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法律相談コラム
2022/02/18
相続問題のQ&A 4
Q 兄は、父が亡くなる前、家の購入資金として、1,000万円を貰っていました。このお金も、相続の対象になりませんか?
A 相続人が亡くなられた方(被相続人)から生前、特別に財産をもらうことを「特別受益」と言います。
特別受益は、特別に財産をもらった相続人と他の相続人との間に不公平が生じるため、この不公平を是正するための制度です。
特別受益の対象として、➀遺贈、➁生計の資本➄としての贈与、➂婚姻のため➃の贈与、➃養子縁組ための贈与、➄不公平な生命保険などが該当します。
➀ 遺贈
遺言書により、受け取った財産は、全て特別受益の対象となります。
➁ 生計の資本としての贈与
事業を始めるための開業資金、住宅の購入資金、居住用の不動産、私立の大学の学費、扶養の範囲を超える金銭援助などの贈与のことです。小遣いなどの親族間の扶養的金銭援助を超えないものは、含まれません。
➂ 婚姻のための贈与
結婚の際の持参金や嫁入り道具など、婚姻のための贈与は、特別受益となります。
➃ 養子縁組ための贈与
養子縁組をして子どもを迎える際、養親が居住用の不動産を用意する場合があります。そのような不動産の贈与が特別受益となります。
➄ 不公平な生命保険
生命保険は、基本的に特別受益に含まれませんが、相続人の内一人だけが高額な生命保険を受け取るなど、相続人間で不公平が著しい場合は、特別受益の対象となる場合があります。
被相続人から特別受益にあたる財産を譲り受けた相続人(特別受益者)は、その額を相続開始時の相続財産全体の評価額に加算(みなし相続財産)して、法定相続分を計算し、その法定相続分から特別受益分が差し引かれます。
このように特別受益の金額を相続財産に加算することを「特別受益の持戻し」と言います。
特別受益の額がこうして計算された法定相続分を超えない場合には、特別受益者は相続による新たな分配を求めることはできません。
特別受益には、時効はありませんので、何年前の贈与であっても特別受益に該当する場合があります。
また、相続人が特別受益を受けていた場合であっても、特別受益を考慮し相続分を計算しない場合があります。
➀ 相続人が一人しかいない場合
相続人が一人しかいない場合は、特別受益を考慮し相続分を計算する必要はありません。
➁ 相続財産がマイナスの場合
被相続人が多額の借金を抱えており、相続財産がマイナスとなる場合は、相続人は被相続人に代わって借金を弁済する必要があります。
相続人の中に、特別受益を受けた人がいたとしても、相続財産がマイナスの場合は、特別受益を考慮し相続分を計算する必要はありません。
➂ 受益者が相続放棄した場合
特別受益を受けた人が相続放棄をした場合は、最初から相続人ではないとみなされるので、特別受益を考慮し相続分を計算する必要はありません。
➃ 遺言書に考慮しないとある場合
被相続人が、遺言書で特別受益を考慮しないという意思表示をしている場合は、特別受益を考慮し相続分を計算する必要はありません。
➄ 他の相続人が請求しない場合
特別受益にあたる遺贈や贈与があったとしても、他の相続人が主張しなければ特別受益を考慮して相続分を計算する必要はありません。
このような、相続人間で特別受益が問題となり、遺産分割協議がスムーズに進まないとお困りの場合は、相続に強い専門の弁護士に相談されることをお勧め致します。
当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、相続に関するさまざまにご相談をお受けしており、ご相談者様にとって、最善の方法をご提案いたします。
当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスは、相談料無料で土曜・日曜・祝日や夜間のご相談も可能ですので、まずは当長崎オフィスにご連絡ください。
法律相談コラム
2022/02/18
相続問題のQ&A 3
Q 母が亡くなったのですが、私は、近所に住んでいたこともあり、母の生前の介護や身の回りの世話を献身的にしてきました。他の兄弟は遠方に住んでおり、何も母に対して、介護や身の回りの世話をしていませんでした。他の兄弟よりも多くの相続を受けられないのでしょうか?
A 亡くなられた方(被相続人)の財産の維持・増加に特別の貢献をした相続人に認められている「寄与分」があります。
「寄与分」とは、相続人や親族の中に、亡くなられた方(被相続人)の財産の維持又は増加について、特別の貢献をした人がいる場合、他の相続人との公平を図るために、その増加をさせた相続人等に対して、相続分以上の財産を取得させる制度です。
寄与分を受ける資格がある者(寄与分権者)について、民法は、原則として「相続人」と規定しています(904条の2第1項)。
寄与分が認められる条件として、「被相続人の相続人になった人が財産の維持や増加に貢献すること」で、特別の貢献があったかどうか、貢献の程度はどのくらいかにより、特別の寄与にあたるか評価されます。
例えば、「親の食事の世話をしていた」とか、「病院の送り迎えをしていた」という内容では、「同居している親子であれば当然」とされ、特別の寄与と認められない可能性があります。
また、逆に、「親の介護をしていて、通常はヘルパーを頼むところ、すべて自分でやっていた」とか、「今までやっていた仕事を辞めて、親がやっていた家業を無償で手伝っていた」などの場合は、特別の寄与として認められる可能性が高くなります。
さらに2019年、相続法の改正により、相続人ではない、親族が無償で被相続人を介護していたことなどが特別の寄与と評価されることとなり、相続人でない親族も、特別寄与料の請求ができることとなりました。
例えば、母親と息子夫婦が同居しており、母親の介護を献身的にしていたのは息子の妻であることから、相続人でない息子の妻に対し、特別寄与の請求を認める制度です。
特別寄与料が請求できるには、「特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月」及び「相続開始の時から1年」以内と期限があり、家庭裁判所に申し立てをしなくてはなりません。
寄与分については、遺産分割協議の中で、相続人同士で話し合いを行い、解決していきます。
相続人同士の話し合いで決められない場合は、家庭裁判所の調停又は審判が必要になります。
寄与分の認定は、個別の事情ごとに大きく異なりますので、寄与分が問題になりそうな場合や相続人同士の話し合いがまとまらない場合などには、専門家の弁護士の助言を得ることをお勧めします。
当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、相続に関するさまざまなご相談をお受けしており、ご相談者様にとって、最善の方法をご提案いたします。
当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスは、相談料無料で土曜・日曜・祝日や夜間のご相談も可能ですので、まずは当長崎オフィスにご連絡ください。
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2022/02/18
相続問題のQ&A 2
Q 夫が亡くなり、住んでいる家を相続したいのですが、他に多くの借金がありました。相続はどうしたらよいのでしょうか?
A 相続は、亡くなられた方(被相続人)の財産を全部引き継ぐ制度です。
相続財産には、プラスの財産だけではなく、借金等マイナスの財産も含まれますので、プラスの財産だけを選択して相続することはできません。
このような場合は、
・家と一緒に借金を相続する
・家を売却して、借金を返済する
・相続放棄をして借金とともに家を手放す
と言ったように、借金を負うか、家を手放すかという究極の選択を迫られることとなります。
相続の方法には、「単純承認」、「相続放棄」、「限定承認」という3つの方法があります。
➀ 単純承認
相続財産をそのまま相続する方法であり、最も一般的なものです。
➁ 相続放棄
プラスとマイナスの相続財産にかかわらず、一切の相続を放棄する方法です。プラスの財産よりも、借金などのマイナスの財産が多く、相続をすると経済的メリットが無いような場合は、相続放棄をすることで、借金等の相続を拒否することができます。
相続放棄には、原則として、相続があったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申立てを行わなくてはなりません。
また、相続財産の一部でも使ってしまうと相続放棄ができなくことがありますので、注意が必要です。
➂ 限定承認
プラスの財産とマイナスの財産がある場合、相続したプラスの財産の範囲でしか相続した借金を支払う必要がなくなる相続方法です。
相続したい財産はあるが、借金もあるかもしれないし、どのくらいあるのかわからない場合などに選択される方法です。
限定承認も相続放棄と同様に、相続があったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申立てを行わなくてはなりません。
また、相続人全員で申立てをしなくてはなりません。
適切な対策を取るためにも、専門家の弁護士にご相談され、慎重に判断されることが必要です。
相続すべきなのか、相続をどうしたらよいか迷っておられる方、相続放棄を考えられている方は、当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスにご相談ください。
ご相談者様にとって、最善の対処方法をご提案いたします。
当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、相続に関するさまざまなご相談を無料でお受けしており、また、土曜・日曜・祝日や夜間でのご相談も可能です。
まず、当長崎オフィスにご連絡ください。
お客様の声
2022/02/18
アンケート結果
ご相談目的:刑事
弁護士の説明:大変良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:大変良かった
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
事務所を選んだ理由:弁護士ドットコム
ご意見・ご感想:不安だった気持ちが少し楽になりました。これからよろしくお願いします。
法律相談コラム
2022/02/18
金銭トラブルに関するQ&A
コロナも収まる気配がなく、まだまだ寒い日が続きます。
本日は,以下のような,Q&Aを掲載します。
当事務所にも,日々,金銭トラブルに関わるご相談を数多く受けております。
疑問に思われがちな2点をまとめましたのでご覧ください。
Q 同僚にお金を貸したが,返ってこない。信用していたので借用書を作っていない。どのようにしたら返ってきますか。
A 結論,お金の貸し借り(金銭消費貸借契約)については,借りた人が返す旨の合意があれば借用書等の書類がなくとも有効に成立します。よって,返済期限が来れば,返済を求めることができます。返済を拒否する場合は,内容証明郵便等で支払いを求めたり,民事調停・民事裁判等の手続を行うこともできます。
しかし,民事裁判などの裁判所手続を利用する場合は,この返済合意があったことを証明すること(金銭消費貸借契約が有効に成立していること)が必要です。
もっとも,借用書はその点,とても有力な証拠となります。お金の貸し借りについては,借用書を作成することをお勧めいたします。なお,借用書がない場合でも,お金の貸し借りの場に居合わせた人の証言でも契約の成立が証明できる可能性もあります。
Q 借金の返済を求める「最終通告書」が届きました。身に覚えのないことでとても不安です。
A 身に覚えがないことであれば,架空の詐欺的請求の可能性もあります。架空請求については対応する必要はありません。不用意に連絡してしまうと,個人情報を知られてしまう可能性もあり非常に危険です。
ただし,身に覚えがなくても過去に利用した金融機関の債権回収会社の可能もありますので,そういった場合は注意が必要です。
当事務所には,金銭トラブルに強い弁護士が数多く在籍しております。
金銭トラブルに悩んだらまずは弁護士法人山本坪井綜合法律事務所長崎オフィスへお気軽にご連絡下さい。
弁護士法人山本坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之










