お知らせ

2022/12/28

御礼

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
の弁護士の坪井智之です。

今年の1月長崎オフィスをオープンをさせて頂き、
刑事事件、離婚事件、相続事件を中心に多数の法律相談をお受けしております。

皆様に寄り添える法律事務所を目指して、来年度も頑張っていきますので、
今後とも皆様の応援をよろしくお願いします。
当事務所は、新規のご相談に関しては、年末年始もお受けしておりますので、
当事務所長崎オフィス、福岡オフィスまでお電話ください。

離婚事件、刑事事件、相続事件、債務整理事件で悩んだら
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスにお気軽にお問い合わせください。

代表弁護士 坪井智之

お知らせ

2022/12/27

年末のご挨拶

平素より格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
私事ではございますが、5月に入所し、多くの依頼者様、相談者様のお話を聞かせていただき、最良のサポートができるよう日々取り組んで参りました。
もっとも、至らない点も多々あり、ご迷惑をお掛けしたこともあったかと存じます。
来年は依頼者様、相談者様のお気持ちに寄り添った対応を常に意識し、きめ細かなサポートを心掛けていく所存です。
来年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス 
事務局 中川

お知らせ

2022/12/27

年末のご挨拶

本年は大変お世話になりました。

先月入所し、不慣れなことばかりでご不便をおかけしたこともあるかと思います。
しかし、お電話口でありがとうと言っていただけることもあり、嬉しく思うこともありました。
相談してよかった、と思っていただけるような誠意ある対応を心掛けてまいります。
来年もよろしくお願いいたします。
どうぞ良いお年をお迎えください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
事務局 深野

お知らせ

2022/12/27

年末のご挨拶

冬至も過ぎ、いよいよ年越しの準備にお忙しいことと存じます。

本年は弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所をご愛顧いただき、誠にありがとうございました。

来年もご相談者様の身近な法律相談所としてご要望にお応えできるよう迅速かつ的確な対応を心がけて参ります。
お困りごとがございましたら当事務所は初回相談を無料で行っておりますので,お気軽にご相談ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
  長崎オフィス 事務局 山下

弁護士ブログ

2022/12/27

相続放棄について

相続と聞くと、プラスになる財産である「土地・建物・不動産・預貯金・株・現金」を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか?
しかし、相続というものはマイナスの財産、借金なども相続することになってしまいます。

親が亡くなり、財産の整理をしていたら借金があることが判明
親名義で債権者からのハガキが届いている、支払わなければならないのか
福岡オフィスでは相続に関する小さなお悩みであってもご相談をお受けしています。

相続放棄は決められた期限内にしなくてはならないため
被相続人が、多額の借金を残していた場合などには相続放棄が有効の場合があります。
しかし、不動産もあった場合はどうでしょうか?

相続放棄とは、被相続人の財産について相続する権利、そして相続権を全て放棄することです。放棄の対象となるのは被相続人のすべての財産であり、土地、建物、不動産、預貯金、株、現金などのプラスの財産だけでなく、負債などのマイナスの財産も含まれます。
そのため、相続を放棄した場合、プラスの財産とマイナスの財産、いずれも相続人が継承することはありません。

相続するべきか、相続放棄が有効なのか長崎オフィスの弁護士がご相談を伺います。
また、相続放棄は、裁判所に必要な書類を提出することで認められます。
ご自身で行うことも可能な手続きですが、相続に関する知識のない場合では、書類の不備や提出漏れなどが発生して申述が認められない恐れがあります。

相続放棄は、相続開始から3カ月以内に行わないと、
借金も含めて自動的に受け継がれてしまいます。

自己判断はせず早めに弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
どんなお悩みでも山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスではご相談を受けております。
お気軽にお問い合わせください。初回相談料でご相談をお受けします。

一人で悩まずに新たな第一歩をわたしたちと一緒に
山本・坪井綜合法律事務所があなたのお悩みに寄り添います。

弁護士法人 山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス

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