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弁護士ブログ
2025/12/23
⚖️ 遺産相続のお悩み解決!
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、皆様の日常生活で直面する様々なお悩みに日々真摯に向き合っております。特に遺産相続や離婚、債務整理等、人生の大きな転機に関わるご相談を多くお受けしています。
そこで今回は遺産相続についてお話させていただきます。
1.遺産分割って何?
あまり聞き慣れない方も多くおられるかもしれませんが、簡単に言えば、故人(被相続人)が遺言書を残さずに亡くなった際に、残された財産を相続人のみんなで話し合って分ける手続きのことです。
故人の財産(預貯金や不動産など)は、亡くなった瞬間は一時的に相続人全員の共有財産となります。この共有状態を解消し、「誰が何をどれくらい受け取るのか」を具体的に決めていくという手続が遺産分割と言います。
- 遺産分割の進め方について
遺産分割には、大きく分けて3つの進め方があります。
①遺産分割協議
相続人全員で直接話し合い、分割方法を決めること
②遺産分割調停
遺産分割協議で話がまとまらなかった場合に、家庭裁判所に間に入ってもらい、話し合いによる解決を目指す手続きのこと
③遺産分割審判
遺産分割調停でも話がまとまらなかった場合に、裁判官が公立に基いて分割方法を決定する手続きのこと。調停がまとまらなかった場合に自動的に移行する
遺産に関しての話し合いは、当人同士で解決することもありますが、感情的になってしまい話し合い自体うまく行かないことも多くあります。弁護士を代理人とすることで、冷静に交渉を行うことができ、感情的な対立を避けることができるため、スムーズな解決を目指すことができます。
また、調停や審判となった場合は、書類の提出や、裁判所への出廷等は弁護士が行わせていただきます。
当事務所長崎オフィスのでは、遺産相続だけでなく、離婚に伴う財産分与や親権の問題、生活再建のための債務整理(自己破産、任意整理など)といった様々な分野のご相談をお受付しております。今回お話しさせていただいた、相続問題については、単に財産を分けるだけでなく、その後のご家族の未来にも関わる大切なことです。
「遺産分割の相談がしたいけど、どこから手を付けていいか分からない」「他の相続人と直接話したくない」など、少しでもお悩みがあれば、ぜひ一度、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスまでご相談ください。初回のご相談は無料となっており、経験豊富な弁護士がご相談者様にとって最善の解決策をご提案させていただきます。まずはお気軽にお問い合わせください。
一人で悩まず、新たな一歩を私たちと
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
お知らせ
2025/12/22
帰省中に気づく親の変化と、成年後見制度という選択肢
もうすぐ2025年もおしまいです。年末年始に久しぶりに実家に帰る方も多いと思います。
久しぶりに会ったご両親など,あれ!?ちょっとおかしいな…いつもと違うなぁ…と感じることも少なくないと思います。
「あれ?」と感じることが多くなると、とても心配になりますよね。
判断能力が十分ではない方(例えば「認知症」「知的障害」「精神障害」など)を法律的に支援・保護するめの制度に成年後見制度があります。
成年後見制度には,次のような3種類のタイプがあります。
「補助」「保佐」「成年後見」です。それぞれ開始要件が異なっており
「補助」は,判断能力が不十分な方に【補助人】
「保佐」は,判断能力が著しく不十分な方に【保佐人】
「後見」は,判断能力が欠けているのが通常の状態の方に【成年後見人】
いずれも家庭裁判所が選任し,ご本人を法律的に支援・保護します。
支援・保護の範囲もそれぞれ異なります。
また,一度,成年後見制度を開始すると途中で後見制度自体を止めることはできません。ご本人の後見の原因が消滅していると家庭裁判所が判断した場合は後見制度自体を止めることはできますが,判断能力がない方が判断能力を回復するというときですので、現実にはほとんどありません。したがっていったん開始された後見制度を止めることはできないのです。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では,後見制度に関するお悩み事など初回相談を無料でお受けしております。まずは,お気軽にお電話ください。福岡オフィスをはじめとして,高松オフィス,長崎オフィスでもご相談お受けしております。
その他,刑事事件,離婚事件,債務整理等の様々なご相談もお受けしております。
お客様の声
2025/12/18
アンケート結果
ご相談目的:債務整理
弁護士の説明:大変良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:大変良かった
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
事務所を選んだ理由:弁護士会ホームページから
ご意見・ご感想:とても丁寧に教えていただきありがとうございました。
分かりやすい説明でした。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス
お知らせ
2025/12/09
年末年始の営業日程
いつもお世話になっております。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスです。
本年も残りわずかとなり、年末のご挨拶をさせていただく時期となりました。
ご相談者のみなさま、ご依頼者のみなさまには本年も格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
来年も、弁護士を筆頭に事務局一同、一丸となって皆様にご満足いただけるリーガルサービスを心がける所存でございますので、より一層のご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。
弊所の年末年始の営業に関しましてご案内いたします。
誠に勝手ながら、令和7年12月27日(土)より令和8年1月4日(日)までの期間を、ご新規のお客様に限り営業とさせていただきます。
令和8年1月5日(月)以降は通常営業となります。
ご依頼いただいている皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解いただけますと幸いでございます。
本年も格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございました。
ホームページ上からで恐縮ですが、年末のご挨拶とさせていただきます。
引き続き、新たな年も変わらぬご愛顧をいただけますようお願い申し上げます。
みなさま、どうぞよいお年をお迎えください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス
お知らせ
2025/12/04
年末年始に増える飲酒運転について🍺🚙
12月に入り、年末ムードも高まりつつある時期になると、忘年会や新年会など、お酒を飲む機会が増える人が多くなります。
ここで、問題にあがってくるのが“飲酒運転”です。
「少ししか飲んでいないから大丈夫」、「前日に沢山お酒を飲んだけど、寝たから大丈夫」、「家はすぐ近くだから」などの考えで運転してしまったら大変です。
飲酒運転とは、アルコールを摂取し、体内に残っている状態で車・バイク・自転車などを運転することで、“酒気帯び運転”、“酒酔い運転”などがあります。
また、“酒気帯び運転”をする恐れがある方に、酒類を提供した方も罰則が科せられるため、自分だけの問題ではなくなります。
なお、“酒気帯び運転は3年以下の懲役叉は50万円以下の罰金”となり、“酒酔い運転は5年以下の懲役または100万円以下の罰金”になります。
一度の飲酒運転で、日常生活やお仕事などに大きな影響が出てきます。
お酒を飲む方だけでなく、飲まない方や酒席に参加しない方も、「飲酒運転をしない!させない!見逃さない!」ということを意識して、楽しい年末年始を過ごしてきましょう!
万が一、飲酒運転をしてしまいトラブルに巻き込まれた…という方は、早期に弁護士にご相談し、対応することで結果が大きく変わる可能性があります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、初回無料相談を実施しており、しっかりとお話をお伺いするため、ご予約制となっております。
刑事事件に巻き込まれた・離婚したい・不倫などの不貞に関する相談・交通事故にあった等様々なお悩みに対応しておりますので、まずは、ご相談だけでもお気軽にお問い合わせください。
1人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス













