書面のことを言います。法律上の離婚は夫婦が合意し,役所に離婚届を提出すれば成立します。しかし,財産分与・養育費・親権・面会交流・慰謝料などの条件を口約束のままにしておくと,後で「言った言わない」のトラブルに発展しかねません。
そのため,話し合いの内容を文書化して残すことが重要です。

離婚協議書に記載すべき主な項目としては
① 子供が未成年の場合は,親権者の指定
② 養育費の金額・支払方法・期間
③ 面会交流のルール
④ 財産分与の内容(借金・預金・不動産・車・保険など)
⑤ 慰謝料の有無と金額
⑥ 年金分割についての取り決め
⑦ その他,必要な約束ごと

離婚協議書を作成しても,協議書を単なる私文書にとどめると,相手が約束を守らない場合にすぐ強制執行できません。
そこで,離婚協議書を公正証書にしておくことです。公正証書にしておくと養育費や慰謝料の不払いがあったときに,裁判を経ずに相手の給料や財産を差し押さえることが可能です。安心のためには,公証役場での作成を強くおすすめします。

法的効力のある離婚協議書を作成するために弁護士に相談するができます。弁護士に相談するメリットとしては
① 法的に有効な形に整えてもらえる
② 相手との交渉を代理してもらえる
③ 将来のトラブルを見越して抜け漏れを防げる

離婚協議書は,単なる「取り決めのメモ」ではなく,後々の生活やトラブル防止に直結する重要な書面です。特に,養育費・財産分与・慰謝料・年金分割・面会交流などは将来の争いにつながりやすいので,弁護士に相談しておくと安心です。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,債務整理,交通事故,離婚等,刑事事件,遺産整理など初回相談を無料でお受けしておりますので,まずはお気初回相談を無料でお受けしておりますので,まずはお気軽にお電話ください。

お知らせ

2025/09/08

離婚について~養育費の基本知識~

 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務長崎オフィスでは、離婚に関する案件を数多く取り扱っております。離婚についてのご相談の中では特に多いのが、子供の親権や養育費をどうするのかというご相談です。そこで、養育費についてお話しさせていただきます。

●養育費とは●
養育費とは、未成熟な子どもを育てるために必要な費用のことを指し、生活費、学費、医療費、通学に通学に必要な交通費なども含まれます。

●養育費の算定方法●
基本的には、「養育費算定表」というものが用いられます。算定表は、両親の年収や子供の人数、年齢を基準として金額の目安を示しており、適正な養育費を簡単に計算することができます。

●養育費の支払期間●
原則としては子が成年に達するまで支払うとされてますが、大学や専門学校に進学する場合は進学先を卒業するまでとされる場合もあります

●養育費の支払いが滞った場合●
協議や調停によって取り決めを行った養育費について、相手から支払われないというケースも残念ながら珍しくありません。
調停を行っていた場合や、公正証書等がある場合は、強制的に養育費を回収することができます。

当事務所長崎オフィスでは、離婚や養育費に関するご相談を随時承っております。不安や悩みがある場合は、一度当事務所長崎オフィスへご連絡下さい。初回のご相談は無料となっております。

一人で悩まず、新たな一歩をわたしたちと

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス

弁護士ブログ

2025/09/08

交通事故について

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、交通事故に関する案件を数多く取り扱っております。そこで交通事故について少しお話させていただきます。
まず、交通事故に関して弁護士に依頼をするメリットは
1 相手方や保険会社との交渉等、全て任せることができる
2 慰謝料や損害賠償額が増額する可能性がある
などが挙げられます。
実際に当事務所長崎オフィスでの交通事故に関する相談内容は、示談金や慰謝料に関する内容、また、後遺障害認定結果に納得ができないため、どうしたらよいか、とのご相談が半数以上です。
交通事故に遭い、身体的にも精神的にもダメージを負い、そのうえ保険会社や相手方との話をしないといけないのは、相当負担がかかります。そこで、そのやり取りに関しては、弁護士に依頼をすることで、少しでも負担を減らすことができます。さらに、弁護士に依頼することで、慰謝料や損害額を増額できる可能性があります。そのことについて少し詳しくお話します。
●損害賠償額について●
損害賠償額には、大きく分けると3つの基準があります。
1 自賠責保険基準
2 任意保険基準
3 弁護士基準(裁判基準)
保険会社から提示される賠償額は、基本的に「自賠責基準」の金額です。
弁護士を依頼し、弁護士が交渉を行う際には、「弁護士基準(裁判基準)」の金額を用いて交渉を進めていきます。「弁護士基準(裁判基準)」は裁判所の判例を基にした最高額の基準となっておりますので、保険会社から提示される損害賠償額を増額することができる可能性があるのです。

交通事故に遭った場合は、一度弁護士に相談することをお勧めします。
当事務所長崎オフィスでは、初回のご相談は無料となっております。まずはお気軽にご相談下さい。
なお、ご自身が加入している保険に弁護士特約が付いてる場合は、ご自身でのご負担なく弁護士に依頼することができます。

一人で悩まず、新たな一歩を私たちと

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス

お客様の声

2025/09/04

アンケート結果

ご相談目的:金銭トラブル
弁護士の説明:大変良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:大変良かった
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
事務所を選んだ理由:弁護士会ホームページから

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長崎オフィス

弁護士ブログ

2025/09/03

個人再生における所有自動車の取り扱い

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、多くの個人再生手続きを取り扱っています。
今回は、債務者が自動車を所有している場合についてご説明いたします。

個人再生を申請した際には、車両を保持できる場合と保持できない場合が存在します。

まず、自動車ローンを完済している場合は、個人再生を行っても車を保持することが可能です。また、自動車ローンの返済中であっても、車の名義(所有権)を有している場合は、車を保持することができます。

しかし、自動車ローンが残っている状態で個人再生を行った場合、信販会社やディーラーなどの債権者(貸し手)が車の所有者となっている「所有権留保」状態であれば、車を引き上げられることになります。

所有権留保とは?
所有権留保とは、ローンを利用して自動車を購入した場合、その代金が完済されるまでの間、担保として自動車の所有権を債権者(ディーラー)の手元に留めることを指します。

したがって、所有権留保が設定されている自動車を持つ人が個人再生を行った場合、担保権者(通常は自動車販売店に委託されたローン会社)によって自動車が引き上げられることになります。

なお、個人再生において、ローンの残った車を保持する方法としては、①ローンを肩代わりしてもらうこと、②ローンの債権者と別除権協定を締結すること、③裁判所に担保権消滅許可申請を行うことが考えられます。

しかし、①は偏頗弁済といった禁止事項に抵触していないか確認する必要があり、②は少なくとも車の評価額分を全額支払う必要があります。また、③は担保となっている車の評価額分を一括で裁判所に納付しなければなりません。

このようにデメリットもあるますので,弁護士に相談されたうえで検討されることが大切と思われます。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,個人再生手続のご相談はもちろん,それ以外にも債務整理の経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
まずは,お気軽にご相談ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
弁護士 寺町直人

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