弁護士ブログ

2022/08/17

自己破産の復権

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,自己破産手続を数多く取り扱っています。

今回は,自己破産手続きにおける破産者の復権について,ご説明します。

破産者の復権とは,破産手続開始によって破産者に課せられた職業・資格の制限を解除して法的な地位を回復する制度です。

復権には,「当然復権」と「裁判による復権」がありますが,以下の場合は自動的に復権を認められます。

「当然復権」
法定の事由が発生した場合,当然に復権が認められる場合のことをいいます。当然復権が認められる法定の事由としては,以下のものがあります(破産法255条1項)。

免責許可決定の確定
破産手続同時廃止決定の確定
再生計画認可決定の確定
破産手続開始決定後に詐欺破産罪の有罪確定判決を受けることなく10年を経過した場合

「裁判による復権」
裁判による復権は,すべての破産債権者に対する債務を返済するなど,すべての債務を消滅させることが条件とされているため,現実的にはなかなか難しい復権方法といえます。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,破産申立手続のご相談はもちろん,それ以外にも債務整理の経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
まずは,お気軽にご相談ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之


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