弁護士ブログ
2025/11/04
個人再生のデメリットまとめ|官報掲載・ブラックリスト・保証人への影響
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、これまで数多く個人再生手続を取り扱っております。
長崎で債務整理をご検討中の方からは、「自己破産だけは避けたい」「できれば家は残したい」といったご相談を多くいただいています。
今回は、個人再生を考えるうえで知っておきたい“デメリット”について、わかりやすくご説明いたします。
1.官報に名前が載る
個人再生を申し立てると、その内容が「官報」に載ることになります。官報は誰でも見られるものですが、一般の方が目にすることはまずありません。とはいえ、公開情報ではあるので、気になる方は事前に知っておくと安心かもしれません。
2.減額できない借金もある
個人再生では多くの借金が減額されますが、すべてが対象になるわけではありません。
たとえば:
• 税金(住民税・所得税など)
法律上「非減免債権」とされており、手続き中でも差し押さえが続く可能性があります。自治体との分割払いの交渉は可能です。
• 滞納していた養育費や損害賠償金の一部
故意や重い過失による損害賠償、養育費の滞納分などは、免除の対象外になります。再生計画どおりに返済していても、完済後に残りの分をまとめて請求されるケースもあるため、事前に積立をしておいたり、分割払いの相談をしておくのが安心です。
3.家族に知られる可能性がある
個人再生の手続きでは、同居しているご家族の収入や支出の情報が必要になるため、家族に知られずに進めるのは難しいのが実情です。特に配偶者や親と同居している場合は、あらかじめ事情を話して、理解を得ておくと安心です。
4.信用情報に登録される(いわゆるブラックリスト)
個人再生をすると、信用情報に登録されるため、しばらくの間はローンやクレジットカードの利用が制限されます。
具体的には:
• クレジットカードの新規発行ができない
• ローンやキャッシングの利用ができない
• スマートフォンの分割購入ができない
• 保証人になることができない
この状態は通常5年間続きますが、期間が過ぎれば徐々に信用情報への影響は解消されていきます。
5.保証人に請求がいく
個人再生は、申立てをした本人の借金を減額するための手続きです。
ただし、保証人がついている借金の場合、申立ての時点で債権者から保証人に対して請求がいくことがあります。
そのため、保証人に迷惑をかけてしまう可能性がある点には十分注意が必要です。事前に事情を説明し、理解を得ておくことが大切です。
最後に
個人再生の手続きは、状況によって対応が変わることもあり、専門的な判断が求められる場面もあります。
不安なことや分からないことがある場合は、債務整理に詳しい弁護士に相談したうえで、慎重に進めることをおすすめします。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスには、個人再生だけでなく、任意整理や自己破産など幅広い債務整理の経験を持つ弁護士が多数在籍しています。
初回相談は無料ですので、どうぞお気軽にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
弁護士 寺町直人
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