お客様の声

2025/08/25

アンケート結果

ご相談目的:金銭トラブル
弁護士の説明:良かった
弁護士に相談して:良かった
事務所の雰囲気:大変良かった
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
事務所を選んだ理由:離婚弁護士ナビ

ご意見・ご感想:こちらの相談に対して丁寧に対応していただいて感謝しています。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス

お知らせ

2025/08/21

養育費の支払い状況と面会交流の関係

「養育費を払ってくれないから子供とは会わせない!!」
実はこれ,原則として法的には許されません。
養育費と面会交流は,法律上はまったく別の権利義務として扱われます。

1 法律上の位置づけ

養育費  
  → 子どもを監護・養育するための費用。親の扶養義務(民法877条)に基づきます。
面会交流
  → 別居親と子が会ったり連絡を取ったりする権利。子の利益(民法766条)を基準に定められます。

この二つは,相互に条件づけてはならない(交換条件にしてはならない)とされています。
つまり「払わないなら会わせない」や「会わせないなら払わない」ということは,原則として認められません。

実際に『養育費を滞納していても,面会交流を拒否する理由にはならない』という審判例が多数あります。
逆に,『面会交流をさせてもらえなくても,養育費の支払義務は免れない』とういことになります。

では,「養育費を払ってもらえない」「子供に合わせてくれない」そんなときどうすればよいかということになります。

すでに「調停・審判」が成立している場合は
養育費の不払い
→ ①強制執行(差押え)
   養育費が未払いの場合は、債務名義(調停調書や公正証書)をもとに給与や預金を差し押さえる手続きが可能です。
  ②履行勧告の申立
   家庭裁判所から相手に支払いを促す制度(強制力は弱い)。
  ③履行命令の申立
   支払い命令に従わないと過料(罰金のような制裁)が課される可能性があります。

面会交流の拒否
→ ①履行勧告の申立
   家裁が相手に「約束を守ってください」と促す手続き。
  ②履行命令の申立
   違反すると過料の可能性があります。
  ③間接強制
   面会交流では強制執行はできませんので,悪質な拒否が続く場合は「従わないとお金を払わせる」などの経済的な圧力をかけて履行を促す方法です

その他に,面会交流が子どもの利益を害すると判断される場合は,例外的に面会交流が制限される場合もあります。これは養育費の支払いの有無とは別の理由で制限されます。
例えば)
・DVや虐待の危険
・子が強い拒否感を示している
・精神的・身体的負担が大きい

「離婚時に,具体的な取り決めをしていない」場合もあると思います。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,初回相談を無料でお受けしております。
また,債務整理,交通事故,離婚等,刑事事件,遺産整理など幅広く取り扱っておりますので,まずはお気軽にお電話ください。

お知らせ

2025/08/21

相続放棄でお悩みの方へ

皆様こんにちは。

弁護士法人山本坪井綜合法律事務所 長崎オフィスです。

ある日、疎遠だった親族が亡くなり、自身が相続人であることがわかった時、どうしますか?
もし相続放棄を考えた時、手続きのためには、相続放棄申述書、被相続人の住民票の除票または戸籍の附票、被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本、自身の戸籍謄本など準備すべき書類がたくさんあります。
ましてや、疎遠であった親族となればその書類を自ら揃えるのは手間と時間がかかる可能性があり、大変な作業になります。

相続放棄をしたい場合、「被相続人が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内」に手続きをおこなわなけれならず、この期間を過ぎると原則として相続放棄はできなくなります。
必要書類の準備に時間がかかりうっかりこの期間をすぎてしまうと大きな不利益を被ることになりかねません。
相続放棄を弁護士にご依頼いただければ、煩雑な必要書類の収集、家庭裁判所とのやりとりなどを代理人として手続きを行います。

また、遺産の一部を使ったり、処分したりしてしまうと「単純承認」とみなされその時点で相続放棄ができなくなら可能性があるので、どのような行動に注意すべきかを弁護士から助言を受けることも大事な点です。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは幅広く案件を取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
一人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス

お知らせ

2025/08/21

養育費に関するご相談もお受けいたします!!

離婚後に大きな問題となりがちな養育費ですが、お子さんの将来のためにも、しっかりと取り決めをしておくことが大切です。しかし、実際は「相手が支払ってくれない」「いくら請求できるのかわからない」など、さまざまな悩みを抱えている方が多いように感じます。
そこで、養育費に関する基礎知識と、よくある相談内容についてご説明します。

養育費とは、子どもが社会的や経済的に自立するまでに必要な生活費や教育費などを、子どもを監護している親が、他方の親から受け取ることができる費用のことです。これは子どもの権利であり、親の義務とされています。
一般的に支払いが必要な期間は、原則として20歳までですが、進学状況などにより延長されることもあります。
養育費の金額は、両親の収入や子どもの人数、生活状況によって異なります。
通常では「養育費算定表」という基準が裁判所で使用されており、これに基づいて金額を計算するのが一般的です。

山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでよくある相談として、下記のような内容があります。
「養育費を取り決めずに離婚してしまった。あとから請求できるのか?」
「取り決めをしたのに相手が養育費をきちんと払ってくれない」
「相手が転職・失業した場合はどうなる?」
話し合いで合意できない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
また、取り決めをしたのに相手から支払いがされない場合は、公正証書や調停調書などを使用し、履行勧告や強制執行(差し押さえ)が可能です。
相手の職場が変わった場合は、収入の変化に応じて養育費の増額を求めることができます。
いずれも、弁護士に相談し、養育費についての取り決め内容を、きちんとした書面に残すことが重要になります。

養育費の問題は感情的な対立も伴いやすく、冷静な判断が難しくなることもあります。また、話し合いができても、口約束だけでは将来的にトラブルになる可能性が高くなります。そんなときこそ、弁護士に相談することで、スムーズな解決が期待できます。

養育費は、子どもの健やかな成長を支えるための大切な費用です。感情に流されず、しっかりと法的なルールに基づいて対応することが、お互いにとっても、子どものためにも重要です。
「何から始めていいかわからない」「今さら請求できるのか不安」という方は、まずは一度、山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスに相談ください。

山本・坪井綜合法律事務所では、離婚相談や不貞慰謝料請求、交通事故、刑事事件はもちろん、法人破産や個人破産、任意整理等の債務整理についてもご相談可能です。
どんなお悩みも、まずは山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへご気軽にご相談ください。

弁護士ブログ

2025/08/21

不同意性交等罪について

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスの弁護士寺町です。

 

昨今、当弁護士事務所長崎オフィスでは、性犯罪のご相談が非常に多いです。

特に、不同意性交等への法改正の影響を受けてか、不同意性交等に関する被害者、加害者いずれからも相談をお受けしております。

 

ホテルには一緒に行ったが、性行為には同意してなかったと言われ、被害届を提出された事案や、ナンパによる出会いで自宅に行き、性行為についてはそんなつもりではなかったと言われ被害届が出された事案等があります。

昨今、同意があると勘違いして性行為をしてしまい、訴えられるケースが多発しており、刑事事件化することが多くなっています。

皆様、男女関係になる場合には、必ず同意の有無を確認し、安易に性的関係になると危険があるため、慎重に判断をしましょう。

性的被害者、加害者いずれもない世の中にするためにも、性的な関係には慎重になることをおすすめします。

当事務所長崎オフィスでは、不同意性交等罪など性犯罪の解決に力を入れております。

不同意性交等罪、不同意わいせつ罪、盗撮に関する犯罪など日々多数の性犯罪に関する刑事事件の法律相談を受けておりますので、性犯罪でお悩みの方は当事務所長崎オフィスまでお気軽に電話ください。

性犯罪に詳しい弁護士が初回相談料無料であなたに寄り添います。

 

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、四国、九州に事務所を構え、西日本を中心に全国の性的な刑事事件を対応してます。

そのほか、相続、離婚事件、男女トラブル、交通事故、破産事件、企業トラブルなど幅広くご相談を受けおります。

法律問題で悩んだらお気軽にお問い合わせ下さい。

 

 

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス

弁護士 寺町 直人

 

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