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弁護士ブログ
2025/06/20
遺留分侵害額の請求について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,相続についても多くのご相談をお寄せいただいております。
今回は相続における遺留分侵害額の請求についてご説明します。
被相続人(亡くなった方)は原則遺言によって自由に相続財産の承継を決められます。
しかし,民法では遺留分といって,一定範囲の相続人には,遺言や生前贈与などに左右されない最低限度の遺産取得分が認められています。
そして,遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合,遺留分権利者は,その侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます。これを遺留分侵害額の請求といいます。
ただし,遺留分侵害額の請求権は被相続人の配偶者や子ども,両親などの直系尊属だけが持つもので,兄弟姉妹は請求できません。
遺留分侵害額の請求については,当事者間で解決できない場合や,話し合いそのものが困難な場合,家庭裁判所の調停を利用して解決を図ることができます。
調停は裁判所での話し合いですので,ご自身で対応することも可能ですが,調停委員や裁判官に対し,自分の主張を認めてもらうための合理的な説明をしなければなりません。
また,訴訟に発展する可能性も想定しながら,戦略的に対応することが望ましいでしょう。
そのため,法律の専門家である弁護士にご依頼いただくことをおすすめいたします。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,遺留分侵害額の請求のご相談はもちろん,相続について経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
まずは,お気軽にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 寺町直人
お客様の声
2025/06/12
アンケート結果
ご相談目的:離婚問題
弁護士の説明:大変良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:大変良かった
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
事務所を選んだ理由:弁護士ドットコム
ご意見・ご感想:初めて相談に来たのですが、わかりやすく丁寧に対応して下さりました。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス
お客様の声
2025/06/05
アンケート結果
ご相談目的:損害賠償請求
弁護士の説明:良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:大変良かった
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
事務所を選んだ理由:インターネット
ご意見・ご感想:無料相談でしたが、思ったより具体的に回答してくださり、助かりました。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス
弁護士ブログ
2025/05/27
弁護士会照会制度(23条照会)
弁護士は,依頼を受けて紛争解決にあたります。
しかし,事実を立証するための資料を必ずしも,依頼者が持っているとは限らないので,弁護士会を通じて,調査をするという制度が必要になってきます。
今回は,弁護士会照会制度(23条照会)について,ご説明したいと思います。
弁護士会照会制度(23条照会)は,弁護士会が,官公庁や企業などの団体に対して必要事項を調査・照会する制度で,弁護士法第23条の2に基づいています。
この制度は,弁護士が所属する弁護士会を通じて,質問事項や申請理由を記載した申出書を提出し,審査を経て照会先に送付される仕組みです。弁護士個人では行えない制度であり,紛争解決に必要な情報収集や権利回復のために活用されています。
弁護士会照会制度で得られる情報には,以下のようなことがあります。
・勤務先に対する現住所や給与金額の照会
・銀行や証券会社に対する預金残高や保有株式の照会
・電話会社に対する電話番号から氏名や住所,料金振替口座などの照会
・病院に対する医療記録の照会
弁護士会照会制度は,受任した事件のためだけに行われ,照会の必要性や相当性も審査されます。原則として回答する義務があるため,会社が弁護士会照会に対して安心して回答できる制度となっています。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では,さまざまなトラブルについて,経験が豊富な弁護士が多数在籍しておりますので,お気軽にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 寺町直人
お客様の声
2025/05/27
アンケート結果
ご相談目的:刑事事件
弁護士の説明:大変良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:大変良かった
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
事務所を選んだ理由:弁護士ドットコム
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス