弁護士ブログ

2025/09/03

個人再生における所有自動車の取り扱い

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、多くの個人再生手続きを取り扱っています。
今回は、債務者が自動車を所有している場合についてご説明いたします。

個人再生を申請した際には、車両を保持できる場合と保持できない場合が存在します。

まず、自動車ローンを完済している場合は、個人再生を行っても車を保持することが可能です。また、自動車ローンの返済中であっても、車の名義(所有権)を有している場合は、車を保持することができます。

しかし、自動車ローンが残っている状態で個人再生を行った場合、信販会社やディーラーなどの債権者(貸し手)が車の所有者となっている「所有権留保」状態であれば、車を引き上げられることになります。

所有権留保とは?
所有権留保とは、ローンを利用して自動車を購入した場合、その代金が完済されるまでの間、担保として自動車の所有権を債権者(ディーラー)の手元に留めることを指します。

したがって、所有権留保が設定されている自動車を持つ人が個人再生を行った場合、担保権者(通常は自動車販売店に委託されたローン会社)によって自動車が引き上げられることになります。

なお、個人再生において、ローンの残った車を保持する方法としては、①ローンを肩代わりしてもらうこと、②ローンの債権者と別除権協定を締結すること、③裁判所に担保権消滅許可申請を行うことが考えられます。

しかし、①は偏頗弁済といった禁止事項に抵触していないか確認する必要があり、②は少なくとも車の評価額分を全額支払う必要があります。また、③は担保となっている車の評価額分を一括で裁判所に納付しなければなりません。

このようにデメリットもあるますので,弁護士に相談されたうえで検討されることが大切と思われます。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,個人再生手続のご相談はもちろん,それ以外にも債務整理の経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
まずは,お気軽にご相談ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
弁護士 寺町直人

お客様の声

2025/08/25

アンケート結果

ご相談目的:金銭トラブル
弁護士の説明:良かった
弁護士に相談して:良かった
事務所の雰囲気:大変良かった
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
事務所を選んだ理由:離婚弁護士ナビ

ご意見・ご感想:こちらの相談に対して丁寧に対応していただいて感謝しています。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス

お知らせ

2025/08/21

養育費の支払い状況と面会交流の関係

「養育費を払ってくれないから子供とは会わせない!!」
実はこれ,原則として法的には許されません。
養育費と面会交流は,法律上はまったく別の権利義務として扱われます。

1 法律上の位置づけ

養育費  
  → 子どもを監護・養育するための費用。親の扶養義務(民法877条)に基づきます。
面会交流
  → 別居親と子が会ったり連絡を取ったりする権利。子の利益(民法766条)を基準に定められます。

この二つは,相互に条件づけてはならない(交換条件にしてはならない)とされています。
つまり「払わないなら会わせない」や「会わせないなら払わない」ということは,原則として認められません。

実際に『養育費を滞納していても,面会交流を拒否する理由にはならない』という審判例が多数あります。
逆に,『面会交流をさせてもらえなくても,養育費の支払義務は免れない』とういことになります。

では,「養育費を払ってもらえない」「子供に合わせてくれない」そんなときどうすればよいかということになります。

すでに「調停・審判」が成立している場合は
養育費の不払い
→ ①強制執行(差押え)
   養育費が未払いの場合は、債務名義(調停調書や公正証書)をもとに給与や預金を差し押さえる手続きが可能です。
  ②履行勧告の申立
   家庭裁判所から相手に支払いを促す制度(強制力は弱い)。
  ③履行命令の申立
   支払い命令に従わないと過料(罰金のような制裁)が課される可能性があります。

面会交流の拒否
→ ①履行勧告の申立
   家裁が相手に「約束を守ってください」と促す手続き。
  ②履行命令の申立
   違反すると過料の可能性があります。
  ③間接強制
   面会交流では強制執行はできませんので,悪質な拒否が続く場合は「従わないとお金を払わせる」などの経済的な圧力をかけて履行を促す方法です

その他に,面会交流が子どもの利益を害すると判断される場合は,例外的に面会交流が制限される場合もあります。これは養育費の支払いの有無とは別の理由で制限されます。
例えば)
・DVや虐待の危険
・子が強い拒否感を示している
・精神的・身体的負担が大きい

「離婚時に,具体的な取り決めをしていない」場合もあると思います。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,初回相談を無料でお受けしております。
また,債務整理,交通事故,離婚等,刑事事件,遺産整理など幅広く取り扱っておりますので,まずはお気軽にお電話ください。

お知らせ

2025/08/21

相続放棄でお悩みの方へ

皆様こんにちは。

弁護士法人山本坪井綜合法律事務所 長崎オフィスです。

ある日、疎遠だった親族が亡くなり、自身が相続人であることがわかった時、どうしますか?
もし相続放棄を考えた時、手続きのためには、相続放棄申述書、被相続人の住民票の除票または戸籍の附票、被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本、自身の戸籍謄本など準備すべき書類がたくさんあります。
ましてや、疎遠であった親族となればその書類を自ら揃えるのは手間と時間がかかる可能性があり、大変な作業になります。

相続放棄をしたい場合、「被相続人が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内」に手続きをおこなわなけれならず、この期間を過ぎると原則として相続放棄はできなくなります。
必要書類の準備に時間がかかりうっかりこの期間をすぎてしまうと大きな不利益を被ることになりかねません。
相続放棄を弁護士にご依頼いただければ、煩雑な必要書類の収集、家庭裁判所とのやりとりなどを代理人として手続きを行います。

また、遺産の一部を使ったり、処分したりしてしまうと「単純承認」とみなされその時点で相続放棄ができなくなら可能性があるので、どのような行動に注意すべきかを弁護士から助言を受けることも大事な点です。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは幅広く案件を取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
一人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス

お知らせ

2025/08/21

養育費に関するご相談もお受けいたします!!

離婚後に大きな問題となりがちな養育費ですが、お子さんの将来のためにも、しっかりと取り決めをしておくことが大切です。しかし、実際は「相手が支払ってくれない」「いくら請求できるのかわからない」など、さまざまな悩みを抱えている方が多いように感じます。
そこで、養育費に関する基礎知識と、よくある相談内容についてご説明します。

養育費とは、子どもが社会的や経済的に自立するまでに必要な生活費や教育費などを、子どもを監護している親が、他方の親から受け取ることができる費用のことです。これは子どもの権利であり、親の義務とされています。
一般的に支払いが必要な期間は、原則として20歳までですが、進学状況などにより延長されることもあります。
養育費の金額は、両親の収入や子どもの人数、生活状況によって異なります。
通常では「養育費算定表」という基準が裁判所で使用されており、これに基づいて金額を計算するのが一般的です。

山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでよくある相談として、下記のような内容があります。
「養育費を取り決めずに離婚してしまった。あとから請求できるのか?」
「取り決めをしたのに相手が養育費をきちんと払ってくれない」
「相手が転職・失業した場合はどうなる?」
話し合いで合意できない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
また、取り決めをしたのに相手から支払いがされない場合は、公正証書や調停調書などを使用し、履行勧告や強制執行(差し押さえ)が可能です。
相手の職場が変わった場合は、収入の変化に応じて養育費の増額を求めることができます。
いずれも、弁護士に相談し、養育費についての取り決め内容を、きちんとした書面に残すことが重要になります。

養育費の問題は感情的な対立も伴いやすく、冷静な判断が難しくなることもあります。また、話し合いができても、口約束だけでは将来的にトラブルになる可能性が高くなります。そんなときこそ、弁護士に相談することで、スムーズな解決が期待できます。

養育費は、子どもの健やかな成長を支えるための大切な費用です。感情に流されず、しっかりと法的なルールに基づいて対応することが、お互いにとっても、子どものためにも重要です。
「何から始めていいかわからない」「今さら請求できるのか不安」という方は、まずは一度、山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスに相談ください。

山本・坪井綜合法律事務所では、離婚相談や不貞慰謝料請求、交通事故、刑事事件はもちろん、法人破産や個人破産、任意整理等の債務整理についてもご相談可能です。
どんなお悩みも、まずは山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへご気軽にご相談ください。

閉じる
初回の相談料無料
閉じる
リモート相談OK/電話相談・リモート相談対応可
閉じる
キッズスペース完備/お子様連れでのご相談も可能
閉じる
面会交流サポート制度
閉じる
資料ダウンロード

ページ上部に戻る

電話する アクセス ぺージトップ