弁護士ブログ
2024/02/07
故人の債務・借金の調査方法
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,相続放棄手続きを数多く取り扱っています。
民法により「相続人は,自己のために相続の開始があったことを知ったときから三箇月以内に,相続について,単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」(915条)と規定されています。
そこで今回は,相続放棄を前提としての故人の債務の調べ方について説明します。
先ずは,故人の通帳を確認します。借金やローンがあった場合には,毎月口座引き落としや,振り込みなどで借金やローンの返済をしていた可能性がありますので,通帳で確認する事が出来ます。
次に,故人の郵便物や保管物を確認します。債権者から,督促状やお知らせなどの郵便物が届いている場合があります。
これ以外の方法としては,信用情報機関へ問い合わせがあります。一般的に,銀行や金融機関からの借金は信用情報機関に記録が残されていますので,確認が可能です。
なお,法定相続人から委任をうけた弁護士が代理人として開示請求することも可能です。
以下の信用情報機関があります。
◇JICC(日本信用情報機構)
消費者金融やクレジット会社のローン,キャッシングなどの信用情報
◇CIC(割賦販売法・貸金業法指定信用情報機関)
クレジット会社のローン,キャッシングなどの信用情報
◇KSC(全国銀行個人信用情報センター)
銀行でのローン,キャッシングなどの信用情報
また,相続放棄を検討する際には,十分な調査を行う必要がありますが,3ヵ月の熟慮期間内に十分な調査ができず,相続放棄をするか決定できない場合もありますので,その場合は,家庭裁判所に熟慮期間を伸長する申し立てが可能です。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,相続放棄手続のご相談はもちろん,それ以外にも経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
まずは,お気軽にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之