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弁護士ブログ
2025/06/20
遺留分侵害額の請求について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,相続についても多くのご相談をお寄せいただいております。
今回は相続における遺留分侵害額の請求についてご説明します。
被相続人(亡くなった方)は原則遺言によって自由に相続財産の承継を決められます。
しかし,民法では遺留分といって,一定範囲の相続人には,遺言や生前贈与などに左右されない最低限度の遺産取得分が認められています。
そして,遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合,遺留分権利者は,その侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます。これを遺留分侵害額の請求といいます。
ただし,遺留分侵害額の請求権は被相続人の配偶者や子ども,両親などの直系尊属だけが持つもので,兄弟姉妹は請求できません。
遺留分侵害額の請求については,当事者間で解決できない場合や,話し合いそのものが困難な場合,家庭裁判所の調停を利用して解決を図ることができます。
調停は裁判所での話し合いですので,ご自身で対応することも可能ですが,調停委員や裁判官に対し,自分の主張を認めてもらうための合理的な説明をしなければなりません。
また,訴訟に発展する可能性も想定しながら,戦略的に対応することが望ましいでしょう。
そのため,法律の専門家である弁護士にご依頼いただくことをおすすめいたします。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,遺留分侵害額の請求のご相談はもちろん,相続について経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
まずは,お気軽にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 寺町直人
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2025/05/27
弁護士会照会制度(23条照会)
弁護士は,依頼を受けて紛争解決にあたります。
しかし,事実を立証するための資料を必ずしも,依頼者が持っているとは限らないので,弁護士会を通じて,調査をするという制度が必要になってきます。
今回は,弁護士会照会制度(23条照会)について,ご説明したいと思います。
弁護士会照会制度(23条照会)は,弁護士会が,官公庁や企業などの団体に対して必要事項を調査・照会する制度で,弁護士法第23条の2に基づいています。
この制度は,弁護士が所属する弁護士会を通じて,質問事項や申請理由を記載した申出書を提出し,審査を経て照会先に送付される仕組みです。弁護士個人では行えない制度であり,紛争解決に必要な情報収集や権利回復のために活用されています。
弁護士会照会制度で得られる情報には,以下のようなことがあります。
・勤務先に対する現住所や給与金額の照会
・銀行や証券会社に対する預金残高や保有株式の照会
・電話会社に対する電話番号から氏名や住所,料金振替口座などの照会
・病院に対する医療記録の照会
弁護士会照会制度は,受任した事件のためだけに行われ,照会の必要性や相当性も審査されます。原則として回答する義務があるため,会社が弁護士会照会に対して安心して回答できる制度となっています。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では,さまざまなトラブルについて,経験が豊富な弁護士が多数在籍しておりますので,お気軽にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 寺町直人
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2025/05/01
ゴールデンウィーク期間中の営業について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、GW期間中も休まず営業しております。
GW期間中は、旅先や帰省先でトラブルに巻き込まれたり、移動中の交通事故など、突然問題が生じることも少なくありません。
当事務所では、連休中もご相談予約をお受けしております。
万一、交通事故や刑事事件、離婚問題、不貞問題、相続などのお悩みが生じた場合には、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所にご相談ください。
当事務所の弁護士があなたの問題解消のお手伝いをさせていただきますので、お気軽にご連絡ください。
なお、GW期間中については、弁護士・事務局が交代制でお休みをいただいている関係で、誠に勝手ながら午前9時から午後7時を営業時間とさせていただきます。
ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、何卒ご理解の程、よろしくお願い致します。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
香川高松オフィス・福岡オフィス・長崎オフィス
代表弁護士 山本弘喜
代表弁護士 坪井智之
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2025/04/03
個人再生における住宅資金特別条項とは
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,個人再生手続を数多く取り扱っています。
今回は,個人再生における住宅ローン特別条項(住宅ローン特則)についてご説明します。
住宅資金特別条項は,一般には「住宅ローン特則」とも呼ばれています。
住宅ローン特別条項(住宅ローン特則)は,本来ならば住宅ローン債権者や保証会社に抵当権を行使され処分されてしまうはずのマイホームを,債務者の手元に維持したまま個人再生手続を行うことが出来る制度です。
この制度を利用することで,住宅ローンを支払い中のマイホームを保持しながら,他の借金を減額できます。
以下は,住宅ローン特別条項を利用するための要件です:
① 居住用の住宅である: 住むための家であることが求められます。戸建てやマンションなど,形態は問いませんが,事業用の建物や投資用の不動産は対象外です。
② 個人再生を申立てする本人所有の住宅である: 再生債務者本人が所有している住宅に限ります。配偶者と共有している場合も,再生債務者の持分に抵当権が設定されていれば利用可能です。
③ 再生債務者が居住しているか,居住予定の住宅である: 対象の住宅に再生債務者自身が既に住んでいるか,住む予定であることが求められます。
④ 対象となる住宅に抵当権が設定されている: 住宅ローンの抵当権が設定されている住宅に限ります。
⑤ 借り入れが「住宅ローン」である: 借りたお金が住宅の取得などを目的とする「住宅ローン」である必要があります。
⑥ 対象の住宅に住宅ローン以外の抵当権がない: 住宅ローン以外の抵当権が設定されていないことが求められます。
⑦ 税金などの滞納で対象の住宅が差し押さえされていない: 税金の滞納などで住宅が差し押さえされていないことが条件です。
⑧ 保証会社による代位弁済から6ヶ月以上経っていない: 保証会社による代位弁済が行われてから6ヶ月以上経過している必要があります。
住宅ローン特別条項を利用することで,住宅を手放さずに経済的な再生を目指すことができます。
個人再生の申立は,個々のケースによって異なりますので,弁護士に相談されたうえで検討されることが大切と思われます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,個人再生手続のご相談はもちろん,それ以外にも債務整理の経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
まずは,お気軽にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 寺町直人
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2025/03/25
破産管財事件を回避し、同時廃止になった事例
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、破産事件に力を入れており、法人・個人を問わず日々多数のご相談をお受けしております。以下、当事務所長崎オフィスで取り扱いした事例をご紹介します。
破産手続きは、お金の問題で困っている人々にとって大きな救いとなる手段ですが、今回は、どのような理由でこの手続きが取られることがあるのか、実際の事例を交えて解説します。
まず、同時廃止とは、破産申立てと同時に破産手続きを廃止することを指します。通常、破産手続きが開始されると、債権者がその後の手続きに関与し、財産の管理や配分が行われます。しかし、債務者に財産が全くない場合や、破産の理由が特に軽微であると認められる場合には、同時廃止が許可されることがあります。
事例紹介: Mさんの場合
Mさんは、数年前から自営業を営んでいましたが、コロナ禍による影響で事業が立ち行かなくなり、借金が膨らんでしまいました。そんな中、当時の従業員から独立したいが自分の名義ではお金を借りられないのでMさん名義で借りてほしいと相談をうけ、Mさんは沢山お世話になった元従業員のために借入れをすることにし、元従業員のもとで非常勤として働くことになりました。
しかし、元従業員が設立した会社もなかなかうまくいかず、元従業員も生活が厳しくなり、だんだん貸付金の返済をしてもらえなくなったため、Aさんはついに「破産申立て」を決意しました。そのときにはもう、Mさんは資産もなく、返済能力もない状態でした。
そんな中、Mさんは山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスの弁護士に相談し、弁護士から助言を受け、破産申立ての手続きを選択しました。これは、Mさんのような状況においては、手続きが迅速かつスムーズに進むため、非常に合理的な選択であるといえます。
しかし、聞き取りを進めていく中で、過去に破産経験がある事が発覚したので、できるだけ管財事件にならないように、当時の詳細をしっかりと聞き取りました。また、今回の破産原因である元従業員への貸付金を回収できない事を証明するために、詳細の説明および元従業員の現状、会社の状況を調査し、裁判所へ報告しました。
結果として、Mさんは手続き後すぐに免責をとることができ、新たなスタートを切ることができました。
破産申立手続は、特に経済的困難に直面している人々にとって、非常に効果的な方法です。Aさんのように、しっかりとしたサポートを受けて手続きを進めることで、新しい人生を歩むことが可能になるのです。弁護士の助けを借りることで、自分の状況に最適な選択を見つけることができます。
債務の問題で悩んでいる方々にとって、破産申立手続の存在を知っておくことは非常に重要です。再起への第一歩を踏み出すために、ぜひ一度弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所へご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
支店長弁護士 寺町直人