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法律相談コラム
2022/02/15
離婚に関する問題Q&A 9
Q 交際相手が、携帯電話の着信履歴やメールを見るなど、私の行動を監視し、気に入らないと家から出られなくします。どうすればよいですか?
恋人からの身体的・精神的・性的な暴力は、デートDVと呼ばれ、高校生や大学生等、若い男女の間でも頻繁に起こっています。特に行動監視等の「束縛」は若い人に多いと思われます。
DV防止法は、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力もDV防止法の対象となります。生活の本拠を共にすると認められるのかの判断は、同居期間の長短のみではなく、同居解消後に引き続き暴力を受けている方も保護の対象となります。
また、DV防止法以外にも加害態様によっては、刑法やストーカー規制法の対象となります。
このような交際相手からのDVでお悩みの方は、まずはお気軽に当長崎オフィスの弁護士までご相談ください。
一人で悩まず、新たな一歩を私たちと
法律相談コラム
2022/02/15
離婚に関する問題Q&A 8
Q 夫からの暴力を直ちに避けるためにはどうすればよいでしょうか。
夫から暴力を受けている場合には、身の安全を確保すべく、110番通報するのが先決です。しかし、様々な理由から警察には連絡しにくいという方もいらっしゃると思います。
そのような方は、とにかく距離を置くことからはじめ、身の安全を確保すべきであるため、配偶者暴力相談支援センター等が運営している一時保護施設(シェルター)の利用も検討してください。
また、状況によっては、弁護士に相談し、弁護士が窓口となり、相手方と話を行い、保護命令の申し立てや調停の申し立てを行う等、弁護士を介在させることで相手方と距離を置くことができる場合もあります。
夫の暴力で悩んだらすぐに当長崎オフィスにお電話いただき、弁護士とご相談ください。
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法律相談コラム
2022/02/15
離婚に関する問題Q&A 7
Q 電話やメールで脅されていますが、止めさせることはできますか。
被害者は、本人に対する接近禁止命令の申し立てと同時に、又は命令がなされた後、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、接近禁止命令の効力が生じた日から6か月の間、DV加害者である配偶者に対し、「面会の要求/無言電話/夜間(午後10時~午前6時)又は連続しての電話・ファクシミリ・電子メール等」のような行為の禁止を命じるよう申し立てることができます。
詳しくは、当長崎オフィスの弁護士までご相談ください。
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法律相談コラム
2022/02/15
離婚に関する問題Q&A 6
Q 暴言を吐かれたり、無視されたりするなどの精神的な暴力や、夫婦間の性的行為の強要などの性的暴行も、DVにあたりますか?
殴る、蹴る、物を投げるなど、身体に対する直接的な攻撃だけでなく、言葉による暴力や性的暴力もDVに当たります。
例えば、大声で怒鳴る、「誰のおかげで生活できるんだ」などという。実家や友人と付き合うことを制限したり、電話や手紙を細かくチェックする、何を言っても無視して口をきかない、馬鹿にしたり、命令するような口調でものをいう。大切にしている物を壊したり、捨てる。生活費を渡さない等が精神的暴行の一例です。
また、嫌がっているのに性的行為を強要する、中絶を強要する、避妊に協力しない、見たくないのにポルノビデオなどを見せる等が性的暴力の一例となります。
上記のような被害にあっている方は多数います。自分自身がDVの被害を受けているかもと思われた方は、是非当長崎オフィスの弁護士まで一度ご連絡ください。
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法律相談コラム
2022/02/15
離婚に関する問題Q&A 5
Qドメスティックバイオレンス(DV)とは、何ですか?
配偶者などから、他方への暴力行為のことをいいます。暴力は殴る、蹴るなどの身体的暴力に限定されるものではありません。
①身体に対する暴力②これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動がDV防止法に定める「配偶者からの暴力」に含まれます。
DVによる被害者については、DV防止法により保護が図られており、その対象とされるのは、配偶者の夫・妻からの暴力ですが、離婚後の元の配偶者からの暴力や生活の本拠を共にする交際相手からの暴力も保護の対象となります。
なお、DVの被害者は決して女性に限られるものではなく、男性が被害者になるケースもあります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、DVの被害にあっている方のご相談を多数お受けしておりますので、DVかもと感じられた方は、当長崎オフィス弁護士までご連絡下さい。
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