法律相談コラム

2022/02/21

犯罪被害者支援制度に関するQ&A 1

Q 犯罪の被害に遭ってしまいました。犯人(加害者)を処罰してほしいのですが、どうしたらよいですか?

A 誰しも、自分や家族が犯罪の被害者になるとは思っていません。

突然、犯罪の被害者となり、どうしたらよいのか、今後どうなっていくのか、様々な不安を抱かれている方が多くいらっしゃると思います。

まず、犯罪行為の被害に遭われたら、捜査機関(警察署や検察庁等)に被害届を提出し、被害の申告ができます。

被害を申告することで、捜査が開始され、捜査機関による事情聴取などが行われます。
   
また、被害者は捜査機関に犯罪事実を申告して、犯人の処罰を求める「告訴」をすることができます。

被害者以外の方は、捜査機関に犯罪事実を申告して、犯人の処罰を求める「告発」をすることができます。

ただし、告訴・告発を行うには、告訴状・告発状を作成し、捜査機関に提出しなくてはなりません。この告訴・告発状の作成は、非常に手間がかかり、被害者の方にとって、多大な負担となります。

また、告訴・告発には、告訴・告発できる期限がある場合がありますので、注意が必要です。

告訴は、犯人が起訴されるまで取り消すことができますが、一度、告訴を取り消した場合は、再度告訴することはできません。
 
当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、犯罪の加害者に対し、処罰を求めることをお考えの方のために、被害者の方からしっかりとお話をお聞きした上で、告訴状の作成及び提出を行っております。
   
また、当長崎オフィスの弁護士坪井は、カウンセリングの資格を有しており、犯罪被害に遭われたご相談者様の心のケアも心がけております。
   
まずは、当長崎オフィスにご連絡ください。

経験豊富な弁護士が、被害に遭われた方のための最善の方法をアドバイスいたします。

法律相談コラム

2022/02/21

労働に関するQ&A 4

Q 労働審判ってどのような制度ですか?

A 労働審判は、労働契約に関するトラブルの早期解決を図るために整備された制度で、裁判官1名、労働審判員2名とで構成される労働審判委員会によってすすめられます。

労働審判は、早期解決を図るための制度ですので、原則として期日は、3回以内となります。

労働審判によって確定された内容に基づいて強制執行手続きを行うことができます。

労働審判は、ご本人様でも行うことができますが、労働問題は様々な複雑な問題があるため、労働問題で御悩みの方はまずは弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、労働問題でお悩みの方のご相談を多数お聞きしております。

有給休暇、残業代、解雇問題、退職問題等でお悩みの方は、初回相談料無料の弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへお気軽にご連絡ください。

法律相談コラム

2022/02/21

労働に関するQ&A 3

Q 勤務先が倒産した場合、未払給与や退職金はどうなるのですか?

A 勤務先の会社が倒産した場合であっても、会社にお金が残っていれば、一定の範囲で優先的に賃金の支払いを受けることができます。

しかし、倒産手続きに入った場合、会社に資産がなく、全額の賃金を受け取れない可能性があります。

そこで、そのような場合のために、勤務先が倒産した場合、未払賃金の立替払制度を利用することが考えられます。

これは、独立行政法人労働者健康福祉機構という公的な機関が、一定の要件を満たす場合には、未払い賃金の一部を使用者に代わって支払うという制度です。

このコロナ禍、どのような会社も経営に頭を抱えています。絶対に安心と思っている会社が倒産してしまうこともあります。

会社が倒産してしまった場合、労働者にも生活があるため、守れる権利はしっかり守りましょう。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、破産問題や労働問題でお悩みの方のご相談を無料でお聞きしております。

お気軽にお問い合わせください。

法律相談コラム

2022/02/21

労働問題に関するQ&A 2

Q 有給休暇はアルバイトも取得することができるの?

A アルバイトも有給休暇を取得することはできます。

労働契約などで定められた所定労働時間が週30時間以上の労働者は、雇用から6か月を超えて継続勤務し、かつ、すべての労働日の8割以上出勤すると、6か月で10日有給休暇を取得することができます。

なかなか有給休暇を取得したいと述べることが難しい場合があると思いますが、現在、使用者は労働者に有給休暇を取得させる義務を負っています。

有給休暇をしっかりと取得し、行使して、メンタル面などを整えつつ、仕事へのパフォーマンスをあげていくことが労働者、会社双方にとって大きなメリットになります。

労働問題で悩んだら初夏会相談料無料の弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスの弁護士へご相談ください。

法律相談コラム

2022/02/21

労働問題に関するQ&A 1

Q 勤務先が残業代を支払ってくれません。どうしたらよいでしょうか?

A 時間外労働や休日労働を行った場合、労働基準法で定められた方法により算出される額の割増賃金の支払いを求めることができます。

平日深夜外の時間帯の場合25%、法定休日の深夜外の時間帯の場合35%となっております。

使用者が、労働基準法や就業規則、労働契約などに違反して支払いをしない場合には、次のような方法で支払いを求めることができます。

 ➀ 労働基準監督署への申告
 ➁ 労働組合を通じた交渉
 ➂ 労働審判、民事裁判などの各種裁判手続きの申立て

労働者は、労働の対価として、残業代をしっかりもらうべきです。残業代の請求に悩んだらまずは弁護士に相談しましょう。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、労働問題についてのご相談をお受けしております。

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