弁護士ブログ
2024/04/23
面会交流に関する調停
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、日々様々なご相談をお受けしております。
その中で、お子さまとの面会交流についてのご相談も多くお受けしております。
面会交流とは、離婚後又は別居中に子を監護養育していない親が、その子と直接面会したり、面会以外の方法で交流したりする権利です。
面会交流の具体的な内容や方法については、話し合って決めることになりますが、話し合いがまとまらないことや話し合いができない場合もあります。
その場合には、家庭裁判所に調停の申立てをして、面会交流に関する取り決めを求めることができます。
この手続きは、別居中で面会交流についての話し合いがまとまらない場合にも利用することが可能です。
お子さまとの面会交流について、悩んでいる場合には、一度弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスまでご相談ください。
初回のご相談は無料となっております。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、経験豊富な弁護士がご相談者様にとっての最善の解決策をご提案いたします。
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