法律相談コラム

2022/02/15

子どもに関する問題Q&A 5

【養子縁組】

Q 突然私の妹の夫が亡くなり、妹一人で子どもを育てていましたが、妹も病気になり、子どもの養育ができなくなったので、私と妻が子どもを引き取り、養育しています。

今後、妹の子どもを私たち夫婦の子どもとして、育てていきたいのですが、どうすればよいのでしょうか?

 

A 養子縁組の許可を求める審判を申し立てることができます。

子どもを養子にするには、家庭裁判所の許可が必要です。家庭裁判所は、子どもの年齢や子どもが置かれている状況等を総合的に判断し、養子縁組を許可するか判断します。

しかし、自己または配偶者の直系卑属(子や孫等)を養子にする場合には家庭裁判所の許可は必要ありません。

また、未成年後見人が未成年被後見人を養子にする場合にも、家庭裁判所の許可が必要となります。

養子縁組には、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があります。

「普通養子縁組」は、養子が実親との親子関係を存続したまま、養親との親子関係を作る養子縁組です。

「特別養子縁組」は、原則15歳未満の養子となるお子さんの実親(生みの親)との法的な親子関係を解消し、実子と同じ親子関係を結ぶものであり、こどもの福祉のために作られた制度です。

そのため、養親となる者は配偶者があり、原則として25歳以上の者で、夫婦共同で養子縁組をする必要があります。また、離縁は原則として禁止されています。

当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスの弁護士坪井は、子どもに関する問題について、多数のご相談をお受けし、解決実績のある弁護士です。

養子縁組をお考えの方やどのような手続きをしたらよいのか不安な方は、まずは当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスにご連絡ください。

経験豊富な弁護士が、ご相談者に取って、最善の対応方法をアドバイスいたします。

一人で悩まず、新たな一歩を私たちと

法律相談コラム

2022/02/15

子どもに関する問題Q&A 4

【未成年後見人の選任】

Q 妹夫婦が突然交通事故で亡くなり、残された妹夫婦の子どもたちの監護養育や財産管理を行わなくてはならなくなりました。どうすればよいのでしょうか?

 

A 未成年後見人選任の審判を申し立てることができます。

突然の親権者の死亡等のため、残された未成年の子どもたちの親権を行う者がいない場合は、未成年者本人又は未成年者の親権者(片親)等が家庭裁判所に対し、未成年後見人を選任する審判の申し立てを行います。

未成年後見人は、祖父母等の親族を家庭裁判所への申立の際に候補者として申立て、その候補者が選ばれるのが基本です。

家庭裁判所から選ばれた未成年後見人は、子どもの法定代理人であり、子どもの監護養育、財産管理、契約等の法律行為などを行います。

当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスの弁護士坪井は、子どもに関する問題について、多数のご相談をお受けし、解決実績のある弁護士です。

夫婦で話し合ってもまとまらない問題や家庭裁判所への申し立ての方法などがわからない方は、まずは、当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスにご連絡ください。

経験豊富な弁護士が、ご相談者に取って、最善の対応方法をアドバイスいたします。

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法律相談コラム

2022/02/15

子どもに関する問題Q&A 3

【親権者の変更】

Q 離婚する際、子どもの親権者を元夫としましたが、元夫から子どもを引き取って、私が親権者となり、子どもを育てるためには、どうしたらよいでしょうか?

 

A 親権者の変更を求める調停を申し立てることができます。

離婚の際、子どもがいる場合は、父母の合意で親権者を定めることとなっていますが、離婚後、子どものために親権者を変更する必要が生じた場合には、必ず家庭裁判所に親権者変更の調停・審判を申し立てなくてはなりません。

子どもにとって親権はとても大切なことであり、子どもの健やかな成長に大きく影響してきますので、早急な対応が必要と思われます。

当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスの弁護士坪井は、子どもに関する問題について、多数のご相談をお受けし、解決実績のある弁護士です。

夫婦で話し合ってもまとまらない問題や家庭裁判所への申し立ての方法などがわからない方は、まずは、当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスにご連絡ください。

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2022/02/15

子どもに関する問題Q&A 2

【面会交流】

Q 妻と離婚して、子どもの親権者は母親となりました。離婚後も子どもと定期的に会いたいのですが、会うことはできますか?

 

A 面会交流の調停を申し立てることができます。

別居又は離婚した後、子どもを養育・監護していない親が、子どもと面会等を行うことを面会交流と言います。

面会交流は、今後の子どもの健やかな成長にとって大きく影響するものと考えられています。

民法に、面会交流について、「父母が離婚をするときに、子どもの利益を最も優先して考慮した上で定めるべき」と明示されています。(民法第766条第1項)

子どもとの面会交流については、まず父母が離婚をするときに話し合って決めることになりますが、話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に面会交流に関する取り決めを求めることができます。

また、弁護士が介入することで、調停をすることなく、弁護士が相手と話し合い、面会交流を求めることも可能です。

離婚に伴う子どもの面会交流の問題は、子どもの健やかな成長に大きく影響してきますので、早急な対応が必要と思われます。

当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスの弁護士坪井は、養育費の問題や面会交流の問題等、離婚に伴う子どもに関する問題について、多数のご相談をお受けし、解決実績のある弁護士です。

夫婦で話し合ってもまとまらない問題も、当事務所の弁護士が介入することで、早急に解決する場合もあります。

まずは、当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスにご連絡ください。

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法律相談コラム

2022/02/15

子どもに関する問題Q&A 1

【養育費】

Q 夫と離婚して、子どもの親権者になりましたが、コロナの関係で仕事が少なくなり、収入が減り、今後の生活が不安です。

夫とは、子どもの養育費について話し合いましたが、折り合いがつきません。

どうしたら、よいのでしょうか?

 

A 養育費の支払いに関する調停を申し立てることができます。

子どもの養育費については、民法に、「父母が離婚をするときに、子どもの利益を最も優先して考慮した上で定めるべき」と明示されています。(民法第766条第1項)

子どもの養育費の問題は、子どもの福祉の観点から、まず父母が話し合って決めることになります。

話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に養育費の調停を申し立て、養育費の支払いに関する取り決めを求めることができます。

なお、一度養育費を決めていた場合であっても、「収入が減った」、「再婚した」、「子供が進学した」など、その後の事情に変更があった場合には、養育費の減額や増額の変更を求める調停を申し立てることもできます。

離婚に伴う子どもの養育費に関する問題は、子どもの健やかな成長に大きく影響していきますので、早急な対応が必要と思われます。

当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスの弁護士坪井は、子どもに関する養育費の問題や面会交流の問題等、離婚に伴う子どもに関する問題について、多数のご相談をお受けし、解決実績のある弁護士です。

夫婦で話し合ってもまとまらない問題も、当事務所の弁護士にご相談いただき、弁護士が介入することで、調停をすることなく早急に解決する場合があります。

まずは、当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスにご連絡ください。

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