法律相談コラム
2022/02/15
離婚に関する問題Q&A 4
Q 財産分与では、どのような財産が対象となりますか?
婚姻生活の間に夫婦が協力して蓄積した一切の財産が対象となります。夫婦一方の名義で取得した財産であっても、実質的に夫婦が協力して取得したと認められる場合には、財産分与の対象となります。
具体的には、不動産、預貯金、株式、生命保険などです。
子供名義の預金や学資保険も財産分与の対象となることがあります。
他方で、相続した財産や婚姻前より有していた財産など、夫婦の協力とは関係のない財産は、原則として財産分与の対象となりません。
どのような財産が財産分与となるか、住宅ローンをどうするかなどでお悩みの方は、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスの弁護士までお尋ねください。
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