お客様の声

2023/02/08

アンケート結果

ご相談目的:刑事事件
弁護士の説明:大変良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:大変良かった
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
事務所を選んだ理由:弁護士ドットコム
ご意見・ご感想:分かりやすい説明と迅速な対応をありがとうございました。質問しやすい雰囲気でとても相談しやすかったです。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 
長崎オフィス

お客様の声

2023/02/01

アンケート結果

弁護士の説明:大変良かった
弁護士に相談して:良かった
事務所の雰囲気:大変良かった
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
事務所を選んだ理由:事務所ホームページ

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 
長崎オフィス

お客様の声

2023/02/01

アンケート結果

ご相談目的:損害賠償請求
弁護士の説明:大変良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:良かった
今後何かあれば当事務所へ:相談したい
事務所を選んだ理由:弁護士会ホームページ

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 
長崎オフィス

お知らせ

2023/02/01

借金の時効について

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,金銭トラブルについて,多くのご相談を頂いております。

今回は,個人間で貸し借りしたお金の時効について,ご説明します。

金融機関等から借りたお金だけではなく,個人間で貸し借りしたお金についても,一定期間を過ぎると時効により債権が消滅します。

例えば,友人や親戚などへ貸したお金の場合,「いつでもいいから都合がついたら返してよ」という約束でお金を貸すこともあるでしょう。このように,返還の期限を定めない借金の場合は,お金を貸して,債権が成立した日が時効計算のスタートとなりますが,2020年4月1日に民法改正があったため,時効がいつまでかは,いつ頃お金を貸したのかによって異なります。

上記法改正の前と後では,以下のとおり時効の期間やルールが異なります。

2020年3月31日以前に貸した場合
個人間の借金の時効は,貸した時から10年で消滅します。

2020年4月1日以降に貸した場合
民法改正後の2020年4月1日以降にお金を貸し付けていた場合,時効は原則として5年と短くなりました。

時効は,債権者がお金などを返してもらう権利を一定期間行使しないときに,その権利を消滅させる制度です。

お金を貸したまま請求せずに長い時間が立つと,証拠になる書類などもなくなり,当事者の記憶もあいまいになり,果たして本当に借金があったかどうかもあやふやになってきます。

また,「お金を返してくれ」と言える立場にあるのに,長い間何もせず放置している貸主にも責任があると考えられます。

このような理由から,民法は,一定期間を過ぎた債権は消滅するというルールを設けています。

改正民法には,債権の消滅時効につき,以下のように規定されています。

(債権等の消滅時効)
第166条 債権は,次に掲げる場合には,時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。

金銭のトラブルに関する疑問や不安をお持ちの方は,お気軽に弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへお電話ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之

弁護士ブログ

2023/02/01

飲酒運転の検査について ~「呼気検査拒否罪」とは~

お酒を飲んだ時に気を付けなければならない、飲酒運転。
飲酒運転が警察に見つかる場面として、一般的に思い浮かぶのは、警察官に停止を求められて職務質問されたとき、あるいは飲酒検問にかかったときでしょうか。
私が弁護士としてご相談をうかがったり、刑事事件の弁護人として弁護活動したりする中での実感ですが、警察官の職務質問が任意で行われるものだということは、世間的にもよく知られてきたように感じています。しかし、警察官から求められた呼気検査を拒否することが犯罪になり得ることは、ほとんど知られていないように思います。
そこで、警察官が呼気検査を求めることができるのはどんな場合か、その呼気検査を拒否した場合にどんな犯罪になり得るのか、ご説明いたします。

道路交通法では、車に乗っている人や乗ろうとしている人が酒気帯び運転をするおそれがあるとき、警察官は、その人の体内アルコール量を調べるために呼気検査を実施できるとされています。また、危険防止のための必要な措置、例えば代行が来るまで待たせるなどの措置を採ることもできます。

このうち、呼気検査の実施を拒否した場合、「呼気検査拒否罪」という犯罪が成立します。
「呼気検査拒否罪」の罰則は、3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
ちなみに、同乗者等の第三者が呼気検査を妨害した場合も、「呼気検査妨害罪」として同じ罰則の犯罪が成立します。

実際に、「呼気検査拒否罪」で逮捕されたり、起訴されたりする方もいらっしゃいます。
しかもそのうえで酒気帯び運転や酒酔い運転でも検挙、起訴されてしまうおそれがあります。
飲酒運転をしているときに呼気検査を求められても、おとなしく応じた方がよいでしょう。

酒気帯び運転、酒酔い運転という飲酒運転が発覚し、検挙や起訴された場合はもちろんですが、「呼気検査拒否罪」が問題となったときは、早期に弁護士にご相談いただき、逮捕・勾留からの解放や不起訴処分を目指して適切な対応を採ることが大切です。

弁護士への早期のご相談が、重大な結果の回避につながります。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、飲酒運転や呼気検査拒否等、交通違反関係の刑事事件のご相談に、できる限り早急に対応し、皆様のご不安を解消いたします。
検挙や起訴された場合はもちろん、警察に見つかり捜査中でお悩みの場合にも、是非一度、当事務所の長崎オフィスにご連絡、ご相談ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之

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