法律相談コラム
2022/02/15
離婚に関する問題Q&A 6
Q 暴言を吐かれたり、無視されたりするなどの精神的な暴力や、夫婦間の性的行為の強要などの性的暴行も、DVにあたりますか?
殴る、蹴る、物を投げるなど、身体に対する直接的な攻撃だけでなく、言葉による暴力や性的暴力もDVに当たります。
例えば、大声で怒鳴る、「誰のおかげで生活できるんだ」などという。実家や友人と付き合うことを制限したり、電話や手紙を細かくチェックする、何を言っても無視して口をきかない、馬鹿にしたり、命令するような口調でものをいう。大切にしている物を壊したり、捨てる。生活費を渡さない等が精神的暴行の一例です。
また、嫌がっているのに性的行為を強要する、中絶を強要する、避妊に協力しない、見たくないのにポルノビデオなどを見せる等が性的暴力の一例となります。
上記のような被害にあっている方は多数います。自分自身がDVの被害を受けているかもと思われた方は、是非当長崎オフィスの弁護士まで一度ご連絡ください。
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