弁護士ブログ

2026/03/06

交通事故の示談交渉、「保険会社の提示」をそのまま信じていいの?

「保険会社の提示額、これって妥当なのかな……」
事故後の通院の帰り道、そんな不安がふっと胸をよぎることはありませんか。

長崎は坂道や細い路地が多く、思わぬ場所で事故が起こりやすい土地柄です。突然の出来事に、お体の痛みはもちろん、仕事や家事への影響など、一度に多くの不安が押し寄せてくることとお察しいたします。そんな慌ただしい日々のなかで届くのが、保険会社からの「示談案」です。

「プロが算出した数字なのだから、これが普通だろう」
「早く手続きを終えて安心したい」

これまで弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスで多くのご相談を伺うなかで、そのように思われるお気持ちを何度も目の当たりにしてきました。

ただ、長崎で事故案件に向き合ってきた弁護士として、少しだけお伝えしたいことがあります。保険会社からの最初の提示をそのまま受け入れる前に、一度立ち止まって考えてみていただきたいのです。後悔のない解決のために、私たち弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスが大切にしている3つの視点をお伝えします。

1. その署名が、将来の選択肢を左右するかもしれません
示談書にサインをするということは、一般的に「この条件ですべて解決とし、以後は請求しません」という約束を意味します。
実務の現場では、サインから数ヶ月経ったあとに、

「雨の日になると痛みが再発して、仕事がつらい」

「やはりリハビリを続けたいけれど、費用が足りない」

とご相談いただくケースが少なくありません。しかし、一度成立した示談を覆すのは、法律の専門家であっても容易ではないのが実情です。

2. 提示額は、必ずしも「裁判の相場」と同じではありません
「保険会社の提示なのだから、これが一般的な相場ですよね?」と聞かれることがありますが、実はそうとも言い切れません。
保険会社が提示する金額は、多くの場合、それぞれの会社が定めた「社内基準」に基づいています。一方で、私たち弁護士が交渉で用いるのは、過去の裁判例の積み重ねから導き出された「裁判所基準」です。

この基準で改めて計算し直すと、結果として賠償額が大きく変わるケースも珍しくありません。これは、交渉の現場で私たちが日々経験している事実です。

3. 家事という“大切な労働”を、適切に評価するために
長崎でも共働きの世帯が増えていますが、専業主婦の方から「自分には収入がないから、補償は受けられないのでは」と控えめにご相談いただくことがあります。
ですが、家事は年中無休の立派な労働です。事故によって家事に支障が出た期間は、法律上、補償の対象となる可能性があります。

「首の痛みで洗濯物が干せない」

「腰が痛くて買い出しがままならない」

こうした日常の不自由を、決して「仕方のないこと」と諦めないでください。弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、こうした「目に見えにくい損害」もしっかりと主張いたします。

一人で抱え込まず、少しだけ肩の力を抜いてみませんか
相手は交渉を仕事とする組織です。治療を続けながら、お一人で対等に話し合いを進めるのは、心身ともに大きな負担となりかねません。

私たちの役割は、依頼者の盾となって不当な主張から守り、安心して治療や生活の再建に専念できる環境を整えることです。

「こんな些細なことを相談してもいいのだろうか」と、遠慮なさる必要はありません。
地元の弁護士だからこそ、長崎の交通事情も、事故に遭われた方の不安も身近に感じております。まずは弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスの無料相談で、今抱えている胸の内を少しだけお聞かせいただけませんか。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
弁護士 寺町 直人

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2026/02/09

自己破産しても財産はすべて失わない?自由財産の仕組みと守れる財産 

借金の返済が困難になったとき、法的な選択肢として「自己破産」があります。

「すべての財産を失ってしまうのでは…」と不安を抱える方も多いかもしれませんが、実はそうではありません。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、自己破産手続を数多く取り扱っており、今回は生活再建のために残すことができる財産──「自由財産」についてご説明いたします。

自己破産の本来の目的とは?

破産法第1条には、自己破産の目的として「債務者の財産の適正かつ公平な清算」とともに「経済生活の再生の機会の確保」が定められています。

つまり、自己破産は単なる清算ではなく、生活に困窮した債務者が経済的に立て直すための制度なのです。
 
当事務所では、こうした制度の本質を踏まえ、依頼者の生活再建を第一に考えたサポートを行っています。

自由財産とは?
 
自己破産後も、債務者が最低限の生活を維持できるよう、一定の財産は処分の対象外とされています。これが「自由財産」です。

本来的自由財産(法律で保護される財産)

• 99万円以下の現金
• 差押え禁止財産(生活必需品、年金受給権など)
• 破産手続開始後に新たに取得した財産
 
これらは、破産手続に関係なく保持できる財産として認められています。

裁判所による自由財産の拡張も可能

破産者の状況によっては、裁判所が自由財産の範囲を広げることもあります。

たとえば、生活に必要な車や家財などが、個別事情に応じて保護される場合もあります。

このような判断には専門的な知識が必要です。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、自由財産の拡張申立てを含む複雑な手続きにも対応できる、経験豊富な弁護士が在籍しています。

借金問題は、誰にも相談できずに一人で抱え込んでしまう方が少なくありません。

しかし、法的な制度と専門家の力を借りることで、生活を立て直す道は必ずあります。

当事務所では、「一人で悩まずに、新たな一歩をわたしたちと」というテーマのもと、依頼者の不安に寄り添いながら、最適な解決策をご提案しています。

ご相談はお気軽に(初回相談無料)

自己破産を検討されている方、自由財産について詳しく知りたい方は、【長崎 弁護士 債務整理】に精通した当事務所へぜひご相談ください。

長崎市内での債務整理・自己破産のご相談は、初回無料で承っております。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
弁護士 寺町 直人

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2026/01/27

子の引き渡しでお悩みの方

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、日々様々な案件の相談をお受けしております。今回は子どもの引渡しについてお話させていただきます。

1. 子どもを連れて出て行かれた
ある日突然、パートナーが子どもを連れて家を出て行ってしまった。このような状況に直面したとき、「どうしたらいいのか」「どこに相談すればいいのか」と深い不安と孤独を感じていらっしゃることと思います。
当事務所長崎オフィスでは、「子の引き渡し」や「子どもの連れ去り」に関するご相談を数多くお受けしております。特に、配偶者が子どもを連れて突然別居したケースは非常に緊急性が高く、一刻も早く対応することが必要となります。

2. 子の引き渡し請求とは
子の引き渡し請求とは、「現在子どもと一緒に生活をしている人から、自分のもとへ返すよう裁判所に求める手続」のことです。
・配偶者が無断で子供を連れて出て行った
・面会交流のあと、子供を返してもらえない
・一時的な預かりと言っていたのに子供が戻ってこない
このような場合に、法的手段を用いて子供を取り戻すための手続きです。

3.何よりも早さが重要な理由
子の引き渡し請求において最も重要なのは“早さ”です。子の引渡し請求は、子供の生活の安定性を最も重視するため、時間が経てば経つほど、現状の生活が安定していると判断される傾向にあります。
時間がたつほど元の生活へ戻ることが難しくなってしまうため、早急に対応することが必要です。

もし、現在子どもを連れて突然別居された、子どもに会えていない、帰してほしいのに話し合いが進まない、どこに相談したらいいか分からないと言った状況でお困りであれば、 早急に弁護士等へ相談をすることをお勧めします。
子供の問題は、待っていても自然に解決することは難しく、むしろ、従前お伝えしたように、時間が経つほど解決が難しくなってしまうのが現実です。
当事務所は長崎オフィスでは、子の引き渡し請求について豊富な対応実績を有しており、あなたとお子さんにとって最善の環境を取り戻すため、法律の専門家として全力でサポートさせていただきます。子どもの連れ去りや監護についてお悩みの方は、まずは、弁護士法人山本坪井綜合法律事務所長崎オフィスまでお気軽にご連絡ください。初回相談は無料、対面でのご相談、電話でのご相談等ご相談者様の希望に応じて対応させていただきます。

一人で悩まず、新たな一歩をわたしたちと

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス

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2026/01/13

自己破産しても免除されない債務とは?非免責債権の具体例と注意点

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、自己破産・個人再生・任意整理など、幅広い債務整理手続を取り扱っております。

長崎で借金問題に悩まれている方からも、「自己破産すればすべての借金がなくなるのか?」というご相談を多くいただきます。

今回はその中でも「自己破産」に焦点を当て、自己破産をしても免除されない債務(非免責債権)について詳しくご説明いたします。

自己破産とは?
自己破産とは、裁判所に申立てを行い、免責許可が出れば原則として借金が全額免除される制度です。

ただし、すべての債務が免除されるわけではなく、法律上「免責されない債務」が定められています。

免除されない主な債務(非免責債権)
以下のような債務は、自己破産をしても原則として免除されません。
• 税金(住民税・所得税など)
• 詐欺・横領など悪意の不法行為による損害賠償
• 故意・重大な過失による人身損害賠償(例:交通事故)
• 養育費の未払い分
• 未払い給与
• 故意に申告しなかった債務
• 罰金や科料
• 生活保護費の返還請求

とくに交通事故の損害賠償などは、事故の内容や過失の程度によって免責の可否が分かれるため、慎重な判断が必要です。

なぜ免除されないのか?
これらの債務は、社会的責任や倫理的義務が強く求められるものです。

たとえば、税金や罰金は公共の秩序を維持するためのものであり、養育費や損害賠償は他者の生活や権利を守るためのものです。

自己破産によってこれらまで免除されてしまうと、社会的な不公平が生じるため、法律で除外されています。

自己破産を検討する際の注意点
非免責債権に該当するかどうかは、裁判所の判断による部分もあります。

特に交通事故や損害賠償などは、事案の内容によって結果が変わることがあります。

そのため、自己破産を検討する際は、【長崎 弁護士 債務整理】に精通した専門家に相談することが重要です。

状況に応じた適切なアドバイスを受けることで、手続きがスムーズに進み、再スタートへの道が開けます。

まずはご相談ください(初回相談無料)

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、自己破産手続に精通した弁護士が多数在籍しております。

長崎オフィスでも対応可能ですので、金銭的にお困りの方や債務整理をお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
弁護士 寺町 直人

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2025/12/23

⚖️ 遺産相続のお悩み解決!

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、皆様の日常生活で直面する様々なお悩みに日々真摯に向き合っております。特に遺産相続や離婚、債務整理等、人生の大きな転機に関わるご相談を多くお受けしています。

そこで今回は遺産相続についてお話させていただきます。

 

1.遺産分割って何?

あまり聞き慣れない方も多くおられるかもしれませんが、簡単に言えば、故人(被相続人)が遺言書を残さずに亡くなった際に、残された財産を相続人のみんなで話し合って分ける手続きのことです。

故人の財産(預貯金や不動産など)は、亡くなった瞬間は一時的に相続人全員の共有財産となります。この共有状態を解消し、「誰が何をどれくらい受け取るのか」を具体的に決めていくという手続が遺産分割と言います。

 

  1. 遺産分割の進め方について

遺産分割には、大きく分けて3つの進め方があります。

①遺産分割協議

相続人全員で直接話し合い、分割方法を決めること

 

②遺産分割調停

遺産分割協議で話がまとまらなかった場合に、家庭裁判所に間に入ってもらい、話し合いによる解決を目指す手続きのこと

 

③遺産分割審判

遺産分割調停でも話がまとまらなかった場合に、裁判官が公立に基いて分割方法を決定する手続きのこと。調停がまとまらなかった場合に自動的に移行する

 

遺産に関しての話し合いは、当人同士で解決することもありますが、感情的になってしまい話し合い自体うまく行かないことも多くあります。弁護士を代理人とすることで、冷静に交渉を行うことができ、感情的な対立を避けることができるため、スムーズな解決を目指すことができます。

また、調停や審判となった場合は、書類の提出や、裁判所への出廷等は弁護士が行わせていただきます。

当事務所長崎オフィスのでは、遺産相続だけでなく、離婚に伴う財産分与や親権の問題、生活再建のための債務整理(自己破産、任意整理など)といった様々な分野のご相談をお受付しております。今回お話しさせていただいた、相続問題については、単に財産を分けるだけでなく、その後のご家族の未来にも関わる大切なことです。

「遺産分割の相談がしたいけど、どこから手を付けていいか分からない」「他の相続人と直接話したくない」など、少しでもお悩みがあれば、ぜひ一度、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスまでご相談ください。初回のご相談は無料となっており、経験豊富な弁護士がご相談者様にとって最善の解決策をご提案させていただきます。まずはお気軽にお問い合わせください。

 

一人で悩まず、新たな一歩を私たちと

 

 

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス

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