法律相談コラム

2022/02/16

少年事件に関するQ&A 1

Q子供が観護措置になったと聞きました。観護措置ってなんですか?

少年事件では、家庭裁判所が事件を受理した際、少年を少年鑑別所に収容することがあります。これを観護措置と言います。

少年鑑別所では、少年の処分を適切に決めるために、医学、心理学等の専門知識に基づいた検査などを行います。

少年が、少年鑑別所に収容される期間は、通常4週間です。

少年事件は、少年審判までの時間があまりなく、早期に弁護活動に着手しなければ充実した弁護活動ができません。お子様が逮捕された方は、早い時点で弁護士にご相談ください。
 
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、これまで多数の少年事件、刑事事件を解決してきた弁護士が在籍しておりますので、少年事件や刑事事件でお悩みの方はお気軽に長崎オフィスまでご連絡ください。

一人で悩まず、新たな一歩を私たちと


閉じる
初回の相談料無料
閉じる
リモート相談OK/電話相談・リモート相談対応可
閉じる
キッズスペース完備/お子様連れでのご相談も可能
閉じる
面会交流サポート制度
閉じる
資料ダウンロード

ページ上部に戻る

電話する アクセス ぺージトップ