弁護士ブログ

2025/10/15

法人破産にまつわる5つの誤解と本当のこと 

長崎県内で数多くの法人破産をサポートしてきた【弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス】が、よくある誤解とその正しい理解について、今回は皆さまに向けてやさしく、わかりやすくご説明します。

「法人破産って、経営に失敗した証じゃないの?」

そんなふうに思われる方も、少なくないかもしれません。

でも実は、法人破産は“責任ある経営者の前向きな選択”であり、もう一度立ち上がるための法的な制度です。

「まだ相談するほどじゃないけど、ちょっと気になっている」
そんな方にも、安心して読んでいただける内容です。

誤解①:法人破産すると、もう二度と経営できない?

再チャレンジは可能です。

法人が破産しても、経営者個人が事業を行えなくなるわけではありません。

会社と個人は法律上、別の人格。新たに法人を設立したり、個人事業として再出発することもできます。

実際、破産手続後に再起業して成功された方も少なくありません。長崎でも、再起業を支援する制度や地域のネットワークが整っています。

誤解②:破産すると、取引先や従業員に迷惑をかける?

放置するほうが、より大きな迷惑に。

資金繰りに行き詰まった状態で経営を続ければ、給料の未払い、仕入れ代金の不払いなど、関係者への被害はむしろ拡大します。

法的手続きを通じて誠実に整理することが、被害を最小限に抑える現実的な選択肢です。
「迷惑をかけたくない」と思うからこそ、早めの相談が大切です。

誤解③:破産は違法行為や不正と紙一重では?

正しい手続きを踏めば、全く合法です。

破産手続は法律で定められた正式な制度であり、正当な経営判断の一つです。

偏った返済や資産隠しなどが違法なのであって、正しい破産申立は全く問題ありません。

むしろ、早い段階で弁護士に相談することが、不正リスクを防ぐ鍵となります。

誤解④:代表者も絶対に自己破産しなければならない?

ケースによっては、法人だけの破産も可能です。

会社の借入に個人保証がなければ、代表者個人が破産する必要はありません。

仮に個人保証がある場合でも、任意整理や個人再生といった別の方法で債務整理ができる場合もあります。

選択肢は状況次第。専門家と一緒に検討することが大切です。

誤解⑤:破産すると家族にまで迷惑が及ぶ?

家族に法的責任が及ぶことは基本的にありません。

法人の債務は法人に属するものであり、家族に返済義務はありません。

ただし、家族が連帯保証人になっていたり、自宅に担保設定がある場合は、対応が必要です。

事前に正確な状況を把握し、適切な対策を講じれば、家族への影響も最小限に抑えられます。

法人破産は「前向きな選択」

長崎での再出発を支援します

「破産」という言葉にはネガティブな印象がつきまといますが、法人破産は経営者が自ら責任をもって状況を整理し、再出発を図るための正当な制度です。

問題を先送りせず、早期に相談することが、再建への第一歩となります。

長崎で法人破産・債務整理の無料相談なら

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、法人破産のほか、代表者個人の債務整理や再出発支援にも力を入れています。

• 法人破産と他制度(民事再生、任意整理)の比較検討
• 家族や従業員への影響を最小限に抑えるサポート
• 長崎県全域対応|地域に根差した丁寧な対応

「まだ決断はできないけど、話だけでも聞いてみたい」

そんな方も歓迎です。初回相談は無料。電話・メール・LINEでのご予約も可能です。

債務整理以外の分野にも対応
当事務所では、法人破産や債務整理だけでなく、以下のような幅広い分野において多数の実績があります。
• 刑事事件(逮捕・勾留対応、示談交渉、少年事件など)
• 家事事件(離婚、養育費、親権、相続、成年後見など)
• 民事事件(交通事故、損害賠償、契約トラブル、労働問題など)
地域に根ざした法律事務所として、長崎の皆様の安心と再出発を全力でサポートいたします。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
担当弁護士:寺町 直人

弁護士ブログ

2025/10/02

法人破産でやってはいけない6つの行為

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、多数の法人破産を取り扱ってまいりました。

企業経営が行き詰まったとき、「法人破産」は再出発のための重要な選択肢です。しかし、破産手続を誤ると、法的リスクや刑事責任に発展する可能性があります。

今回は、法人破産を取り扱ってきた弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスが、破産申立前に絶対に避けるべき6つの行為について解説いたします。

1.一部の債権者にだけ返済する(偏頗弁済)
破産法では「債権者平等の原則」が定められており、特定の債権者にだけ返済する行為は「偏頗弁済」として禁止されています。破産管財人により否認され、弁済が無効になる可能性が高く、悪質な場合は法的責任を問われることもあります。

事例紹介:偏った返済を回避し、円滑な破産申立に至った製造業のケース

精密部品の製造を行っていたA社は、主要取引先の突然の倒産により売掛金の回収が不能となり、資金繰りが急速に悪化しました。社長は長年付き合いのあった一部の取引先へ優先的に返済を試みましたが、当事務所が「すべての債権者を公平に扱う」という破産制度の基本を丁寧に説明。最終的には返済の優先を見送り、すべての債権者に対して中立な対応を取ることができました。こうした誠実な姿勢が評価され、破産管財人との連携も順調に進み、代表者個人も責任を問われることなく早期の生活再建に踏み出すことができました。

2.財産の隠匿・無償譲渡・安価での売却
破産前に会社の資産を意図的に減らす行為(財産隠し、無償譲渡、安売り処分など)は、債権者の利益を害する不正行為です。名義変更や親族・関係者への譲渡も偽装とみなされ、詐欺破産罪などの刑事責任に問われる可能性があります。

事例紹介:不適切な資産移転を防ぎ、トラブルの回避に成功した飲食業の事例

B社は複数の飲食店舗を展開していましたが、業績の悪化と過剰な借入により経営が行き詰まり、破産を検討する段階に入りました。破産直前、代表者は店舗内の厨房設備や什器を親族名義に移すことで資産の保全を図ろうとしていましたが、当事務所が介入し、こうした行為が破産法上の否認対象となる可能性や、最悪の場合は詐欺破産罪として刑事責任を問われかねないことを説明。リスクを正確に理解した代表者は、計画を中止し、すべての資産を適切に開示したうえで正式な破産手続へと移行。破産管財人との関係も良好に築かれ、従業員の雇用先紹介などの支援もスムーズに進行しました。トラブルを未然に防ぐことができた典型的な事例です。

3.破産予定を社外に漏らす
破産の検討段階で情報が社外に漏れると、資産の引き上げ、契約解除、社内混乱などのトラブルが発生しやすくなります。
破産手続の安定性を損なうため、情報管理には細心の注意が必要です。

4.返済の意思がない借入をする
返済の意思がないまま借入や取引を行うと、「計画倒産」とみなされ、破産申立が却下される可能性があります。
さらに、詐欺罪や詐欺破産罪として刑事責任を問われるリスクもあります。

5.資産を使い果たす
法人破産には申立費用や破産管財人報酬など、最低限の資金が必要です。
資産を使い果たしてしまうと申立すらできず、会社を放置するしかなくなるケースも。結果として、代表者個人や従業員・取引先に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

6.社長や役員名義への資産移転
会社資産を代表者や役員個人名義に移す行為は、実質的に財産隠しとみなされます。
破産管財人によって否認されるだけでなく、悪質と判断されれば刑事責任を問われることもあります。

法人破産は「誠実な経営判断」です。

借金問題や資金繰りの行き詰まりは、経営者にとって非常に苦しい状況です。

しかし、法人破産は責任逃れではなく、再出発のための正しい経営判断でもあります。

問題を先送りせず、法的に正しい手続きを踏むことで、代表者個人や従業員・取引先への影響を最小限に抑えることが可能ですので、まずは法律相談をされては如何でしょうか。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、これまで多くの企業様からご相談をいただき、丁寧に対応してまいりました。

初回相談は無料ですので、「ちょっと話を聞いてみたい」という方も、どうぞ安心してご連絡ください。

また、交通事故、相続・遺言、刑事事件、離婚・男女問題など、幅広い分野に対応しております。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
弁護士 寺町 直人

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2025/09/16

法人破産の基本と注意点──再出発のための選択肢

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、これまで多数の法人破産手続を取り扱ってまいりました。

中小企業や各種団体の経営者の方からは、「資金繰りが限界」「従業員や取引先に迷惑をかけてしまうのでは」といった切実なご相談を受けることも少なくありません。

法人破産は、単なる“終わり”ではなく、経営者が責任をもって状況を整理し、人生を立て直すための制度です。

今回は、会社や団体が破産に至る場合の基本的な流れと、注意すべきポイントについて、わかりやすくご説明いたします。

法人破産とは?
法人破産とは、会社が支払不能または債務超過の状態に陥った際に、裁判所を通じて資産を整理・清算する法的手続きです。

• 債権者との関係を法的に整理
• 手続き終了後、法人は法的に消滅
• 経営者個人の再建支援制度もあり

破産は「逃げ」ではなく、「誠実な経営判断」であり、再出発のための選択肢のひとつです。

法人破産の基本的な流れ

1. 弁護士への相談(初回無料)
財務状況を確認し、破産以外の選択肢(民事再生・特別清算など)も含めて検討します。

2. 債権者への通知
弁護士が受任通知を送付し、取り立てや督促を一時的に停止させます。

3. 従業員の解雇・社会保険手続き
雇用保険や健康保険の整理も含め、適切な対応が必要です。

4. 裁判所への申立て
破産申立書、財産目録、債権者一覧などを準備し、裁判所へ提出します。

5. 破産手続開始・管財人選任
裁判所が破産手続開始を決定し、破産管財人が財産の調査・換価を行います。

6. 債権者配当・法人の解散
資産を債権者に配当し、法人登記が閉鎖されて会社は法的に消滅します。

注意すべきポイント

• 代表者個人への影響
会社の借入に個人保証がある場合、個人の債務整理や破産手続が必要になることもあります。

• 自宅などの資産について
担保が設定されている場合は処分対象となる可能性がありますが、生活再建のための制度も活用できます。

• 事業の再開について
法人は消滅しますが、個人として新たな事業を始めることは可能です。
当事務所では、個人再生や任意整理など、再出発に向けた支援にも力を入れています。

実例紹介(長崎市内)
長崎市内で20年以上続いた建設業者が、資金繰りの悪化により法人破産を選択。
弁護士と連携し、円滑に手続きを進めた結果、代表者は個人再生を経て新たな職場で再出発されました。

このように、早期の相談がその後の人生を大きく左右することもあります。

初回相談無料──まずは一歩を

借金問題は一人で抱え込まず、誠実な経営判断として法人破産を検討することが再出発の第一歩です。

長崎で法律相談をご希望の方は、交通事故、相続、刑事事件など幅広い分野にも対応しております。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
弁護士 寺町 直人

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2025/09/08

交通事故について

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、交通事故に関する案件を数多く取り扱っております。そこで交通事故について少しお話させていただきます。
まず、交通事故に関して弁護士に依頼をするメリットは
1 相手方や保険会社との交渉等、全て任せることができる
2 慰謝料や損害賠償額が増額する可能性がある
などが挙げられます。
実際に当事務所長崎オフィスでの交通事故に関する相談内容は、示談金や慰謝料に関する内容、また、後遺障害認定結果に納得ができないため、どうしたらよいか、とのご相談が半数以上です。
交通事故に遭い、身体的にも精神的にもダメージを負い、そのうえ保険会社や相手方との話をしないといけないのは、相当負担がかかります。そこで、そのやり取りに関しては、弁護士に依頼をすることで、少しでも負担を減らすことができます。さらに、弁護士に依頼することで、慰謝料や損害額を増額できる可能性があります。そのことについて少し詳しくお話します。
●損害賠償額について●
損害賠償額には、大きく分けると3つの基準があります。
1 自賠責保険基準
2 任意保険基準
3 弁護士基準(裁判基準)
保険会社から提示される賠償額は、基本的に「自賠責基準」の金額です。
弁護士を依頼し、弁護士が交渉を行う際には、「弁護士基準(裁判基準)」の金額を用いて交渉を進めていきます。「弁護士基準(裁判基準)」は裁判所の判例を基にした最高額の基準となっておりますので、保険会社から提示される損害賠償額を増額することができる可能性があるのです。

交通事故に遭った場合は、一度弁護士に相談することをお勧めします。
当事務所長崎オフィスでは、初回のご相談は無料となっております。まずはお気軽にご相談下さい。
なお、ご自身が加入している保険に弁護士特約が付いてる場合は、ご自身でのご負担なく弁護士に依頼することができます。

一人で悩まず、新たな一歩を私たちと

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス

弁護士ブログ

2025/09/03

個人再生における所有自動車の取り扱い

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、多くの個人再生手続きを取り扱っています。
今回は、債務者が自動車を所有している場合についてご説明いたします。

個人再生を申請した際には、車両を保持できる場合と保持できない場合が存在します。

まず、自動車ローンを完済している場合は、個人再生を行っても車を保持することが可能です。また、自動車ローンの返済中であっても、車の名義(所有権)を有している場合は、車を保持することができます。

しかし、自動車ローンが残っている状態で個人再生を行った場合、信販会社やディーラーなどの債権者(貸し手)が車の所有者となっている「所有権留保」状態であれば、車を引き上げられることになります。

所有権留保とは?
所有権留保とは、ローンを利用して自動車を購入した場合、その代金が完済されるまでの間、担保として自動車の所有権を債権者(ディーラー)の手元に留めることを指します。

したがって、所有権留保が設定されている自動車を持つ人が個人再生を行った場合、担保権者(通常は自動車販売店に委託されたローン会社)によって自動車が引き上げられることになります。

なお、個人再生において、ローンの残った車を保持する方法としては、①ローンを肩代わりしてもらうこと、②ローンの債権者と別除権協定を締結すること、③裁判所に担保権消滅許可申請を行うことが考えられます。

しかし、①は偏頗弁済といった禁止事項に抵触していないか確認する必要があり、②は少なくとも車の評価額分を全額支払う必要があります。また、③は担保となっている車の評価額分を一括で裁判所に納付しなければなりません。

このようにデメリットもあるますので,弁護士に相談されたうえで検討されることが大切と思われます。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,個人再生手続のご相談はもちろん,それ以外にも債務整理の経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
まずは,お気軽にご相談ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
弁護士 寺町直人

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