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弁護士ブログ
2025/10/15
法人破産にまつわる5つの誤解と本当のこと
長崎県内で数多くの法人破産をサポートしてきた【弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス】が、よくある誤解とその正しい理解について、今回は皆さまに向けてやさしく、わかりやすくご説明します。
「法人破産って、経営に失敗した証じゃないの?」
そんなふうに思われる方も、少なくないかもしれません。
でも実は、法人破産は“責任ある経営者の前向きな選択”であり、もう一度立ち上がるための法的な制度です。
「まだ相談するほどじゃないけど、ちょっと気になっている」
そんな方にも、安心して読んでいただける内容です。
誤解①:法人破産すると、もう二度と経営できない?
再チャレンジは可能です。
法人が破産しても、経営者個人が事業を行えなくなるわけではありません。
会社と個人は法律上、別の人格。新たに法人を設立したり、個人事業として再出発することもできます。
実際、破産手続後に再起業して成功された方も少なくありません。長崎でも、再起業を支援する制度や地域のネットワークが整っています。
誤解②:破産すると、取引先や従業員に迷惑をかける?
放置するほうが、より大きな迷惑に。
資金繰りに行き詰まった状態で経営を続ければ、給料の未払い、仕入れ代金の不払いなど、関係者への被害はむしろ拡大します。
法的手続きを通じて誠実に整理することが、被害を最小限に抑える現実的な選択肢です。
「迷惑をかけたくない」と思うからこそ、早めの相談が大切です。
誤解③:破産は違法行為や不正と紙一重では?
正しい手続きを踏めば、全く合法です。
破産手続は法律で定められた正式な制度であり、正当な経営判断の一つです。
偏った返済や資産隠しなどが違法なのであって、正しい破産申立は全く問題ありません。
むしろ、早い段階で弁護士に相談することが、不正リスクを防ぐ鍵となります。
誤解④:代表者も絶対に自己破産しなければならない?
ケースによっては、法人だけの破産も可能です。
会社の借入に個人保証がなければ、代表者個人が破産する必要はありません。
仮に個人保証がある場合でも、任意整理や個人再生といった別の方法で債務整理ができる場合もあります。
選択肢は状況次第。専門家と一緒に検討することが大切です。
誤解⑤:破産すると家族にまで迷惑が及ぶ?
家族に法的責任が及ぶことは基本的にありません。
法人の債務は法人に属するものであり、家族に返済義務はありません。
ただし、家族が連帯保証人になっていたり、自宅に担保設定がある場合は、対応が必要です。
事前に正確な状況を把握し、適切な対策を講じれば、家族への影響も最小限に抑えられます。
法人破産は「前向きな選択」
長崎での再出発を支援します
「破産」という言葉にはネガティブな印象がつきまといますが、法人破産は経営者が自ら責任をもって状況を整理し、再出発を図るための正当な制度です。
問題を先送りせず、早期に相談することが、再建への第一歩となります。
長崎で法人破産・債務整理の無料相談なら
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、法人破産のほか、代表者個人の債務整理や再出発支援にも力を入れています。
• 法人破産と他制度(民事再生、任意整理)の比較検討
• 家族や従業員への影響を最小限に抑えるサポート
• 長崎県全域対応|地域に根差した丁寧な対応
「まだ決断はできないけど、話だけでも聞いてみたい」
そんな方も歓迎です。初回相談は無料。電話・メール・LINEでのご予約も可能です。
債務整理以外の分野にも対応
当事務所では、法人破産や債務整理だけでなく、以下のような幅広い分野において多数の実績があります。
• 刑事事件(逮捕・勾留対応、示談交渉、少年事件など)
• 家事事件(離婚、養育費、親権、相続、成年後見など)
• 民事事件(交通事故、損害賠償、契約トラブル、労働問題など)
地域に根ざした法律事務所として、長崎の皆様の安心と再出発を全力でサポートいたします。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
担当弁護士:寺町 直人
お客様の声
2025/10/08
アンケート結果
ご相談目的:債務整理
弁護士の説明:大変良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:大変良かった
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
事務所を選んだ理由:法テラスから
ご意見・ご感想:丁寧に、わかりやすく教えていただきました。素人ではじめてのことですから、とても不安でしたが、どうにか先がみえてきたように思いました。
ありがとうございました。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス
弁護士ブログ
2025/10/02
法人破産でやってはいけない6つの行為
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、多数の法人破産を取り扱ってまいりました。
企業経営が行き詰まったとき、「法人破産」は再出発のための重要な選択肢です。しかし、破産手続を誤ると、法的リスクや刑事責任に発展する可能性があります。
今回は、法人破産を取り扱ってきた弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスが、破産申立前に絶対に避けるべき6つの行為について解説いたします。
1.一部の債権者にだけ返済する(偏頗弁済)
破産法では「債権者平等の原則」が定められており、特定の債権者にだけ返済する行為は「偏頗弁済」として禁止されています。破産管財人により否認され、弁済が無効になる可能性が高く、悪質な場合は法的責任を問われることもあります。
事例紹介:偏った返済を回避し、円滑な破産申立に至った製造業のケース
精密部品の製造を行っていたA社は、主要取引先の突然の倒産により売掛金の回収が不能となり、資金繰りが急速に悪化しました。社長は長年付き合いのあった一部の取引先へ優先的に返済を試みましたが、当事務所が「すべての債権者を公平に扱う」という破産制度の基本を丁寧に説明。最終的には返済の優先を見送り、すべての債権者に対して中立な対応を取ることができました。こうした誠実な姿勢が評価され、破産管財人との連携も順調に進み、代表者個人も責任を問われることなく早期の生活再建に踏み出すことができました。
2.財産の隠匿・無償譲渡・安価での売却
破産前に会社の資産を意図的に減らす行為(財産隠し、無償譲渡、安売り処分など)は、債権者の利益を害する不正行為です。名義変更や親族・関係者への譲渡も偽装とみなされ、詐欺破産罪などの刑事責任に問われる可能性があります。
事例紹介:不適切な資産移転を防ぎ、トラブルの回避に成功した飲食業の事例
B社は複数の飲食店舗を展開していましたが、業績の悪化と過剰な借入により経営が行き詰まり、破産を検討する段階に入りました。破産直前、代表者は店舗内の厨房設備や什器を親族名義に移すことで資産の保全を図ろうとしていましたが、当事務所が介入し、こうした行為が破産法上の否認対象となる可能性や、最悪の場合は詐欺破産罪として刑事責任を問われかねないことを説明。リスクを正確に理解した代表者は、計画を中止し、すべての資産を適切に開示したうえで正式な破産手続へと移行。破産管財人との関係も良好に築かれ、従業員の雇用先紹介などの支援もスムーズに進行しました。トラブルを未然に防ぐことができた典型的な事例です。
3.破産予定を社外に漏らす
破産の検討段階で情報が社外に漏れると、資産の引き上げ、契約解除、社内混乱などのトラブルが発生しやすくなります。
破産手続の安定性を損なうため、情報管理には細心の注意が必要です。
4.返済の意思がない借入をする
返済の意思がないまま借入や取引を行うと、「計画倒産」とみなされ、破産申立が却下される可能性があります。
さらに、詐欺罪や詐欺破産罪として刑事責任を問われるリスクもあります。
5.資産を使い果たす
法人破産には申立費用や破産管財人報酬など、最低限の資金が必要です。
資産を使い果たしてしまうと申立すらできず、会社を放置するしかなくなるケースも。結果として、代表者個人や従業員・取引先に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
6.社長や役員名義への資産移転
会社資産を代表者や役員個人名義に移す行為は、実質的に財産隠しとみなされます。
破産管財人によって否認されるだけでなく、悪質と判断されれば刑事責任を問われることもあります。
法人破産は「誠実な経営判断」です。
借金問題や資金繰りの行き詰まりは、経営者にとって非常に苦しい状況です。
しかし、法人破産は責任逃れではなく、再出発のための正しい経営判断でもあります。
問題を先送りせず、法的に正しい手続きを踏むことで、代表者個人や従業員・取引先への影響を最小限に抑えることが可能ですので、まずは法律相談をされては如何でしょうか。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、これまで多くの企業様からご相談をいただき、丁寧に対応してまいりました。
初回相談は無料ですので、「ちょっと話を聞いてみたい」という方も、どうぞ安心してご連絡ください。
また、交通事故、相続・遺言、刑事事件、離婚・男女問題など、幅広い分野に対応しております。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
弁護士 寺町 直人
お客様の声
2025/09/19
アンケート結果
ご相談目的:離婚問題
弁護士の説明:良かった
弁護士に相談して:良かった
事務所の雰囲気:普通
今後何かあれば当事務所へ:相談したい
事務所を選んだ理由:事務所ホームページ
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス
お知らせ
2025/09/18
不倫・DV・モラハラで悩んだら弁護士に相談を
「配偶者の不倫が発覚した」
「暴力を受けているが、誰にも相談できない」
「モラハラに耐える日々に限界を感じている」
このようなお悩みを抱えて、離婚を真剣に考えている方は少なくありません。
そこで、不倫・DV・モラハラによる離婚についてご説明いたします。
1.配偶者の不貞行為で離婚・慰謝料を請求したい場合
不貞行為は、正当な離婚理由であり、慰謝料請求も可能です。
不倫で慰謝料を請求できる例として、以下のようなケースがあります。
・配偶者が不倫相手と肉体関係を持っていた
・LINEや写真など、証拠がある
・不倫によって婚姻関係が破綻した
・不倫相手が配偶者は既婚者であると知っていた
不倫の慰謝料は、一般的に50万~300万円程度が相場です。
別居・離婚の有無や不倫の期間などで金額が変動しますので、まずは一度弁護士にご相談ください。
2.配偶者からの暴力に悩んでいる場合
DV(家庭内暴力)は、離婚原因として明確に認められています。
また、緊急避難・保護命令・慰謝料請求など、法的な対応が可能です。
DVに該当する行為は、以下のようなケースがあります。
・殴る・蹴るなどの身体的暴力
・無視や暴言などの精神的暴力
・外出や人間関係の制限
・生活費を渡さないなどの経済的支配
DVの場合、まずは身の安全を最優先にしてください。
弁護士にご相談いただければ、保護命令の申立てや、離婚調停の対応も可能です。
3.モラハラ(モラルハラスメント)による精神的苦痛が続く場合
モラハラは、言葉や態度による精神的虐待です。
近年、モラハラを理由とした離婚相談が増えています。
モラハラの具体例として、以下のようなケースがあります。
・「お前は無能だ」などの人格否定
・無視を続ける、話しかけても無反応
・友人・家族との連絡を制限
・一方的に責められ、謝罪を強要される
モラハラ離婚で重要なのは証拠の積み重ねです。
録音、メモ、メールの保存などを継続的に行うことが、法的な離婚・慰謝料請求の有力な証拠となります。
離婚は、人生を大きく左右する決断です。
不倫・DV・モラハラなど、つらい状況にいるなら、一人で抱え込まず、弁護士に相談することが第一歩です。
不倫、DV、モラハラは、我慢すべき問題ではありません。
法的に適切な対応を取ることで、自分と大切な家族を守ることができます。
人生を変える一歩を踏み出すために、まずは山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへお気軽にご相談ください。
また、山本・坪井綜合法律事務所では、離婚相談だけでなく、不貞慰謝料請求、交通事故、刑事事件はもちろん、法人破産や個人破産、任意整理等の債務整理についてもご相談可能です。
どんなお悩みも、まずは山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへご気軽にご相談ください。











