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弁護士ブログ
2022/02/25
離婚のご相談について
離婚をするときに、当事者間でのお話合いにより離婚がまとまることもありますが、まとまらない場合には家庭裁判所に調停を申し立てたり、それでもまとまらなかった場合には訴訟へ移行することもあります。
また、離婚問題では財産分与や子どもの養育費、親権などの様々な争点があり、当事者間のみでの話し合いでは適切な条件で解決することが難しいこともあります。
弁護士が介入することで、弁護士が専門的な知識のもと相手方と交渉を行い、調停に移行した場合にも、申立てなどの必要な手続きを弁護士がご依頼者様の代理人として行います。
調停の場には弁護士も同席となるので安心して臨むことができるかと思います。
離婚をしたいけれどどう進めていけば良いか分からない、相手方が話し合いに応じてくれないなど、少しでもお悩みのことがございましたらお気軽にご相談ください。
また、当事務所にはキッズスペースがありますので、お子様連れでのご相談も可能ですので、お気軽に弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスまでお問い合わせくださいませ。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井 智之
弁護士ブログ
2022/02/25
消費者トラブルに関するQ&A
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、消費者トラブルに関するご相談も数多く受けております。
本日は、消費者トラブルの中から以下のようなQ&Aを掲載します。
Q 「振り込め詐欺」の被害にあった場合、どうすれば良いですか?
A 還付金詐欺等、金銭を預金口座に振り込ませて騙し取る犯罪の被害にあった場合、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」により、騙されて振り込んだお金を返してもらえる場合があります。
具体的な方法としては、まず、銀行等の金融機関が警察等から情報提供を受け当該口座を凍結し、預金保険機構が定めた受付期間中に申請することで、預金口座の残高の中から被害回復分配金を受け取ることが可能です。
ただし、被害回復分配金は、他の被害者と分け合うことになるため、振り込んだ金額を全て取り戻せるとは限りません。
その場合の差額については、民事訴訟等の手続きを行い、加害者に対し請求することになります。
Q 紛失していたクレジットカードを勝手に使われた場合、どうすれば良いですか?
A まず、被害の拡大を防ぐため、早急にクレジットカード会社に連絡し、利用停止の取扱いにしてもらう等の処置を行うことが大切です。
また、勝手に使われてしまった金額は、原則として、カード名義人が支払義務を負うことになります。
この場合、クレジットカード会社に支払った金額は、クレジットカードを勝手に使われたという不法行為による損害として、その不法行為をした相手に賠償請求することが可能です。
なお、クレジットカード会社の中には、独自の損失補償制度がある場合や、損害保険への加入ができるところもあります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、上記のような相談はもちろん、それ以外にも多数の消費者トラブルに関する相談をお受けしております。
まずはお気軽にご連絡下さい。
弁護士法人山本坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之
お客様の声
2022/02/25
アンケート結果
ご相談目的:離婚問題
弁護士の説明:大変良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:大変良かった
今後何かあれば当事務所へ:相談したい
事務所を選んだ理由:離婚弁護士ナビ
ご意見・ご感想:離婚に関して、経験豊富な川岸先生が初回面談でよかったです。問題となっている息子夫婦の経緯、実状をきいてもらったうえで、これからの道すじ、アドバイスがあり参考になりました。息子当事者に関して再面談の連絡を考えます。
お客様の声
2022/02/25
アンケート結果
ご相談目的:男女トラブル
弁護士の説明:大変良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:大変良かった
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
事務所を選んだ理由:弁護士ドットコム
ご意見・ご感想:親切にしてもらい助かりました。
法律相談コラム
2022/02/25
刑事訴訟 Q&A 1
【弁護人選任権】
Q 実の娘の夫が、刑事事件を起こし逮捕されました。私が娘の夫のために、弁護士を依頼しようと思います。私が娘の夫に代わり、弁護人を選任することはできますか?
A 弁護人を選任することは、可能です。
通常、被疑者(逮捕された本人)や被告人(起訴された本人)が、弁護人を選任することができます。
さらに、被告人・被疑者以外の弁護人選任権について、刑事訴訟法で、「被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。」と規定されています。(刑事訴訟法第30条2項)
ここで問題となるのは、被疑者の配偶者の親族が、直系の親族に含まれるかの点です。
民法では、親族の範囲を「6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族」(民法第725条)。と定めています。
血族とは、いわゆる血のつながりのある親族のことで、子、孫、父母、兄弟姉妹、祖父母、伯(叔)父母、従兄弟(姉妹)などの関係にある者をいいます。
姻族とは、婚姻によって生ずる親族(配偶者の血のつながりのある親族)をいい、民法の下では、3親等までの姻族が親族となり、配偶者の父母、祖父母、曽祖父母、伯(叔)父母、兄弟姉妹、甥姪の関係にある者をいいます。
上記の親族の内、弁護人選任権を有するのは、被疑者の配偶者、兄弟姉妹のほか、直系の親族であり、「直系」とは、血筋が親子関係で一直線につながる親族のことで、父母、祖父母、子、孫等をいいます。
以上のことから、被疑者の妻の実父は、被疑者にとっては、1親等の姻族であり、しかも配偶者の直系血族であることから、「直系の親族」となります。
したかって、被疑者の妻の実父は、娘の夫のために、弁護人の選任をすることがでます。
しかし、実務的には、弁護活動を行うにあたり、現に被疑者や被告人本人との信頼関係を構築することが極めて重要であり、最終的にどの弁護士を選任するかは、本人の判断となります。
また、本人とご家族が、別々の弁護士を選任することはできますが、それぞれの弁護士の弁護方針が異なっていたりすると、有効な弁護活動が行えない可能性もあります。
そこで、ご家族の方から弁護人の依頼を受けた場合は、まず、逮捕、勾留されているご本人と接見(面会)し、ご家族から弁護人の選任を受けたことを伝えた上で、ご本人の意思を確認し、ご本人から弁護人の選任をしてもらうのが、実務的には通常の方法となります。
刑事事件は、迅速性が極めて重要です。
初回の面会をすぐに行うことで、事件の方針を早い段階で検討することができ、早期釈放や、より良い処分に向けて対策を練ることができます。
刑事事件でお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士に相談するのが一番です。
ご家族が逮捕された場合や恋人が逮捕された場合など、まずは弁護士にご連絡下さ
い。刑事事件の実績豊富な弁護士が早期に相談に入り、面会等を行います。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、これまで多数の刑事事件に実際に携わってきた弁護士が事件を担当しますので、安心してご相談いただけます。
ご家族が逮捕されたり、刑事事件に巻き込まれた場合等は、すぐにご相談ください。
当事務所長崎オフィスの弁護士が、可能な限り最短で面会に伺います。










