弁護士ブログ
2022/09/12
訴訟救助
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,民事訴訟事件を数多く取り扱っています。
今回は,裁判をする際に必要な収入印紙代などの支払いを猶予してくれる「訴訟救助(訴訟上の救助)」(民事訴訟法82条以下)という制度について,ご説明したいと思います。
訴訟救助というのは,民事訴訟法上,訴訟上に規定がある制度で,訴訟を提起する際に高額な印紙代が発生するケースがありますが,この制度の適用が認められると,訴訟が終わるまで,印紙代の支払いを猶予してもらえる制度です。
訴訟救助が認められる要件は,「勝訴の見込みがないとはいえない」ことと,「訴訟費用を支払う経済的余裕がないこと」です(民事訴訟法第83条)。
「勝訴の見込みがないとはいえない」ことは,訴状の内容で判断され,よほど無理な主張でないかぎり問題となることはないと思います。
「訴訟費用を支払う経済的余裕がないこと」については,経済事情について詳しく説明する必要があります。
勝訴して費用負担が相手方になればよいのですが,和解で終わった場合,支払った費用はそれぞれが負担するという一般的な条項ですと,猶予されていた費用を納めることになります。
費用はあくまでも猶予してもらえるのであって,納めなくてもよいというわけではありません。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では,民事訴訟の経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
まずは,お気軽にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之