弁護士ブログ
2022/02/04
コロナ禍の面会交流について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス代表弁護士の坪井智之です。
離婚調停と同時に面会交流の調停の申し立てを行うことがよくあります。
面会交流は、非監護親と会える重要な機会です。しかし、離婚調停で夫婦間が争っている状況の中で面会交流を実現するには、様々なハードルをクリアする必要があります。
特に、指摘を受ける点としては、面会交流を行った結果、連れ去りをされるのではないかという視点です。
当事務所では、非監護親が面会交流できる機会を少しでも確保するため、
連れ去りの危険性が全くない状態での面会交流を提案しています。
当長崎オフィスにはキッズスペースを完備しており、離婚の相談中の親御さんも安心して法律相談ができる環境を整えております。
また当長崎オフィスでは、このスペースを利用して、面会交流を行うことを裁判所に提案しています。実際に行った実績も多数あります。
弁護士事務所内であれば、弁護士や事務局が常に事務所にいるため、安心して面会交流を行えます。また、監護親は事務所付近で待っておけば、まず連れ去ることはありません。
その他、面会交流に弁護士が立ち会う制度も設けております。
様々な制度を設けることで、離婚係争中でも面会交流を確保できるように努力しております。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、離婚問題、特に、子どもの親権、面会交流に力をいれております。
離婚問題、面会交流でお悩みの方は、当事務所長崎オフィスまでお気軽にお電話ください。初回の相談料は無料です。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之