お客様の声

2026/02/26

アンケート結果

ご相談目的:金銭トラブル
弁護士の説明:大変良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:大変よかった
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
事務所を選んだ理由:事務所ホームページ

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス

弁護士ブログ

2026/02/09

自己破産しても財産はすべて失わない?自由財産の仕組みと守れる財産 

借金の返済が困難になったとき、法的な選択肢として「自己破産」があります。

「すべての財産を失ってしまうのでは…」と不安を抱える方も多いかもしれませんが、実はそうではありません。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、自己破産手続を数多く取り扱っており、今回は生活再建のために残すことができる財産──「自由財産」についてご説明いたします。

自己破産の本来の目的とは?

破産法第1条には、自己破産の目的として「債務者の財産の適正かつ公平な清算」とともに「経済生活の再生の機会の確保」が定められています。

つまり、自己破産は単なる清算ではなく、生活に困窮した債務者が経済的に立て直すための制度なのです。
 
当事務所では、こうした制度の本質を踏まえ、依頼者の生活再建を第一に考えたサポートを行っています。

自由財産とは?
 
自己破産後も、債務者が最低限の生活を維持できるよう、一定の財産は処分の対象外とされています。これが「自由財産」です。

本来的自由財産(法律で保護される財産)

• 99万円以下の現金
• 差押え禁止財産(生活必需品、年金受給権など)
• 破産手続開始後に新たに取得した財産
 
これらは、破産手続に関係なく保持できる財産として認められています。

裁判所による自由財産の拡張も可能

破産者の状況によっては、裁判所が自由財産の範囲を広げることもあります。

たとえば、生活に必要な車や家財などが、個別事情に応じて保護される場合もあります。

このような判断には専門的な知識が必要です。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、自由財産の拡張申立てを含む複雑な手続きにも対応できる、経験豊富な弁護士が在籍しています。

借金問題は、誰にも相談できずに一人で抱え込んでしまう方が少なくありません。

しかし、法的な制度と専門家の力を借りることで、生活を立て直す道は必ずあります。

当事務所では、「一人で悩まずに、新たな一歩をわたしたちと」というテーマのもと、依頼者の不安に寄り添いながら、最適な解決策をご提案しています。

ご相談はお気軽に(初回相談無料)

自己破産を検討されている方、自由財産について詳しく知りたい方は、【長崎 弁護士 債務整理】に精通した当事務所へぜひご相談ください。

長崎市内での債務整理・自己破産のご相談は、初回無料で承っております。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
弁護士 寺町 直人

お客様の声

2026/02/06

アンケート結果

ご相談目的:債務整理
弁護士の説明:大変良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:大変よかった
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
事務所を選んだ理由:弁護士会紹介
ご意見・ご感想:ありがとうございました。良かったです。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス

お客様の声

2026/02/04

アンケート結果

ご相談目的:離婚問題
弁護士の説明:大変良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:良かった
今後何かあれば当事務所へ:相談したい
事務所を選んだ理由:離婚弁護士ナビ

ご意見・ご感想:最初は弁護士に相談することに対して不安もあり、怖かった。話を聞いてくれた弁護士の方の雰囲気は見たとき怖いなと思いながら相談したが、聞いたことに関して的を得て話をしてくれたので、サイトを通じて相談しに行って良かったと思った。今後話が上手くまとまらないなら頼りたい。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス

弁護士ブログ

2026/01/27

子の引き渡しでお悩みの方

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、日々様々な案件の相談をお受けしております。今回は子どもの引渡しについてお話させていただきます。

1. 子どもを連れて出て行かれた
ある日突然、パートナーが子どもを連れて家を出て行ってしまった。このような状況に直面したとき、「どうしたらいいのか」「どこに相談すればいいのか」と深い不安と孤独を感じていらっしゃることと思います。
当事務所長崎オフィスでは、「子の引き渡し」や「子どもの連れ去り」に関するご相談を数多くお受けしております。特に、配偶者が子どもを連れて突然別居したケースは非常に緊急性が高く、一刻も早く対応することが必要となります。

2. 子の引き渡し請求とは
子の引き渡し請求とは、「現在子どもと一緒に生活をしている人から、自分のもとへ返すよう裁判所に求める手続」のことです。
・配偶者が無断で子供を連れて出て行った
・面会交流のあと、子供を返してもらえない
・一時的な預かりと言っていたのに子供が戻ってこない
このような場合に、法的手段を用いて子供を取り戻すための手続きです。

3.何よりも早さが重要な理由
子の引き渡し請求において最も重要なのは“早さ”です。子の引渡し請求は、子供の生活の安定性を最も重視するため、時間が経てば経つほど、現状の生活が安定していると判断される傾向にあります。
時間がたつほど元の生活へ戻ることが難しくなってしまうため、早急に対応することが必要です。

もし、現在子どもを連れて突然別居された、子どもに会えていない、帰してほしいのに話し合いが進まない、どこに相談したらいいか分からないと言った状況でお困りであれば、 早急に弁護士等へ相談をすることをお勧めします。
子供の問題は、待っていても自然に解決することは難しく、むしろ、従前お伝えしたように、時間が経つほど解決が難しくなってしまうのが現実です。
当事務所は長崎オフィスでは、子の引き渡し請求について豊富な対応実績を有しており、あなたとお子さんにとって最善の環境を取り戻すため、法律の専門家として全力でサポートさせていただきます。子どもの連れ去りや監護についてお悩みの方は、まずは、弁護士法人山本坪井綜合法律事務所長崎オフィスまでお気軽にご連絡ください。初回相談は無料、対面でのご相談、電話でのご相談等ご相談者様の希望に応じて対応させていただきます。

一人で悩まず、新たな一歩をわたしたちと

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス

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