お知らせ

2026/01/09

相続・遺産分割の基本を解説します💡

相続と聞くと、「難しそうで、よくわからない」や「私にはまだ関係がない」と思う方が多いと思いますが、相続は人生の大きな節目となり、生きていくなかで避けることができない問題です。
ここで、相続の基本や遺産分割の注意点など整理していきましょう!

①相続っていったい何なの?
まず初めに“相続”とは、亡くなった方(被相続人)の財産を、配偶者や子、親族などの法律で定められた方(相続人)が引き継ぐことを言います。
ただし、財産にはプラスの物もあれば、借金などマイナスの財産も含まれるため、気を付ける必要があります。

②相続人って誰が当てはまるの?
民法では、相続人となる方にも順位が設けられています。
ただし、配偶者は順位に関係なく、必ず相続人になります。
【第1順位:子ども】
子が亡くなっている場合は、孫が代襲相続となります。
【第2順位:父母】
被相続人に子がいない場合、相続人になります。また、父母が亡くなっている場合は祖父母が相続人になります。
【第3順位:兄弟姉妹】
子も両親もいない場合、相続人になります。兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥・姪が代襲相続となります。

③法定相続分ってなに?
【相続人が配偶者と子の場合】
配偶者1/2、子1/2
例えば子が2人いた場合、法定相続分1/2を分けるため、1人あたり1/4となります。
【相続人が配偶者と父母の場合】
配偶者2/3、父母1/3
【相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合】
配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

ただし、法定相続分はあくまでも目安なので、必ずこの通りに分けないといけないという事ではありません。
相続には、遺留分というものもありますが、これはまた次回のブログでお話していきます…!💡

④相続の方法について
【単純承認】
プラスの財産も、マイナスの財産も全て引き継ぐ方法。
【限定承認】
プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を返済する方法。これは相続人全員の共同申述が必要です。ただ、限定承認は手続きが複雑なため、専門家への相談が推奨されます。
【相続放棄】
全ての財産を引き継がず、放棄する方法。これは管轄の家庭裁判所への申述が必須となり、原則として被相続人が亡くなったことと、自分が相続人であることを知った時から3か月以内となっています。
ただし、相続財産の全容が不明な場合は、家庭裁判所に申述期間の伸長を求めるという事も可能です。

⑤遺産分割の流れ
遺産分割は、相続人全てで話し合って財産を分ける手続です。

・遺産を正確に把握する
→プラスは不動産、預金、株式等。マイナスは借金、ローン等
※生命保険金は受取人固有の財産になりますが、受取人が被相続人本人または受取人が指定されていない場合は相続財産に含まれます。

・相続人を全て把握する
→前妻との子なども相続人の対象になるため、戸籍を収集して法定相続人を把握する必要があります。

・遺産分割協議
→相続人全員で話し合い、分け方を決めます。全員の合意が必要になってきます。

・遺産分割協議書の作成
→不動産の名義変更や、銀行での手続きに必要な場合もあるため、書面化しておいたほうが安心です。

・協議がまとまらない場合
→管轄の家庭裁判所にて、遺産分割調停や審判の手続きもあります。

⑥遺産分割でのトラブルやそれの対策について
・財産の把握不足
→早めに通帳や固定資産税通知書・証券会社の記録などある程度把握しておく。

・不動産等の評価について
→不動産の評価額など、専門家に依頼して客観化すると安心。

・特別受益・寄与分の争い
→生前贈与や介護などの実態を記録しておくと後々紛争予防にも役立ちます。

・家族が揉めることを避けるためには
→財産や相続人の調査も簡単に出来ることではないため、早めに遺言書を作成しておくのも紛争の予防になります。
遺言書も、公正証書遺言や法務局保管制度を利用し自筆の遺言書を保管する方法などもあります。

 

今回は一般的なパターンを主にお話していきましたが、自分が把握していない相続人がいた…!遺産分割の協議をしているが話が全然まとまらない!自分の知らない遺言書が出てきた!など、様々なパターンがあるため調べてもよく分からないとお困りの方も多いと思います。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、遺産整理・相続放棄・遺産分割調停など様々な事案を扱っております。
初回無料相談も行っており、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、相談者の方のお悩みにしっかりと向き合うため、相談は予約制とさせて頂いております。
まずは、弊所宛にお気軽にお電話ください。

相続関係以外にも、交通事故・離婚・浮気などの不貞慰謝料請求・自己破産・法人破産など様々な事案を扱っております。

一人で悩まず、新たな一歩をわたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス

 

お客様の声

2026/01/07

アンケート結果

ご相談目的:学校トラブル
弁護士の説明:大変良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:普通
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
事務所を選んだ理由:
ご意見・ご感想:モヤモヤするときには、また、話にいきたいと思います。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス

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2025/12/26

アンケート結果

ご相談目的:債務整理
弁護士の説明:良かった
弁護士に相談して:良かった
事務所の雰囲気:良かった
今後何かあれば当事務所へ:分からない
事務所を選んだ理由:事務所ホームページ

ご意見・ご感想:不安はまだまだありますが、前進したいと思います。

 

 

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
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お客様の声

2025/12/26

アンケート結果

ご相談目的:債務整理
弁護士の説明:大変良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:大変良かった
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
事務所を選んだ理由:弁護士ドットコム

 

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2025/12/24

離婚の財産分与における、特有財産とは??

「特有財産」とは、夫婦の一方だけに属する財産のことを指します。結婚しても共有財産(夫婦の両方に属する財産)とは区別されるものです。
※民法762条に規定されています。
① 夫婦の一方が婚姻前から有していた財産および婚姻中に自己の名で得た財産は、その特有財産とする。
② 夫婦の財産関係は、契約で別段の定めをすることができる。

★夫婦の一方の「特有財産」になるもの
・結婚前から持っていた預金や不動産
・相続や贈与によって婚姻中に取得した財産(親からの相続など)
・自分の名義で得た財産(特定の条件下で)
・個人的な慰謝料等

★「共有財産」となるもの
・結婚後に夫婦の協力によって得た給与などの収入
・婚姻期間中に共同で購入した不動産や車等

★離婚時の扱い
離婚時に財産分与の対象になるのは共有財産のみです。
特有財産は分与の対象外で、所有者がそのまま持ち続けます。
・特有財産=個人の財産(結婚とは関係なく個人に帰属)
・共有財産=夫婦が共同で築いた財産
という区別になります。
それでは、どういった資産が特有財産となるのか、例を挙げて解説していきます。

① 相続財産
→原則として「特有財産」になります。
民法762条1項が定めるように、婚姻中に自己の名で得た財産は自己の特有財産とされています。
相続は個人の権利として発生するもので、夫婦の協力によって得たものではありません。したがって、たとえ結婚後に相続しても、相続した本人の特有財産となります。

【例】
・妻が結婚後に父から遺産を相続した場合…妻の特有財産となります。
・上記相続財産をもとに夫婦で家を建てた場合…出資割合によっては共有部分が発生することもあります。

② 婚姻前の預金
婚姻前に既に所有していた財産は、当然ながら特有財産となります。なぜなら、婚姻前に築いた財産は夫婦の協力とは無関係だからです。
したがって、結婚後もその預金は本人の財産となります。
※注意点
婚姻後に預金口座を共有化したり、婚姻後の収入と混ぜたりしてしまうと、「共有財産」とみなされる可能性があります。(区別できない状態になるとトラブルの元です!!)

③ 結納金
一般的な考え方として、結納金は「婚約の証」として贈与されるもので、原則として受け取った側の特有財産であるといえます。
・男性から女性へ結納金を渡した場合…女性の特有財産となります。
※ただし、婚約破棄などで結婚が成立しなかった場合は、返還義務が生じる場合もあります。
結婚が成立した後も、結納金自体は夫婦の共有財産ではなく、受け取った側個人の財産として扱われることが多いです。

長崎の弁護士でお探しなら、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへお気軽にお問い合わせください。養育費や婚姻費用、親権などの離婚相談はもちろん、刑事事件や交通事故、不貞慰謝料請求や債務整理等のご相談も承っております!
初回相談無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

 

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