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お知らせ
2025/12/22
帰省中に気づく親の変化と、成年後見制度という選択肢
もうすぐ2025年もおしまいです。年末年始に久しぶりに実家に帰る方も多いと思います。
久しぶりに会ったご両親など,あれ!?ちょっとおかしいな…いつもと違うなぁ…と感じることも少なくないと思います。
「あれ?」と感じることが多くなると、とても心配になりますよね。
判断能力が十分ではない方(例えば「認知症」「知的障害」「精神障害」など)を法律的に支援・保護するめの制度に成年後見制度があります。
成年後見制度には,次のような3種類のタイプがあります。
「補助」「保佐」「成年後見」です。それぞれ開始要件が異なっており
「補助」は,判断能力が不十分な方に【補助人】
「保佐」は,判断能力が著しく不十分な方に【保佐人】
「後見」は,判断能力が欠けているのが通常の状態の方に【成年後見人】
いずれも家庭裁判所が選任し,ご本人を法律的に支援・保護します。
支援・保護の範囲もそれぞれ異なります。
また,一度,成年後見制度を開始すると途中で後見制度自体を止めることはできません。ご本人の後見の原因が消滅していると家庭裁判所が判断した場合は後見制度自体を止めることはできますが,判断能力がない方が判断能力を回復するというときですので、現実にはほとんどありません。したがっていったん開始された後見制度を止めることはできないのです。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では,後見制度に関するお悩み事など初回相談を無料でお受けしております。まずは,お気軽にお電話ください。福岡オフィスをはじめとして,高松オフィス,長崎オフィスでもご相談お受けしております。
その他,刑事事件,離婚事件,債務整理等の様々なご相談もお受けしております。
お客様の声
2025/12/18
アンケート結果
ご相談目的:債務整理
弁護士の説明:大変良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:大変良かった
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
事務所を選んだ理由:弁護士会ホームページから
ご意見・ご感想:とても丁寧に教えていただきありがとうございました。
分かりやすい説明でした。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス
お知らせ
2025/12/09
年末年始の営業日程
いつもお世話になっております。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスです。
本年も残りわずかとなり、年末のご挨拶をさせていただく時期となりました。
ご相談者のみなさま、ご依頼者のみなさまには本年も格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
来年も、弁護士を筆頭に事務局一同、一丸となって皆様にご満足いただけるリーガルサービスを心がける所存でございますので、より一層のご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。
弊所の年末年始の営業に関しましてご案内いたします。
誠に勝手ながら、令和7年12月27日(土)より令和8年1月4日(日)までの期間を、ご新規のお客様に限り営業とさせていただきます。
令和8年1月5日(月)以降は通常営業となります。
ご依頼いただいている皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解いただけますと幸いでございます。
本年も格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございました。
ホームページ上からで恐縮ですが、年末のご挨拶とさせていただきます。
引き続き、新たな年も変わらぬご愛顧をいただけますようお願い申し上げます。
みなさま、どうぞよいお年をお迎えください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス
お知らせ
2025/12/04
年末年始に増える飲酒運転について🍺🚙
12月に入り、年末ムードも高まりつつある時期になると、忘年会や新年会など、お酒を飲む機会が増える人が多くなります。
ここで、問題にあがってくるのが“飲酒運転”です。
「少ししか飲んでいないから大丈夫」、「前日に沢山お酒を飲んだけど、寝たから大丈夫」、「家はすぐ近くだから」などの考えで運転してしまったら大変です。
飲酒運転とは、アルコールを摂取し、体内に残っている状態で車・バイク・自転車などを運転することで、“酒気帯び運転”、“酒酔い運転”などがあります。
また、“酒気帯び運転”をする恐れがある方に、酒類を提供した方も罰則が科せられるため、自分だけの問題ではなくなります。
なお、“酒気帯び運転は3年以下の懲役叉は50万円以下の罰金”となり、“酒酔い運転は5年以下の懲役または100万円以下の罰金”になります。
一度の飲酒運転で、日常生活やお仕事などに大きな影響が出てきます。
お酒を飲む方だけでなく、飲まない方や酒席に参加しない方も、「飲酒運転をしない!させない!見逃さない!」ということを意識して、楽しい年末年始を過ごしてきましょう!
万が一、飲酒運転をしてしまいトラブルに巻き込まれた…という方は、早期に弁護士にご相談し、対応することで結果が大きく変わる可能性があります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、初回無料相談を実施しており、しっかりとお話をお伺いするため、ご予約制となっております。
刑事事件に巻き込まれた・離婚したい・不倫などの不貞に関する相談・交通事故にあった等様々なお悩みに対応しておりますので、まずは、ご相談だけでもお気軽にお問い合わせください。
1人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
弁護士ブログ
2025/12/02
【長崎 弁護士 少年事件】逮捕から審判までの手続きと弁護士の役割
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、刑事事件の弁護に力を入れており、毎月多数の私選弁護事件のご相談・ご依頼をいただいております。
とくに【長崎 弁護士 少年事件】に関するご相談は、保護者の方の不安が大きく、早期の対応が重要です。
今回は、少年事件で逮捕された場合に、どのような手続きが進むのかを段階ごとにご説明いたします。
ご家族が突然の逮捕に直面した際、冷静に対応するための参考になれば幸いです。
1.【逮捕】未成年が警察に拘束される
14歳以上の少年が事件を起こした場合、警察に逮捕されることがあります。
逮捕後は最大48時間以内に検察へ送致され、警察署で取り調べを受けます。
この段階では、家族でもすぐに面会できないことが多く、弁護士による接見が重要です。
弁護士は黙秘権の説明や供述への助言を行い、勾留を避けるための意見書提出など、早期から重要な支援が可能です。
2.【勾留または家庭裁判所送致】
検察官は、勾留請求(最大20日間)または家庭裁判所への送致を選択します。
家庭裁判所に送致された場合、少年は少年鑑別所に収容され、観護措置が取られます(原則4週間、最大8週間)。
弁護士が早期に関与することで、勾留や観護措置の回避、示談交渉の開始など、少年の拘束期間を短縮する働きかけが可能です。
3.【家庭裁判所での調査と審判】
鑑別所では心理検査や面談が行われ、家庭裁判所調査官が事件の経緯や家庭環境を調査します。
この結果は「調査票」として裁判官に提出され、審判での判断材料となります。
少年審判は非公開で行われ、裁判官が少年や保護者の話を聞き、処分を決定します。
主な処分には以下があります:
• 保護観察(家庭で更生)
• 少年院送致(施設での教育)
• 児童自立支援施設への送致
• 審判不開始(教育的配慮による処分なし)
弁護士は、少年の更生意欲や家庭の支援体制を調査官や裁判官に伝え、誤解を防ぐ役割も担います。
4.【逆送・触法少年】
重大事件や非行歴がある場合、家庭裁判所から検察官に「逆送」され、成人と同様の刑事裁判にかけられることもあります。
一方、14歳未満の少年は「触法少年」とされ、刑事責任は問われず、児童相談所による保護措置が取られます。
5.まとめ
少年事件は、家庭裁判所や少年鑑別所を含む独特の手続きがあり、保護者にとっても精神的負担が大きいものです。
弁護士が早期に関与することで、
• 不利な供述を防ぐ
• 勾留・観護措置の回避に働きかける
• 示談交渉を円滑に進める
• 審判に向けた準備を整える
といった支援が可能になります。
万が一、お子さまが逮捕された場合は、慌てず冷静に対応し、少年事件に精通した【長崎 弁護士 刑事事件】の専門家へ早めにご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、少年事件をはじめ、交通事故、相続、債務整理など幅広い分野に対応しております。
初回相談は無料ですので、お一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
弁護士 寺町 直人












