お知らせ

2025/10/21

離婚の財産分与|対象になるもの・ならないものは?

離婚を考えるときに多くの方が悩まれるのが「財産分与」ではないでしょうか。
結婚生活の中で築いた財産は、名義が「夫であって」も「妻であって」も【夫婦が協力して築いた共有財産】として分け合うのが原則です。
ただし、すべての財産が分与の対象になるわけではありません。

1.財産分与の対象になるもの(共有財産)
   婚姻中に夫婦の協力によって形成された財産が対象となります。
   名義の違いは関係ありません。
(預貯金)
  給与や生活費の余りから積み立てた預金は共有財産です。
  口座名義が一方であっても対象となります。
(不動産(建物・土地))
  婚姻中に取得した不動産は、ローンが残っていても分与の対象となり
  ます。但し,不動産の所有名義,住宅ローンの契約内容によって対象
  部分が異なる場合もあります。
(自動車・家財道具)
  生活のために購入した車や家具・家電も共有財産と考えられます。
(保険)
  解約返戻金のある生命保険など。掛け捨ての保険は対象外です。
(退職金・年金)
  婚姻期間に対応する部分が対象となります。退職前であっても、
  将来受け取る見込みがあれば分与の対象と判断される場合がありま
  す。
(株式・投資信託などの金融資産)
  結婚生活中に購入した金融商品も原則として共有財産です。
(借金(負債))
  財産分与ではプラスの財産だけでなくマイナスの財産(負債)も対象
  となります。
   例えば)
   ・生活費や住宅ローン(契約内容によって対象部分が異なる場合が
    ある)の借金
   ・夫婦の生活のために負った借金は共有の負担とされます。
    但し,浪費やギャンブルによる借金や個人的な理由による借金
    は、原則としてその本人が負担すべきと判断されることが多いい
    です。

2.財産分与の対象にならないもの(特有財産)
   夫婦で築いたものではなく、一方が個人的に取得した財産は分与の
   対象外となります。
    例えば)
    ・結婚前から所有していた預金や不動産
    ・相続により取得した財産
    ・贈与(親からの資金援助など)による財産
    ・慰謝料など個人的に受け取った金銭

財産分与の対象になるかどうかは「夫婦が協力して築いた財産かどうか」で判断されます。
名義だけでは決まらず、婚姻中に形成された財産であれば共有財産として扱われることが多いです。
「この財産は分与の対象になるのか」「住宅ローンをどうすべきか」など、判断が難しいケースも少なくありません。トラブルを避け、公平な解決を目指すためにも、早めに弁護士へご相談いただくことをおすすめします。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,債務整理,交通事故,離婚等,刑事事件,遺産整理など初回相談を無料でお受けしておりますので,まずはお気初回相談を無料でお受けしておりますので,まずはお気軽にお電話ください。

お知らせ

2025/10/21

内縁関係ってなに?

家族の在り方も時代の変化に伴い、多様になっており、婚姻届けを提出せず“事実婚”として生活を続けている方も多いと思います。

ただ、長く一緒に住んでいるからといって、内縁関係と認められるわけではありません。
婚姻届けを提出している法律婚であれば、戸籍謄本を確認すれば夫婦であることの証明は可能ですが、内縁関係にあることの証明はどのようにすればよいでしょうか?また、内縁関係のメリット・デメリットについてお話いたします。

📝内縁関係の証明について
“内縁関係”とは、一般的に同居し、お互い夫婦であると認識しながら日常生活を共にし、周囲からも夫婦として認識されている関係をいいます。
家計が同一であるなど、実質的に法律婚の夫婦と同様の生活を送っていることが判断材料となります。
共同生活の期間については、一般的に3年以上と言われていますが、必ずしも年数だけで判断されるわけではありません。
また、住民票には「夫(未届)、妻(未届)」といった記載も可能であり、夫婦としての関係を公的な文書で示すことができます。

💍内縁関係のメリット・デメリット
内縁関係のメリットといえば、夫婦どちらも姓を変えることなく、事務手続きが不要という点、法律婚と違い、新しい戸籍をつくるなど戸籍の移動がないため、お別れする場合でも記録に残らないという点があります。
夫婦関係で生じるさまざまな問題を避け、フラットな関係性でいるために内縁関係(事実婚)を選択する方もいます。
ただ、デメリットとして“相続権がなく、遺産を貰えない”、“夫婦関係の証明が難しい”、“子が生まれた場合認知届を出さないと父子関係が生じない”などの点があります。
パートナーに遺言書を作成してもらう事で財産を残すことも出来ますが、内容によってはパートナーの親族と相続争いになる場合もあります。
また、緊急の入院時に内縁関係(事実婚)であることの証明がないと主治医から説明を聞けなかったり、手術の同意書にサインが出来なかったりなどの不都合が生じる場合があります。

財産分与・養育費請求・慰謝料請求など法的な保護を受けられるかどうかは内縁関係を証明できるかどうかでも変わってくるため、お一人で不安な方はぜひ、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスにお電話ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは初回無料相談を実施しております。
事務所にて対面でじっくり相談したい方、遠方に住んでいるまたは小さいお子さんがいて外出が難しい方等、ご相談者様のご都合に合わせてお電話やオンラインでの相談にも対応しておりますので、ご予約のさいにご希望をお伝えください。

不貞慰謝料請求、離婚、交通事故、刑事事件、法人破産や個人再生など様々な分野の案件を取り扱っております。

人生を変える一歩を踏み出すために、まずは弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへお気軽にご相談ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス

弁護士ブログ

2025/10/15

法人破産にまつわる5つの誤解と本当のこと 

長崎県内で数多くの法人破産をサポートしてきた【弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス】が、よくある誤解とその正しい理解について、今回は皆さまに向けてやさしく、わかりやすくご説明します。

「法人破産って、経営に失敗した証じゃないの?」

そんなふうに思われる方も、少なくないかもしれません。

でも実は、法人破産は“責任ある経営者の前向きな選択”であり、もう一度立ち上がるための法的な制度です。

「まだ相談するほどじゃないけど、ちょっと気になっている」
そんな方にも、安心して読んでいただける内容です。

誤解①:法人破産すると、もう二度と経営できない?

再チャレンジは可能です。

法人が破産しても、経営者個人が事業を行えなくなるわけではありません。

会社と個人は法律上、別の人格。新たに法人を設立したり、個人事業として再出発することもできます。

実際、破産手続後に再起業して成功された方も少なくありません。長崎でも、再起業を支援する制度や地域のネットワークが整っています。

誤解②:破産すると、取引先や従業員に迷惑をかける?

放置するほうが、より大きな迷惑に。

資金繰りに行き詰まった状態で経営を続ければ、給料の未払い、仕入れ代金の不払いなど、関係者への被害はむしろ拡大します。

法的手続きを通じて誠実に整理することが、被害を最小限に抑える現実的な選択肢です。
「迷惑をかけたくない」と思うからこそ、早めの相談が大切です。

誤解③:破産は違法行為や不正と紙一重では?

正しい手続きを踏めば、全く合法です。

破産手続は法律で定められた正式な制度であり、正当な経営判断の一つです。

偏った返済や資産隠しなどが違法なのであって、正しい破産申立は全く問題ありません。

むしろ、早い段階で弁護士に相談することが、不正リスクを防ぐ鍵となります。

誤解④:代表者も絶対に自己破産しなければならない?

ケースによっては、法人だけの破産も可能です。

会社の借入に個人保証がなければ、代表者個人が破産する必要はありません。

仮に個人保証がある場合でも、任意整理や個人再生といった別の方法で債務整理ができる場合もあります。

選択肢は状況次第。専門家と一緒に検討することが大切です。

誤解⑤:破産すると家族にまで迷惑が及ぶ?

家族に法的責任が及ぶことは基本的にありません。

法人の債務は法人に属するものであり、家族に返済義務はありません。

ただし、家族が連帯保証人になっていたり、自宅に担保設定がある場合は、対応が必要です。

事前に正確な状況を把握し、適切な対策を講じれば、家族への影響も最小限に抑えられます。

法人破産は「前向きな選択」

長崎での再出発を支援します

「破産」という言葉にはネガティブな印象がつきまといますが、法人破産は経営者が自ら責任をもって状況を整理し、再出発を図るための正当な制度です。

問題を先送りせず、早期に相談することが、再建への第一歩となります。

長崎で法人破産・債務整理の無料相談なら

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、法人破産のほか、代表者個人の債務整理や再出発支援にも力を入れています。

• 法人破産と他制度(民事再生、任意整理)の比較検討
• 家族や従業員への影響を最小限に抑えるサポート
• 長崎県全域対応|地域に根差した丁寧な対応

「まだ決断はできないけど、話だけでも聞いてみたい」

そんな方も歓迎です。初回相談は無料。電話・メール・LINEでのご予約も可能です。

債務整理以外の分野にも対応
当事務所では、法人破産や債務整理だけでなく、以下のような幅広い分野において多数の実績があります。
• 刑事事件(逮捕・勾留対応、示談交渉、少年事件など)
• 家事事件(離婚、養育費、親権、相続、成年後見など)
• 民事事件(交通事故、損害賠償、契約トラブル、労働問題など)
地域に根ざした法律事務所として、長崎の皆様の安心と再出発を全力でサポートいたします。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
担当弁護士:寺町 直人

お客様の声

2025/10/08

アンケート結果

ご相談目的:債務整理
弁護士の説明:大変良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:大変良かった
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
事務所を選んだ理由:法テラスから

ご意見・ご感想:丁寧に、わかりやすく教えていただきました。素人ではじめてのことですから、とても不安でしたが、どうにか先がみえてきたように思いました。
ありがとうございました。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス

弁護士ブログ

2025/10/02

法人破産でやってはいけない6つの行為

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、多数の法人破産を取り扱ってまいりました。

企業経営が行き詰まったとき、「法人破産」は再出発のための重要な選択肢です。しかし、破産手続を誤ると、法的リスクや刑事責任に発展する可能性があります。

今回は、法人破産を取り扱ってきた弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスが、破産申立前に絶対に避けるべき6つの行為について解説いたします。

1.一部の債権者にだけ返済する(偏頗弁済)
破産法では「債権者平等の原則」が定められており、特定の債権者にだけ返済する行為は「偏頗弁済」として禁止されています。破産管財人により否認され、弁済が無効になる可能性が高く、悪質な場合は法的責任を問われることもあります。

事例紹介:偏った返済を回避し、円滑な破産申立に至った製造業のケース

精密部品の製造を行っていたA社は、主要取引先の突然の倒産により売掛金の回収が不能となり、資金繰りが急速に悪化しました。社長は長年付き合いのあった一部の取引先へ優先的に返済を試みましたが、当事務所が「すべての債権者を公平に扱う」という破産制度の基本を丁寧に説明。最終的には返済の優先を見送り、すべての債権者に対して中立な対応を取ることができました。こうした誠実な姿勢が評価され、破産管財人との連携も順調に進み、代表者個人も責任を問われることなく早期の生活再建に踏み出すことができました。

2.財産の隠匿・無償譲渡・安価での売却
破産前に会社の資産を意図的に減らす行為(財産隠し、無償譲渡、安売り処分など)は、債権者の利益を害する不正行為です。名義変更や親族・関係者への譲渡も偽装とみなされ、詐欺破産罪などの刑事責任に問われる可能性があります。

事例紹介:不適切な資産移転を防ぎ、トラブルの回避に成功した飲食業の事例

B社は複数の飲食店舗を展開していましたが、業績の悪化と過剰な借入により経営が行き詰まり、破産を検討する段階に入りました。破産直前、代表者は店舗内の厨房設備や什器を親族名義に移すことで資産の保全を図ろうとしていましたが、当事務所が介入し、こうした行為が破産法上の否認対象となる可能性や、最悪の場合は詐欺破産罪として刑事責任を問われかねないことを説明。リスクを正確に理解した代表者は、計画を中止し、すべての資産を適切に開示したうえで正式な破産手続へと移行。破産管財人との関係も良好に築かれ、従業員の雇用先紹介などの支援もスムーズに進行しました。トラブルを未然に防ぐことができた典型的な事例です。

3.破産予定を社外に漏らす
破産の検討段階で情報が社外に漏れると、資産の引き上げ、契約解除、社内混乱などのトラブルが発生しやすくなります。
破産手続の安定性を損なうため、情報管理には細心の注意が必要です。

4.返済の意思がない借入をする
返済の意思がないまま借入や取引を行うと、「計画倒産」とみなされ、破産申立が却下される可能性があります。
さらに、詐欺罪や詐欺破産罪として刑事責任を問われるリスクもあります。

5.資産を使い果たす
法人破産には申立費用や破産管財人報酬など、最低限の資金が必要です。
資産を使い果たしてしまうと申立すらできず、会社を放置するしかなくなるケースも。結果として、代表者個人や従業員・取引先に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

6.社長や役員名義への資産移転
会社資産を代表者や役員個人名義に移す行為は、実質的に財産隠しとみなされます。
破産管財人によって否認されるだけでなく、悪質と判断されれば刑事責任を問われることもあります。

法人破産は「誠実な経営判断」です。

借金問題や資金繰りの行き詰まりは、経営者にとって非常に苦しい状況です。

しかし、法人破産は責任逃れではなく、再出発のための正しい経営判断でもあります。

問題を先送りせず、法的に正しい手続きを踏むことで、代表者個人や従業員・取引先への影響を最小限に抑えることが可能ですので、まずは法律相談をされては如何でしょうか。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、これまで多くの企業様からご相談をいただき、丁寧に対応してまいりました。

初回相談は無料ですので、「ちょっと話を聞いてみたい」という方も、どうぞ安心してご連絡ください。

また、交通事故、相続・遺言、刑事事件、離婚・男女問題など、幅広い分野に対応しております。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
弁護士 寺町 直人

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