弁護士ブログ
2026/01/13
自己破産しても免除されない債務とは?非免責債権の具体例と注意点
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、自己破産・個人再生・任意整理など、幅広い債務整理手続を取り扱っております。
長崎で借金問題に悩まれている方からも、「自己破産すればすべての借金がなくなるのか?」というご相談を多くいただきます。
今回はその中でも「自己破産」に焦点を当て、自己破産をしても免除されない債務(非免責債権)について詳しくご説明いたします。
自己破産とは?
自己破産とは、裁判所に申立てを行い、免責許可が出れば原則として借金が全額免除される制度です。
ただし、すべての債務が免除されるわけではなく、法律上「免責されない債務」が定められています。
免除されない主な債務(非免責債権)
以下のような債務は、自己破産をしても原則として免除されません。
• 税金(住民税・所得税など)
• 詐欺・横領など悪意の不法行為による損害賠償
• 故意・重大な過失による人身損害賠償(例:交通事故)
• 養育費の未払い分
• 未払い給与
• 故意に申告しなかった債務
• 罰金や科料
• 生活保護費の返還請求
とくに交通事故の損害賠償などは、事故の内容や過失の程度によって免責の可否が分かれるため、慎重な判断が必要です。
なぜ免除されないのか?
これらの債務は、社会的責任や倫理的義務が強く求められるものです。
たとえば、税金や罰金は公共の秩序を維持するためのものであり、養育費や損害賠償は他者の生活や権利を守るためのものです。
自己破産によってこれらまで免除されてしまうと、社会的な不公平が生じるため、法律で除外されています。
自己破産を検討する際の注意点
非免責債権に該当するかどうかは、裁判所の判断による部分もあります。
特に交通事故や損害賠償などは、事案の内容によって結果が変わることがあります。
そのため、自己破産を検討する際は、【長崎 弁護士 債務整理】に精通した専門家に相談することが重要です。
状況に応じた適切なアドバイスを受けることで、手続きがスムーズに進み、再スタートへの道が開けます。
まずはご相談ください(初回相談無料)
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、自己破産手続に精通した弁護士が多数在籍しております。
長崎オフィスでも対応可能ですので、金銭的にお困りの方や債務整理をお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
弁護士 寺町 直人
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