お客様の声

2026/07/14

アンケート結果

ご相談目的:刑事事件
弁護士の説明:大変良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:大変良かった
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
事務所を選んだ理由:事務所ホームページ
ご意見・ご感想:相談出来て安心しました。ありがとうございました。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス

お客様の声

2026/07/14

アンケート結果

ご相談目的:債務整理
弁護士の説明:良かった
弁護士に相談して:良かった
事務所の雰囲気:良かった
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
事務所を選んだ理由:法テラスから

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス

弁護士ブログ

2026/07/10

交通事故に遭ったらどうする?示談までの流れと損害賠償のポイント

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、交通事故に関する法律相談・損害賠償請求・示談交渉などに力を入れており、長崎市内を中心に毎月多数のご依頼をいただいております。

今回は、交通事故の被害に遭われた方が、事故直後から示談に至るまでにどのような対応を取るべきか、法律の専門家の立場からわかりやすくご説明いたします。

1.事故直後にとるべき行動
事故直後は動揺しやすく、冷静な判断が難しいものです。

しかし、以下の対応をしておくことで、後の損害賠償請求や示談交渉に有利に働く可能性があります。

• 警察への通報(事故証明の取得)
• 相手の氏名・連絡先・保険会社情報の確認
• 現場写真の撮影(車両の位置・損傷状況など)
• 目撃者がいれば連絡先を控える

これらの記録は、過失割合や損害額を巡る争いにおいて重要な証拠となります。

2.医療機関の受診は早めに
外傷が目立たなくても、事故後は必ず病院を受診しましょう。

むち打ちや頚椎捻挫などは数日後に症状が現れることもあり、初期診断がないと事故との因果関係を否定される可能性があります。

診断書や治療記録は、慰謝料や治療費請求の根拠にもなります。

3.保険会社とのやり取りに注意
加害者側の保険会社から示談金の提示があることがありますが、その内容が必ずしも被害者にとって公平とは限りません。

注意すべきケース:

• 示談金額が相場より低い
• 後遺障害の申請を勧められない
• 治療の早期打ち切りを求められる

弁護士が介入することで、保険会社との交渉を代行し、適正な賠償額の獲得を目指すことが可能です。

【長崎 弁護士 交通事故】に精通した専門家の支援を受けることで、安心して交渉を進めることができます。

4.請求できる損害賠償の内容
交通事故の被害者は、以下のような損害について加害者側に請求できます:

• 治療費・通院交通費
• 休業損害
• 慰謝料(入通院・後遺障害)
• 後遺障害による逸失利益
• 車両の修理費・買替費用

後遺障害が残った場合は、認定された等級に応じて賠償額が大きく変動します。

弁護士は、医学的資料の整理や等級認定申請のサポートも行います。

5.弁護士費用特約の活用

多くの自動車保険には「弁護士費用特約」が付いており、これを利用することで、自己負担なく弁護士に依頼できる場合があります。

• ご自身の保険に特約がある場合
• 同居のご家族の保険に特約がある場合
• 被害者側でも利用可能なケースあり

契約内容により異なりますので、一度ご確認いただくことをおすすめします。

6.まとめ
交通事故に巻き込まれた際、被害者が冷静に対応するのは容易ではありません。

事故直後の記録、医療機関の受診、保険会社との交渉、示談金の判断など、短期間で多くの決断を迫られます。

そのような状況で弁護士が介入することで、被害者が本来受けるべき補償を確保し、納得のいく解決を目指すことが可能になります。

ご相談はお気軽に(完全予約制・守秘義務厳守)

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、交通事故に精通した弁護士が、迅速かつ丁寧に対応いたします。

【長崎 弁護士 示談交渉】【長崎 弁護士 損害賠償】などのご相談も承っております。

ご本人・ご家族の不安に寄り添いながら、最善の解決を目指してまいります。

まずはお気軽にお問い合わせください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
弁護士 寺町 直人

弁護士ブログ

2026/04/14

離婚後の「共同親権」導入へ。法改正で何が変わるのか?

これまで日本の離婚制度は、父母のどちらか一方が親権を持つ「単独親権」に限られてきました。しかし、2026年(令和8年)4月1日より改正民法が施行され、離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」を選択できる新しい制度が本格的に動き出しています。

「改正されたのは知っているが、自分の場合はどうなるのか」という不安をお持ちの方も多いでしょう。長崎の皆様の法的トラブルに向き合ってきた当事務所(山本・坪井綜合法律事務所)が、現在の法律に基づいた確定事項のみを整理してお伝えします。

1. 離婚時の親権は「合意」または「裁判所の判断」で決まる
施行後の現在、離婚届を提出する際には、親権を「共同」にするか「単独」にするかを決める必要があります。

父母の協議で決める場合
話し合いによって双方が合意すれば、共同親権を選択できます。

協議が調わない場合
家庭裁判所が関与します。裁判所は、これまでの養育状況や「子の利益」を最優先に考慮し、共同親権とするか、あるいはどちらか一方の単独親権とするかを審判します。

2. 「単独親権」とすべき法的義務(DV・虐待への対応)
改正法では、どのようなケースでも共同親権が認められるわけではありません。お子様の安全を確保するため、裁判所が「必ず単独親権と定めなければならない」基準が法律上明記されています。

父母の一方が、お子様に対して虐待をする恐れがあるとき

父母の一方が、他方に対してDV(身体的・精神的な支配)を行う恐れがあるとき

その他、父母の間に協力関係が見込めず、共同親権によって「子の利益」が害されると判断されるとき

「相手からの干渉が怖くて、共同での決定など不可能だ」という事案では、従来通り単独親権が適用される仕組みが維持されています。

3. 共同親権下での「単独決定」が認められる範囲
共同親権になったからといって、あらゆる些細な決定に相手の同意が必要になるわけではありません。円滑な生活を送るため、以下の場合は一方の親が単独で決定を下せることが法律で定められています。

「急迫の事情」があるとき
緊急の手術や怪我の治療など、相手の同意を待つ猶予がない場合。

「日常の身の回りの世話」に関すること
日々の食事、習い事の選択、一般的な通院など。これらは実際に子どもと暮らしている親(監護親)が単独で判断できます。

4. 施行前に離婚された方への「遡及適用」について
今回の法改正は、2026年4月より前に離婚し、すでに単独親権となっている方々にも適用されます。
施行後の現在、家庭裁判所へ「親権者変更」の申し立てを行うことで、現在の単独親権から共同親権へ変更することが可能です。この場合も、変更が「子の利益」に適うかどうかが厳格に審査されます。

結びに代えて
新しい制度が始まった今、大切なのは「法律上どうなっているか」を正確に理解し、ご自身の家族にとって最善の形を選択することです。共同親権は一つの選択肢に過ぎず、大切なのは離婚後もお子様が笑顔で過ごせる環境をどう作るか、という点にあります。

私たち山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、改正法の運用実務に基づき、ご相談者様一人ひとりの状況に合わせた法的サポートを行っています。

「制度について詳しく知りたい」「今の状況でどちらを選択すべきか専門的な意見が欲しい」など、どのようなお悩みでも構いません。まずは初回無料相談をご利用ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
弁護士 寺町 直人

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