法律相談コラム

2022/02/21

労働問題に関するQ&A 2

Q 有給休暇はアルバイトも取得することができるの?

A アルバイトも有給休暇を取得することはできます。

労働契約などで定められた所定労働時間が週30時間以上の労働者は、雇用から6か月を超えて継続勤務し、かつ、すべての労働日の8割以上出勤すると、6か月で10日有給休暇を取得することができます。

なかなか有給休暇を取得したいと述べることが難しい場合があると思いますが、現在、使用者は労働者に有給休暇を取得させる義務を負っています。

有給休暇をしっかりと取得し、行使して、メンタル面などを整えつつ、仕事へのパフォーマンスをあげていくことが労働者、会社双方にとって大きなメリットになります。

労働問題で悩んだら初夏会相談料無料の弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスの弁護士へご相談ください。

法律相談コラム

2022/02/21

労働問題に関するQ&A 1

Q 勤務先が残業代を支払ってくれません。どうしたらよいでしょうか?

A 時間外労働や休日労働を行った場合、労働基準法で定められた方法により算出される額の割増賃金の支払いを求めることができます。

平日深夜外の時間帯の場合25%、法定休日の深夜外の時間帯の場合35%となっております。

使用者が、労働基準法や就業規則、労働契約などに違反して支払いをしない場合には、次のような方法で支払いを求めることができます。

 ➀ 労働基準監督署への申告
 ➁ 労働組合を通じた交渉
 ➂ 労働審判、民事裁判などの各種裁判手続きの申立て

労働者は、労働の対価として、残業代をしっかりもらうべきです。残業代の請求に悩んだらまずは弁護士に相談しましょう。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、労働問題についてのご相談をお受けしております。

法律相談コラム

2022/02/21

離婚に関するQ&A

Q 私は、夫と離婚しようか迷っています。しかし、離婚後の生活が不安です。どうしたらよいでしょうか?

A 夫との離婚を迷われている方の中には、離婚後の生活への不安があるものと思われます。

そういった中で、夫婦生活の新しい形態の一つとして、「卒婚」という言葉があります。

「卒婚」とは、婚姻状態にある夫婦が互いに干渉することなく、個々の人生を歩んでいくという生活形態です。

婚姻関係は続きますので、離婚ではありません。

今まで夫婦関係が難しくなったら、離婚か、我慢かの二択でしたが、「卒婚」という第三の道として、卒婚となった夫婦は離婚をしないで連絡を取り合いながら、異なったところに住んでいる形や、同居していても家事は別々に行い、お互いが自由に暮らすといった形となっています。

卒婚にも、メリットとデメリットがあります。
まず、卒婚のメリットについて、
 ➀ 離婚しないので、戸籍上変わらず、世間体も維持できる。
 ➁ 離婚しないので、夫婦どちらかが亡くなった場合、遺産を相続できる。
 ➂ 夫婦の共有財産を維持しながら、そのまま同じ家に生活できる。
 ➃ 法律上結婚しているので、収入の低い方が、生活費を受領できる可能性がある。
 ➄ 家族でありながらも、お互いに細かい点を干渉されない。
 ➅ 相談次第で、同居するのも別居するのも自由である。
 ➆ 子供や親の心を傷つけない。

といった、今までの生活スタイルや環境を維持したまま、干渉し合わない自由な生活を送ることができます。

また、卒婚のデメリットについては、
 ➀ 離婚と違い、戸籍上夫婦なため、再婚はできない。 
 ➁ 離婚ではないので、恋人ができたら、不貞行為となり、慰謝料を請求される可能性がある。
 ➂ 法律上はお互いに扶養義務があり、収入の高い方が生活費を支払い続けなければならない可能性がある。
 ➃ 別居卒婚となると、家賃や光熱費など十分な生活費が必要となる。
 ➄ 長期間の別居卒婚となると、離婚につながる危険性が高くなる。
といったデメリットもあります。

「卒婚」は法律上の制度がありませんので、夫婦間で具体的なルールを定めないと、双方の認識の差によって関係がますます悪化し、トラブルとなる可能性があります。

そこで、夫婦間で卒婚の取り決め事項について書面化(卒婚契約書)し、お互いに契約書を取り交わしルール化しておくことで、トラブルの防止となります。

とはいえ、夫婦間で取り決めし、書面化した書類でも、民法上「夫婦間の契約はいつでも取り消すことができる」とされています。(民法第754条)

しかし、「卒婚」に関する判例なとは見当たらず、法律上の「離婚」に近い事実状態という点を重視すると、今後、法律的にどのように解釈されるか、これからの社会的な認知度や判例が待たれるところです。

「卒婚」は、夫婦関係の課題を解決する一つの方法です。

離婚すべきか、離婚するにはどうしたらよいかとお悩みの方、配偶者からの暴力やDV、モラルハラスメントなどで悩んでいる方、「卒婚」を考えている方など、お悩みを抱えている方は、当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスにご相談ください。

当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、離婚に関するご相談はもちろん、「卒婚」に関するご相談もお受けしており、適切なアドバイスを致します。

当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所の弁護士坪井は、離婚等に関する相談を多数お受けし、解決してまいりました。

初回相談料無料、土曜・日曜・祝日や夜間のご相談も可能な当事務所に、お気軽にご連絡ください。
 

法律相談コラム

2022/02/18

相続問題のQ&A 5

Q 父が亡くなり、生命保険の受取人が私となっていたのですが、相続を放棄しようと考えています。父の生命保険は受け取れないのでしょうか?

A  相続財産とは亡くなられた被相続人から受け継ぐ財産のことを指します。

ここで問題になるのは「生命保険金が相続財産になるかどうか」です。

これについては、既に最高裁判所において判断がなされており、亡くなられた方の生命保険金は、保険金受取人が指定されている場合、相続財産にはならず、受取人に指定された方に帰属する財産となりますので、生命保険金は相続財産に含まれないのが原則です。

あなたが生命保険の受取人に指定されている場合は、受取人が相続放棄した場合でも、受取人が法定相続人に含まれない場合でも、受取人として保険金を受け取ることができます。

しかし、亡くなった方が生命保険金の受取人を指定されていなかった場合や受取人が単に「相続人」とだけ指定されている場合は、相続放棄した人は、相続人ではないため、保険金を受け取れないのではないかとの問題があります。

一般的に、受取人を指定した時点で相続人となる可能性がある人を受取人とする趣旨だと考えられますので、相続開始後に相続人ではなくなったとしても、生命保険を受け取る権利は失われないものと考えられます。
個別の契約内容にもよりますので、確認が必要です。

保険金が高額な場合、他の法定相続人との不公平を無くすために、死亡保険金を特別受益としてみなすべきという主張があります。

判例上では、特別受益として扱わないという説が有力ですが、高額な保険金を受け取る方は特別受益としてみなされる可能性があるので気を付けてください。

また、共済保険やかんぽ保険等で満期金の受取人が被相続人自身となっている場合は、満期金は相続財産となりますので、相続放棄をした人は受け取る権利はありません。

このような相続に関する問題は、相続人同士が揉め、遺産分割協議がスムーズに進まないことがあります。
このような場合は、相続に強い専門の弁護士に相談されることをお勧め致します。

当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、相続に関するさまざまなご相談をお受けしており、ご相談者様にとって、最善の方法をご提案いたします。

当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスは、相談料無料で土曜・日曜・祝日や夜間のご相談も可能ですので、まずは当長崎オフィスにご連絡ください。

法律相談コラム

2022/02/18

相続問題のQ&A 4

Q 兄は、父が亡くなる前、家の購入資金として、1,000万円を貰っていました。このお金も、相続の対象になりませんか?

A 相続人が亡くなられた方(被相続人)から生前、特別に財産をもらうことを「特別受益」と言います。

 特別受益は、特別に財産をもらった相続人と他の相続人との間に不公平が生じるため、この不公平を是正するための制度です。

特別受益の対象として、➀遺贈、➁生計の資本➄としての贈与、➂婚姻のため➃の贈与、➃養子縁組ための贈与、➄不公平な生命保険などが該当します。

➀ 遺贈
遺言書により、受け取った財産は、全て特別受益の対象となります。

➁ 生計の資本としての贈与
事業を始めるための開業資金、住宅の購入資金、居住用の不動産、私立の大学の学費、扶養の範囲を超える金銭援助などの贈与のことです。小遣いなどの親族間の扶養的金銭援助を超えないものは、含まれません。

➂ 婚姻のための贈与
結婚の際の持参金や嫁入り道具など、婚姻のための贈与は、特別受益となります。
   
➃ 養子縁組ための贈与
養子縁組をして子どもを迎える際、養親が居住用の不動産を用意する場合があります。そのような不動産の贈与が特別受益となります。

➄ 不公平な生命保険
生命保険は、基本的に特別受益に含まれませんが、相続人の内一人だけが高額な生命保険を受け取るなど、相続人間で不公平が著しい場合は、特別受益の対象となる場合があります。

 被相続人から特別受益にあたる財産を譲り受けた相続人(特別受益者)は、その額を相続開始時の相続財産全体の評価額に加算(みなし相続財産)して、法定相続分を計算し、その法定相続分から特別受益分が差し引かれます。

このように特別受益の金額を相続財産に加算することを「特別受益の持戻し」と言います。

特別受益の額がこうして計算された法定相続分を超えない場合には、特別受益者は相続による新たな分配を求めることはできません。

特別受益には、時効はありませんので、何年前の贈与であっても特別受益に該当する場合があります。

また、相続人が特別受益を受けていた場合であっても、特別受益を考慮し相続分を計算しない場合があります。

➀ 相続人が一人しかいない場合
相続人が一人しかいない場合は、特別受益を考慮し相続分を計算する必要はありません。

➁ 相続財産がマイナスの場合
被相続人が多額の借金を抱えており、相続財産がマイナスとなる場合は、相続人は被相続人に代わって借金を弁済する必要があります。
相続人の中に、特別受益を受けた人がいたとしても、相続財産がマイナスの場合は、特別受益を考慮し相続分を計算する必要はありません。

➂ 受益者が相続放棄した場合
特別受益を受けた人が相続放棄をした場合は、最初から相続人ではないとみなされるので、特別受益を考慮し相続分を計算する必要はありません。

➃ 遺言書に考慮しないとある場合
被相続人が、遺言書で特別受益を考慮しないという意思表示をしている場合は、特別受益を考慮し相続分を計算する必要はありません。

➄ 他の相続人が請求しない場合
特別受益にあたる遺贈や贈与があったとしても、他の相続人が主張しなければ特別受益を考慮して相続分を計算する必要はありません。
 
このような、相続人間で特別受益が問題となり、遺産分割協議がスムーズに進まないとお困りの場合は、相続に強い専門の弁護士に相談されることをお勧め致します。

当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、相続に関するさまざまにご相談をお受けしており、ご相談者様にとって、最善の方法をご提案いたします。

当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスは、相談料無料で土曜・日曜・祝日や夜間のご相談も可能ですので、まずは当長崎オフィスにご連絡ください。

閉じる
初回の相談料無料
閉じる
リモート相談OK/電話相談・リモート相談対応可
閉じる
キッズスペース完備/お子様連れでのご相談も可能
閉じる
面会交流サポート制度
閉じる
資料ダウンロード

ページ上部に戻る

電話する アクセス ぺージトップ