法律相談コラム
2022/02/18
金銭トラブルに関するQ&A
コロナも収まる気配がなく、まだまだ寒い日が続きます。
本日は,以下のような,Q&Aを掲載します。
当事務所にも,日々,金銭トラブルに関わるご相談を数多く受けております。
疑問に思われがちな2点をまとめましたのでご覧ください。
Q 同僚にお金を貸したが,返ってこない。信用していたので借用書を作っていない。どのようにしたら返ってきますか。
A 結論,お金の貸し借り(金銭消費貸借契約)については,借りた人が返す旨の合意があれば借用書等の書類がなくとも有効に成立します。よって,返済期限が来れば,返済を求めることができます。返済を拒否する場合は,内容証明郵便等で支払いを求めたり,民事調停・民事裁判等の手続を行うこともできます。
しかし,民事裁判などの裁判所手続を利用する場合は,この返済合意があったことを証明すること(金銭消費貸借契約が有効に成立していること)が必要です。
もっとも,借用書はその点,とても有力な証拠となります。お金の貸し借りについては,借用書を作成することをお勧めいたします。なお,借用書がない場合でも,お金の貸し借りの場に居合わせた人の証言でも契約の成立が証明できる可能性もあります。
Q 借金の返済を求める「最終通告書」が届きました。身に覚えのないことでとても不安です。
A 身に覚えがないことであれば,架空の詐欺的請求の可能性もあります。架空請求については対応する必要はありません。不用意に連絡してしまうと,個人情報を知られてしまう可能性もあり非常に危険です。
ただし,身に覚えがなくても過去に利用した金融機関の債権回収会社の可能もありますので,そういった場合は注意が必要です。
当事務所には,金銭トラブルに強い弁護士が数多く在籍しております。
金銭トラブルに悩んだらまずは弁護士法人山本坪井綜合法律事務所長崎オフィスへお気軽にご連絡下さい。
弁護士法人山本坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之