お知らせ

2025/10/24

離婚に伴う”ローン問題”について🏠

離婚時にお子さまがいる方は親権や養育費、不貞が原因の場合は慰謝料請求など様々な問題が出てくると思います。
その中でもよく問題にあがるのが、婚姻時に2人で購入したマンションや戸建てなどの不動産についてです。

どちらかの単独名義でも、婚姻時に築いた財産は財産分与の対象になります。

ここで問題になるのは住宅ローンが残っている場合です。
ローンを折半する必要があるのか、判断基準となる”オーバーローン”と”アンダーローン”についてご説明いたします。

①オーバーローンの場合、原則、折半は不要になります。
住宅ローンの残債が、家の売却の金額を上回っている場合、オーバーローンと言います。
片方が住み続ける場合、住宅ローンの返済負担を全て引き受けることになります。
家を売却する場合、オーバーローンではローン残債の金額の方が高くなることが多いため、ローン残債の支払いは続けて行かないといけません。
原則として、ローンの支払いは名義人の責任となるため、名義人を登記簿で確認しておくのが確実です。

②アンダーローンの場合は折半が必要になってきます。
住宅ローンの残債が、家の売却の金額を下回っている場合をアンダーローンと言います。
なぜアンダーローンの場合、ローン残債の折半が必要になるのかというと、家を売却することでローンを完済することが出来るため、家の売却の金額からローン残債を引いた金額が財産分与の対象となるからです。つまり、家の売却によって得られる利益を分け合う際に、ローン残債も折半ということになります。

例として、不動産価値が3,000万円の家にローン残債が2,000万円の場合を考えてみましょう。
この場合、財産分与の対象は差額の1,000万円となり、それぞれ500万円ずつ取得することになります。
離婚後、片方が家に住み続ける場合は、住み続ける方がローン残債を支払い、もう片方の配偶者に500万円を支払う必要があります。
家を売却する場合は、財産分与の対象である1,000万円を折半することになります。

住宅ローンは、ペアローンの場合、頭金を親族に出してもらったなど様々なパターンがあり、どのサイトの情報が自分にあてはまるか判断が難しい場合が多いと思います。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所・長崎オフィスでは、初回相談を無料で行っており、様々な離婚事案を経験している弁護士が在籍しているため、ご安心してご相談ください。

今回は住宅ローンの一部についてお話しましたが、その他にも離婚に関する事案、交通事故、債務整理、法人破産、刑事事件など様々なご相談に対応しております。

一人で悩まず、新たな一歩をわたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス

お知らせ

2025/10/21

離婚の財産分与|対象になるもの・ならないものは?

離婚を考えるときに多くの方が悩まれるのが「財産分与」ではないでしょうか。
結婚生活の中で築いた財産は、名義が「夫であって」も「妻であって」も【夫婦が協力して築いた共有財産】として分け合うのが原則です。
ただし、すべての財産が分与の対象になるわけではありません。

1.財産分与の対象になるもの(共有財産)
   婚姻中に夫婦の協力によって形成された財産が対象となります。
   名義の違いは関係ありません。
(預貯金)
  給与や生活費の余りから積み立てた預金は共有財産です。
  口座名義が一方であっても対象となります。
(不動産(建物・土地))
  婚姻中に取得した不動産は、ローンが残っていても分与の対象となり
  ます。但し,不動産の所有名義,住宅ローンの契約内容によって対象
  部分が異なる場合もあります。
(自動車・家財道具)
  生活のために購入した車や家具・家電も共有財産と考えられます。
(保険)
  解約返戻金のある生命保険など。掛け捨ての保険は対象外です。
(退職金・年金)
  婚姻期間に対応する部分が対象となります。退職前であっても、
  将来受け取る見込みがあれば分与の対象と判断される場合がありま
  す。
(株式・投資信託などの金融資産)
  結婚生活中に購入した金融商品も原則として共有財産です。
(借金(負債))
  財産分与ではプラスの財産だけでなくマイナスの財産(負債)も対象
  となります。
   例えば)
   ・生活費や住宅ローン(契約内容によって対象部分が異なる場合が
    ある)の借金
   ・夫婦の生活のために負った借金は共有の負担とされます。
    但し,浪費やギャンブルによる借金や個人的な理由による借金
    は、原則としてその本人が負担すべきと判断されることが多いい
    です。

2.財産分与の対象にならないもの(特有財産)
   夫婦で築いたものではなく、一方が個人的に取得した財産は分与の
   対象外となります。
    例えば)
    ・結婚前から所有していた預金や不動産
    ・相続により取得した財産
    ・贈与(親からの資金援助など)による財産
    ・慰謝料など個人的に受け取った金銭

財産分与の対象になるかどうかは「夫婦が協力して築いた財産かどうか」で判断されます。
名義だけでは決まらず、婚姻中に形成された財産であれば共有財産として扱われることが多いです。
「この財産は分与の対象になるのか」「住宅ローンをどうすべきか」など、判断が難しいケースも少なくありません。トラブルを避け、公平な解決を目指すためにも、早めに弁護士へご相談いただくことをおすすめします。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,債務整理,交通事故,離婚等,刑事事件,遺産整理など初回相談を無料でお受けしておりますので,まずはお気初回相談を無料でお受けしておりますので,まずはお気軽にお電話ください。

お知らせ

2025/10/21

内縁関係ってなに?

家族の在り方も時代の変化に伴い、多様になっており、婚姻届けを提出せず“事実婚”として生活を続けている方も多いと思います。

ただ、長く一緒に住んでいるからといって、内縁関係と認められるわけではありません。
婚姻届けを提出している法律婚であれば、戸籍謄本を確認すれば夫婦であることの証明は可能ですが、内縁関係にあることの証明はどのようにすればよいでしょうか?また、内縁関係のメリット・デメリットについてお話いたします。

📝内縁関係の証明について
“内縁関係”とは、一般的に同居し、お互い夫婦であると認識しながら日常生活を共にし、周囲からも夫婦として認識されている関係をいいます。
家計が同一であるなど、実質的に法律婚の夫婦と同様の生活を送っていることが判断材料となります。
共同生活の期間については、一般的に3年以上と言われていますが、必ずしも年数だけで判断されるわけではありません。
また、住民票には「夫(未届)、妻(未届)」といった記載も可能であり、夫婦としての関係を公的な文書で示すことができます。

💍内縁関係のメリット・デメリット
内縁関係のメリットといえば、夫婦どちらも姓を変えることなく、事務手続きが不要という点、法律婚と違い、新しい戸籍をつくるなど戸籍の移動がないため、お別れする場合でも記録に残らないという点があります。
夫婦関係で生じるさまざまな問題を避け、フラットな関係性でいるために内縁関係(事実婚)を選択する方もいます。
ただ、デメリットとして“相続権がなく、遺産を貰えない”、“夫婦関係の証明が難しい”、“子が生まれた場合認知届を出さないと父子関係が生じない”などの点があります。
パートナーに遺言書を作成してもらう事で財産を残すことも出来ますが、内容によってはパートナーの親族と相続争いになる場合もあります。
また、緊急の入院時に内縁関係(事実婚)であることの証明がないと主治医から説明を聞けなかったり、手術の同意書にサインが出来なかったりなどの不都合が生じる場合があります。

財産分与・養育費請求・慰謝料請求など法的な保護を受けられるかどうかは内縁関係を証明できるかどうかでも変わってくるため、お一人で不安な方はぜひ、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスにお電話ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは初回無料相談を実施しております。
事務所にて対面でじっくり相談したい方、遠方に住んでいるまたは小さいお子さんがいて外出が難しい方等、ご相談者様のご都合に合わせてお電話やオンラインでの相談にも対応しておりますので、ご予約のさいにご希望をお伝えください。

不貞慰謝料請求、離婚、交通事故、刑事事件、法人破産や個人再生など様々な分野の案件を取り扱っております。

人生を変える一歩を踏み出すために、まずは弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへお気軽にご相談ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス

弁護士ブログ

2025/10/15

法人破産にまつわる5つの誤解と本当のこと 

長崎県内で数多くの法人破産をサポートしてきた【弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス】が、よくある誤解とその正しい理解について、今回は皆さまに向けてやさしく、わかりやすくご説明します。

「法人破産って、経営に失敗した証じゃないの?」

そんなふうに思われる方も、少なくないかもしれません。

でも実は、法人破産は“責任ある経営者の前向きな選択”であり、もう一度立ち上がるための法的な制度です。

「まだ相談するほどじゃないけど、ちょっと気になっている」
そんな方にも、安心して読んでいただける内容です。

誤解①:法人破産すると、もう二度と経営できない?

再チャレンジは可能です。

法人が破産しても、経営者個人が事業を行えなくなるわけではありません。

会社と個人は法律上、別の人格。新たに法人を設立したり、個人事業として再出発することもできます。

実際、破産手続後に再起業して成功された方も少なくありません。長崎でも、再起業を支援する制度や地域のネットワークが整っています。

誤解②:破産すると、取引先や従業員に迷惑をかける?

放置するほうが、より大きな迷惑に。

資金繰りに行き詰まった状態で経営を続ければ、給料の未払い、仕入れ代金の不払いなど、関係者への被害はむしろ拡大します。

法的手続きを通じて誠実に整理することが、被害を最小限に抑える現実的な選択肢です。
「迷惑をかけたくない」と思うからこそ、早めの相談が大切です。

誤解③:破産は違法行為や不正と紙一重では?

正しい手続きを踏めば、全く合法です。

破産手続は法律で定められた正式な制度であり、正当な経営判断の一つです。

偏った返済や資産隠しなどが違法なのであって、正しい破産申立は全く問題ありません。

むしろ、早い段階で弁護士に相談することが、不正リスクを防ぐ鍵となります。

誤解④:代表者も絶対に自己破産しなければならない?

ケースによっては、法人だけの破産も可能です。

会社の借入に個人保証がなければ、代表者個人が破産する必要はありません。

仮に個人保証がある場合でも、任意整理や個人再生といった別の方法で債務整理ができる場合もあります。

選択肢は状況次第。専門家と一緒に検討することが大切です。

誤解⑤:破産すると家族にまで迷惑が及ぶ?

家族に法的責任が及ぶことは基本的にありません。

法人の債務は法人に属するものであり、家族に返済義務はありません。

ただし、家族が連帯保証人になっていたり、自宅に担保設定がある場合は、対応が必要です。

事前に正確な状況を把握し、適切な対策を講じれば、家族への影響も最小限に抑えられます。

法人破産は「前向きな選択」

長崎での再出発を支援します

「破産」という言葉にはネガティブな印象がつきまといますが、法人破産は経営者が自ら責任をもって状況を整理し、再出発を図るための正当な制度です。

問題を先送りせず、早期に相談することが、再建への第一歩となります。

長崎で法人破産・債務整理の無料相談なら

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、法人破産のほか、代表者個人の債務整理や再出発支援にも力を入れています。

• 法人破産と他制度(民事再生、任意整理)の比較検討
• 家族や従業員への影響を最小限に抑えるサポート
• 長崎県全域対応|地域に根差した丁寧な対応

「まだ決断はできないけど、話だけでも聞いてみたい」

そんな方も歓迎です。初回相談は無料。電話・メール・LINEでのご予約も可能です。

債務整理以外の分野にも対応
当事務所では、法人破産や債務整理だけでなく、以下のような幅広い分野において多数の実績があります。
• 刑事事件(逮捕・勾留対応、示談交渉、少年事件など)
• 家事事件(離婚、養育費、親権、相続、成年後見など)
• 民事事件(交通事故、損害賠償、契約トラブル、労働問題など)
地域に根ざした法律事務所として、長崎の皆様の安心と再出発を全力でサポートいたします。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
担当弁護士:寺町 直人

お客様の声

2025/10/08

アンケート結果

ご相談目的:債務整理
弁護士の説明:大変良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:大変良かった
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
事務所を選んだ理由:法テラスから

ご意見・ご感想:丁寧に、わかりやすく教えていただきました。素人ではじめてのことですから、とても不安でしたが、どうにか先がみえてきたように思いました。
ありがとうございました。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス

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