弁護士ブログ

2025/07/18

相続放棄について

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、相続放棄の手続きを数多く取り扱っており、豊富な経験と実績をもとに的確なアドバイスをご提供しています。

今回は、相続放棄の概要や注意点についてご説明いたします。

相続放棄とは、法定相続人が被相続人のプラスの財産(現金・不動産など)およびマイナスの財産(借金など)を一切受け継がないという選択をし、家庭裁判所に申述する正式な手続きです。

借金などの負債を相続したくない場合や、相続争いに巻き込まれたくない場合に選ばれることが多くあります。

相続放棄のメリット

・被相続人の借金を引き継がずに済む

・遺産分割をめぐるトラブルを回避できる

相続放棄のデメリット

・プラスの財産も一切相続できない

・一度放棄すると撤回ができない

・財産調査を十分に行わずに放棄すると損をする可能性がある

・借金が次の順位の相続人に移ることで親族間のトラブルにつながるおそれがある

相続放棄は、一度手続きすると撤回ができないため、慎重な判断が必要です。

まずは被相続人の財産状況をしっかりと調査し、家族間での情報共有を行うことが重要です。

判断に迷われる場合や、手続きに不安がある場合は、ぜひ相続に精通した弁護士へご相談ください。

当事務所には、相続放棄に関する豊富な実績を持つ弁護士が多数在籍しております。相続放棄をはじめ、相続手続全般に関するご相談を随時承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス

代表弁護士 寺町 直人

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2025/06/20

遺留分侵害額の請求について

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,相続についても多くのご相談をお寄せいただいております。

今回は相続における遺留分侵害額の請求についてご説明します。

被相続人(亡くなった方)は原則遺言によって自由に相続財産の承継を決められます。

しかし,民法では遺留分といって,一定範囲の相続人には,遺言や生前贈与などに左右されない最低限度の遺産取得分が認められています。

そして,遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合,遺留分権利者は,その侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます。これを遺留分侵害額の請求といいます。

ただし,遺留分侵害額の請求権は被相続人の配偶者や子ども,両親などの直系尊属だけが持つもので,兄弟姉妹は請求できません。

遺留分侵害額の請求については,当事者間で解決できない場合や,話し合いそのものが困難な場合,家庭裁判所の調停を利用して解決を図ることができます。

調停は裁判所での話し合いですので,ご自身で対応することも可能ですが,調停委員や裁判官に対し,自分の主張を認めてもらうための合理的な説明をしなければなりません。

また,訴訟に発展する可能性も想定しながら,戦略的に対応することが望ましいでしょう。
そのため,法律の専門家である弁護士にご依頼いただくことをおすすめいたします。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,遺留分侵害額の請求のご相談はもちろん,相続について経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
まずは,お気軽にご相談ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 寺町直人

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2025/05/27

弁護士会照会制度(23条照会)

弁護士は,依頼を受けて紛争解決にあたります。
しかし,事実を立証するための資料を必ずしも,依頼者が持っているとは限らないので,弁護士会を通じて,調査をするという制度が必要になってきます。

今回は,弁護士会照会制度(23条照会)について,ご説明したいと思います。

弁護士会照会制度(23条照会)は,弁護士会が,官公庁や企業などの団体に対して必要事項を調査・照会する制度で,弁護士法第23条の2に基づいています。
この制度は,弁護士が所属する弁護士会を通じて,質問事項や申請理由を記載した申出書を提出し,審査を経て照会先に送付される仕組みです。弁護士個人では行えない制度であり,紛争解決に必要な情報収集や権利回復のために活用されています。

弁護士会照会制度で得られる情報には,以下のようなことがあります。

・勤務先に対する現住所や給与金額の照会
・銀行や証券会社に対する預金残高や保有株式の照会
・電話会社に対する電話番号から氏名や住所,料金振替口座などの照会
・病院に対する医療記録の照会

弁護士会照会制度は,受任した事件のためだけに行われ,照会の必要性や相当性も審査されます。原則として回答する義務があるため,会社が弁護士会照会に対して安心して回答できる制度となっています。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では,さまざまなトラブルについて,経験が豊富な弁護士が多数在籍しておりますので,お気軽にご相談ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 寺町直人

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2025/04/03

個人再生における住宅資金特別条項とは 

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,個人再生手続を数多く取り扱っています。

今回は,個人再生における住宅ローン特別条項(住宅ローン特則)についてご説明します。

住宅資金特別条項は,一般には「住宅ローン特則」とも呼ばれています。

住宅ローン特別条項(住宅ローン特則)は,本来ならば住宅ローン債権者や保証会社に抵当権を行使され処分されてしまうはずのマイホームを,債務者の手元に維持したまま個人再生手続を行うことが出来る制度です。

この制度を利用することで,住宅ローンを支払い中のマイホームを保持しながら,他の借金を減額できます。

以下は,住宅ローン特別条項を利用するための要件です:

① 居住用の住宅である: 住むための家であることが求められます。戸建てやマンションなど,形態は問いませんが,事業用の建物や投資用の不動産は対象外です。

② 個人再生を申立てする本人所有の住宅である: 再生債務者本人が所有している住宅に限ります。配偶者と共有している場合も,再生債務者の持分に抵当権が設定されていれば利用可能です。

③ 再生債務者が居住しているか,居住予定の住宅である: 対象の住宅に再生債務者自身が既に住んでいるか,住む予定であることが求められます。

④ 対象となる住宅に抵当権が設定されている: 住宅ローンの抵当権が設定されている住宅に限ります。

⑤ 借り入れが「住宅ローン」である: 借りたお金が住宅の取得などを目的とする「住宅ローン」である必要があります。

⑥ 対象の住宅に住宅ローン以外の抵当権がない: 住宅ローン以外の抵当権が設定されていないことが求められます。

⑦ 税金などの滞納で対象の住宅が差し押さえされていない: 税金の滞納などで住宅が差し押さえされていないことが条件です。

⑧ 保証会社による代位弁済から6ヶ月以上経っていない: 保証会社による代位弁済が行われてから6ヶ月以上経過している必要があります。

住宅ローン特別条項を利用することで,住宅を手放さずに経済的な再生を目指すことができます。

個人再生の申立は,個々のケースによって異なりますので,弁護士に相談されたうえで検討されることが大切と思われます。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,個人再生手続のご相談はもちろん,それ以外にも債務整理の経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。

まずは,お気軽にご相談ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス

代表弁護士 寺町直人

 

 

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